プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社では手書きの出勤簿を使用しています。
勤務時間を記入する箇所があり出勤した日は何時~何時まで働いたか記入していす。
有給休暇を出勤簿に記入する場合 今まで有給休暇と記入していましたが 総務担当者から給与が発生するので勤務時間の欄に9:00~17:00と記入し備考に有給休暇と記入するように言われました。実際に勤務していないのに時間を記入する事に抵抗があります。労働基準など には抵触しないのでしょうか?

A 回答 (3件)

労働基準法や施行規則には、記入し保存すべき項目はありますが、その詳細な記載方式までは規定がありません。


従って抵触はしません。
時間だけでは紛らわしいですが、有給休暇と明記する以上、誤解の発生する恐れもありませんし、賃金が出ないならマズイですが、出過ぎるなら問題ありません。(会社にとっては問題でしょうけど条文には大いに結構と書いてある)
時間を書く意味はありませんけどね。確かにインクと労力の無駄遣い。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。(不慣れな方がやっているので) 時間を記入してもらう方が間違え無いからと言うことですね。ちなみに 有給休暇のみの記載だけで提出した出勤簿に総務担当者が訂正し時間を記入する事も問題無いのでしょうか?

お礼日時:2012/05/03 23:27

有給休暇は労働時間なんですが、その労働を免除するというのが「休暇」ということです。



ですので、定時での労働時間を発生させるために時間を書けと言っているのでしょう
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/03 23:09

有給=9:00~17:00 半日有給=      日給月給で計算をしているのでしょうね。


総務担当者が前任者から引き継いでいるのでしょうね。
無理やり変えたがらないし指示する方もいないのでしょうね。
会社により色々な事が有りますが言う通りにして置きましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/03 23:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!