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長文申し訳ありません。

先日、3年前の元彼女の親から、金を返せとメールが来ました。
その金とは、3年前にマンション購入時の諸費用として出してくれた100万です。

以下は経緯です。

・彼女とは婚約していた。
・その後結婚前提にマンションを購入した。(2009年7月)名義は私。
・その購入時に100万を彼女の親が出してくれた。(正確にいえば、元彼女に親があげた
 100万を購入時資金として彼女に出してもらった。)
・購入後、二人で同棲。ローン、維持費、税金は全て私のほうで払っていた。

・2010年3月別れ話になった。
・その後、彼女が突然家を出て、そのまま別れた。(2010年3月)
・元彼女の親から謝罪の手紙がきた。(婚約破棄に対して)
・私が返事をだした。この時点では100万を返したいが如何なものかと
 確認したが、それに対しては返事無し。

・2011年4月に別の女性と私が結婚。
・それが、元彼女の親に伝わった模様。(最近)
・急にメールが来て、金を返せとの短文メール。
・一緒にいた時の生活費や居住費など鑑みて(私が全て払っていた)
 50万であれば年内にお支払いするとの返信をした。(焦ってしまったため)

・今考えれば、返さなくてはならないのか?婚約破棄などの経緯は
 どうなるのか?などわからなくなってきた。

上記経緯から、教えていただきたいのは

・金は返さないといけないのか?
・一度メールに50万なら、なんとかという返事を出してしまったが
 冷静に考えるとなかったことにしたい。大丈夫でしょうか
・逆に、婚約破棄や生活費負担分など考えると貰えるくらいではないのか。

と悩んでいます。
如何なものでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

法律的に考えて回答いたします。



>・一緒にいた時の生活費や居住費など鑑みて(私が全て払っていた)
> 50万であれば年内にお支払いするとの返信をした。(焦ってしまったため)

法律では上記の行為を『債務の承認』と言います。

『債務の承認』は口頭でも有効です。メールで返信しているのですから証拠もば
っちりですね。

>・一度メールに50万なら、なんとかという返事を出してしまったが
> 冷静に考えるとなかったことにしたい。大丈夫でしょうか

無かったことにはできません。

>・逆に、婚約破棄や生活費負担分など考えると貰えるくらいではないのか。

婚約破棄に至る理由によるでしょう。理由によっては、ご質問者様が慰謝料を負
担することにもなりかねません。元彼女の親御様からの謝罪の手紙は『大人の対
処』と言うおつもりかも知れませんので、元彼女様だけに慰謝料を支払う義務が
有る、と判断する根拠にはならないと思います。

生活費の分担(マンション購入後のローン、税金などを含む)は元彼女様の経済
力に因ります。専業主婦の立場でいらっしゃったのなら、全額、ご質問者様が負
担するのが当然と法的には解釈されるでしょう。

ご質問者様が、元彼女様と別居して、たった1年で他の女性と結婚したというこ
とは、別居直後から新しい交際をスタートさせた・・・と言うことが元彼女様ご
家族には屈辱なのでしょう。

元彼女様ご両親とお話しし、元彼女に対する慰謝料と考えて50万円、支払って
しまってはいかがですか?。

調停し、裁判し・・・なんてなると面倒ですし、現在のご家庭にも大きく影響すると思います。

支払い後には、「これ以上の支払いは無いものとする」とか何とか、文書を作成
した方が良いと思います。

文章の例は検索すれば出てくると思いますよ。
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この回答へのお礼

良く理解できました。
早くすっきりしたいのが一番ですので
支払う方向で調整します。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/08 12:08

>・金は返さないといけないのか?


返すと約束したのは、あなたでしょ?
「100万を返したいが如何なものか」「50万であれば年内にお支払いするとの返信をした」のであれば、返す約束をしたのであるから、100万を返せという返事が今になってあったと考えるべき。いまさら贈与を持ち出しても、手紙とメールが証拠になってしまう。

踏み倒したければ、文書やメールのような証拠になるものは残さないことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに私自身が約束したので支払うことで考えます。
踏み倒す気などはありません。
経緯的にどうなのかしりたかったので投稿しました。

お礼日時:2012/05/08 11:33

マンションの購入時に受け取った100万円は


贈与とみなせるので返金の義務はありませんが、
既に50万円を返すとメールをしたのであれば「返す」姿勢も大事です。
しかし、婚約解消の原因が相手にある場合は、
慰謝料を請求出来ると思いますので、
幾らが妥当なのか弁護士に相談されてはどうでしょうか。

「戴いた100万円の内、50万円は返します。
但し、婚約解消の慰謝料として200万円を支払ってください。」となれば、
新たに150万円の賠償を受けることになります。

100万円を贈与にしたければ、(納税はありますが)
「3年前に贈与を受けた」ことを修正申告をすれば良いかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
確かにメールしたのは私自身ですから返さないといけないですね。
よく考えてから行動します。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/08 11:31

その100万は贈与と主張すれば通る。


それ以前にマンションまで買って一緒に住んでいた以上すでに婚約は成立しており彼女がそれを一方的に破棄したならば逆に慰謝料を請求できる。
今からでも遅くはないので検討してみてはどうだろうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。贈与という点は気付きませんでした。
検討してみます。

お礼日時:2012/05/07 15:39

婚約破棄の原因や、質問者さんの側にどれだけ責任があるのかなどは判らないので、一般的な考えとしてですが、



その100万円は、彼女から質問者さんへの「贈与」と考えられます。
本来彼女は100万円については、質問者さんへの貸付金にするか、マンションの100万円相当分を自己名義にして共有にすべきだったと思いますが、そうしなかったということは贈与をしたものと考えられます。

ローン、維持費、税金などを質問者さんが負担したのは、マンションの名義が質問者さんである以上当然のことです。生活費すべて負担したのも質問者さんの考えでしたことですから、今更半分出せとも言えないでしょう。

ただし贈与されたものであったとしても、その後わずか半年で別れたのだから、道義的には先方の親が全額あるいは一部分戻して欲しいと思うのも理解できます。

質問者さんがどうしても戻す気がないのなら、
『先日50万円戻すと言いましたが、あれは贈与されたものなので戻す気はありません』と言うだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。贈与という点は気付きませんでした。
一部返金も含めて相手方と話してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/07 15:40

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