天使と悪魔選手権

自己所有の空地を、携帯基地局に使わせてほしいとの問い合わせを
よく頂くのですが、いずれも工事会社?の方のようで、
宅建業・宅建主任者ではありません。

土地の賃貸契約のお話になるのですが、
宅建業・宅建主任者の免許は必要ないのでしょうか。

ちょっと契約書が簡易で気になる点などあるもので、
契約前で保留にしていただいてる状態です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

土地の賃貸借でも、宅地では無く、


相手が借りる場合は、
土地に関しては、何の資格も要りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。駐車場のデッドスペースだったのですが、いつも不動産会社の宅建主任者さんに頼んでいたのです。ということは、駐車場も資格は要らないのでしょうか?

お礼日時:2012/05/04 00:04

 置局を担当している工事会社が全て携帯電話の会社に成り代わり話を進めてきます。

どこに置局するのかは、携帯会社と常時連絡を取ってやってます、話を纏めるまでならば別に免許(宅建業・宅建主任者)は必要有りません。契約時には、携帯会社担当者、宅建主任者など法律で必要なことは全部対処しますので問題ありません。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございました。纏めから契約時まで工事会社の下請け(孫請け)会社の方しかお話していませんでしたので、ちょっと心配になりました。

お礼日時:2012/05/04 00:02

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