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刑事裁判の略式裁判の三種り区別がよくわからないので
だれか区別つく方教えてください

A 回答 (4件)

・しかし、残り二つは、懲役1年、アライメントの陳述、証拠は伝聞ok、予断排除なしという主だったものがすべて共通しているのでわかりにくいです。


もしかして、検察官が申し立てるものが即決で、裁判所が決定するのが簡易裁判手続きということですか。それだけの違いですか

かなり違うよ\(^^;)...マァマァ

簡易公判手続は、略式手続即決裁判手続とは異なり、起訴時は通常裁判と同じ方法でなされます。

また
簡易公判手続きでも、量刑についての争いのための証人追加などで
一審判決まで一年以上ということも、ありえます。

略式手続即決裁判は、元来、交通事故等の処理のために立案されたのものですが、
簡易公判手続は、英米法のアレインメント制をもとに、自ら有罪と認めたときは陪審員をつけず、
検事弁護士裁判官のプロ法曹二より、効率的処理をしようということです。
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この回答へのお礼

ありがとう。ようやくイメージがつきました。

お礼日時:2012/05/07 16:42

捕捉



・即決裁判に入る要件として、本人の有罪であることの陳述は必要ですか

起訴状朗読に続く、罪状認否で被告人が自ら有罪とのべたときのみ
即決裁判が進行する、無罪としたときは、裁判所は、通常の審理を行うと宣言する。
また、それ以後でも、判決言い渡しの直前までは、
有罪を撤回、無罪主張、また有罪無罪にかかわらず、通常審理を
被告、弁護士が求めたときは、即決裁判の進行を終え通常審理に
切り替える。

ので、検察は自白し犯行を認めてなければ、即決裁判は求めない

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

ありがとうございます。しかし、まだ区別が理解できなくて
おかげさまで、略式は簡裁、罰金という特色があり区別ができました
しかし、残り二つは、懲役1年、アライメントの陳述、証拠は伝聞ok、予断排除なしという主だったものがすべて共通しているのでわかりにくいです。
もしかして、検察官が申し立てるものが即決で、裁判所が決定するのが簡易裁判手続きということですか。それだけの違いですか

お礼日時:2012/05/06 21:42

○略式手続


.簡易裁判所の管轄の、最高、100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件に限定し、被疑者に異議がないとき、
公判を省略し、書面審理のみで、処分を決定できる。
・略式命令から14日以内に請求あれば、正式裁判に移行する
・主に、軽微な交通犯罪に適用される

○即決裁判
・事案が明白、軽微(一年未満の懲役・禁固まで)、証拠調べが速やかに終わると見込まれる事件だと、被疑者に異議がないとき、
原則、即日で判決下される即決裁判とすることができる
・必ず、弁護士が立ち会い、また有罪で懲役禁固の時は、必ず執行猶予をつける。
・元来は交通犯罪に限定されていたが、現在は刑事訴訟法に正式に規定され、
自己使用目的の薬物犯罪、傷害事件や詐欺事件などでも、行われること多くなった。


○簡易公判手続裁判
被告人が罪を認める事件では、死刑または無期もしくは短期1年以上の自由刑にあたる事件を除き、裁判所は検察官、被告人、弁護人の意見を聞いて、簡易公判手続きに付すことができます。
簡易公判手続きの場合には、本来は採用できないまた聞きの証拠も事実認定に使えることになります。証拠調べの方法も、通常の裁判ほど厳格ではなく、公判期日において適当と認められる方法で足りることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ひとつ質問ですが、即決裁判に入る要件として、本人の有罪であることの陳述は必要ですか

お礼日時:2012/05/06 13:41

略式・・書面審査。

罰金刑。
即決・・裁判所で1日のみ審理。検察官の申し立てと、本人が有罪だと認めていることが必要。執行猶予必須
簡易公判・・本人が有罪だと認めた際に裁判所が、簡易な手続で進めることを決定
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2012/05/06 13:42

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