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祖母の土地を借り、農地を宅地に変更し住宅を建築する事を考えています。
土地の名義は祖母のまま、建物は私名義にする予定です。
また、土地は市街化区域です。

現状、約180坪の土地を畑とし使用しています。
今後、建物と駐車場等を約100坪くらいの土地を使用し、
残りの土地には畑をそのまま使っていく予定です。

土地全てを宅地に地目変更する上で、
(登記のタイミング?)
畑があったら問題なのでしょうか?
畑は祖母の生きがいなので、残したまま分筆も行わずに
処理を進めたいのですが。
今後、畑は家庭農園とし使用していく予定です。

問題であれば、対応方法など
教えていただければと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「宅地転用目的での農地の貸借」という形で、貴方とお祖母さんが連名で、農地法第5条届出をすることになります。

(建物を建築するのが、お祖母さんではなく貴方なので、第4条ではなく第5条になります。)

市街化区域ということなので、許可制ではなく届出制になります。

一筆の土地のうちの一部だけを地目変更するということはできませんので、地目変更登記が必要な農地転用の場合は、あらかじめ転用する部分を分筆した上で、その部分だけを転用届出する必要があります。
(届出後に分筆して地目変更しようとしても、地目変更しようとする土地の地番や面積が届出と異なることになってしまうので、法務局が地目変更登記を受け付けてくれず、届出のし直しが必要になったりします。)

なお、宅地への地目変更は、農地転用の手続きが終わっても、土地の現況が宅地に変わった後でなければできませんので、建物完成後に、建物の登記と一緒に行うのが普通です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

畑を残したまま分筆をせずに宅地にはできないという事ですか?

分筆せずに良い方法などないでしょうか?

補足日時:2012/05/08 23:37
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農地を宅地にする場合は、土地の地目に関しては、一部が畑でもすべて宅地と


見なされます。見た目は畑でも登記簿上は宅地になります。
もし、それがいやなら畑と宅地部分を分筆して登記します。
農地に家を建てる場合は、お祖母さん名義のままなら、農地転用4条の許可が
必要です。本来他人が建てる場合は、5条申請なのですが、たぶん4条で大丈
夫だと思います。
その申請が許可後、登記をすることになります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>農地を宅地にする場合は、土地の地目に関しては、一部が畑でもすべて宅地と
>見なされます
畑があっても全て宅地に変更できるとの事ですか?

補足日時:2012/05/08 23:34
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