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お教え願います。離婚を考えていますが、離婚しても(届け出を出しても)しばらくは事情があり同居します。
その場合、離婚届の二段目にお互いの住所記載欄があり、そこは夫婦ともに同じ住所を
記入する事になると思いますが、その下に記入する「世帯主の氏名」は夫の名前を妻側にも記入するのでしょうか?(両方夫の名前)それとも、夫側の欄は夫の名前、妻側の欄は妻の名前を記入するのでしょうか?

いろんなサイトの事例を見ても片方が離婚届提出と同時に転居の例しかなく、わかりませんでした。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

同居していても世帯主を別々にする世帯分離を行えば、世帯主は別になります。

(生計が別である事が必要ですが。)
手続きもそんなに難しくないので、離婚届の提出後、そのまま世帯分離の手続きを行えば何度も役所に行かなくて良いでしょう。
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同じ住所でも構わない事になっていますが、偽装離婚が増えているので色々聞かれたり、指導が入る事があります。


子供が居て、小中学生なら、子供が転校するのがイヤだからと言えますが、それも使い古されているようで、色々突っ込まれると聞いています。

離婚する理由より同居し続けなければならない事情というのを、きちんと説明出来れば大丈夫でしょう。
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夫の側には夫の名、質問者の側には質問者の名を記載する



住民票の異動届(世帯分離)を指導されるかも知れません
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