プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

gooニュースで見たのですが、日本外交官がアメリカ・カリフォルニアでDV容疑で逮捕・起訴されました。
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/world/jiji-12 …

ここで質問ですが、外交官は不逮捕特権で身体の自由を保証されているのに、なぜこの外交官は逮捕・起訴されたのでしょうか。
殺人などの凶悪犯罪の場合は身柄を拘束されることもあるようですが、今回の逮捕容疑は妻を踏みつけたり、突き飛ばして歯を折るなどの傷害事件で、凶悪犯罪ではありません。

気になるので、詳しい方は教えてください。

A 回答 (2件)

まず、質問者もご存知のことかと思うとるが、領事は、そこまで強力な外交特権をもっとらん。




あとこの条文(領事条約43条1項)をみていただけるじゃろうか。
↓↓

領事関係に関するウィーン条約(領事関係ウィーン条約)
第四十三条 裁判権からの免除
1 領事官及び事務技術職員は、領事任務の遂行に当たつて行つた行為に関し、接受国の司法当局又は行政当局の裁判権に服さない。


領事館は「領事任務の遂行に当たつて行つた行為に関し」、接受国の司法当局又は行政当局の裁判権に服さない。
DVは、純粋な私的行為の中での犯罪であり、「領事任務の遂行に当たつて行つた行為」にあたらぬ。よって逮捕されたと思われる。

領事は、しばしば逮捕されるぞ(笑)。
めずらしいものでもない。刑事訴訟と絡んで、「領事の接見交通権の保障」の論点は、わりと国際法の分野ではホットな論点じゃなかろうか>
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
業務以外の犯罪だったので逮捕されたということですね。
わかりやすい説明ありがとうございます。
領事館員の逮捕はあまり珍しいものではないんですね。
知りませんでした。

お礼日時:2012/05/09 00:08

領事だからでは?


大使と領事では外交官ではありますが
与えられる外交官特権が異なるようです。

大使は国を代表し外交交渉を行うのに対し
領事は自国民・自国企業への行政事務・手続き、相手国国民に対するサービスの提供が
主業務という業務の違いがあるからではないでしょうか。


領事特権

大使をはじめとする外交官は「外交関係に関するウィーン条約」によって特権・免除が定められているのに対し、領事の特権・免除は「領事関係に関するウィーン条約」によって定められており、その範囲は領事業務に必要な範囲に限られていて外交特権よりも狭い。

例えば、外交官の不逮捕特権は一時的な拘束を除き全ての犯罪容疑について適用され、刑事訴追もすることができないが、領事は重大犯罪については逮捕されてしまう。詳しくは、身体の不可侵権、住居の不可侵権、文書の不可侵権(公文書においては保障される)、刑事裁判権からの免除(業務行為は保障される)、警察権からの免除、租税の免除など、大使・外交官においては絶対的に不可侵とされる特権について、領事の場合には一部に例外が認められる。

出典ウィキペディア
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
どのくらい特権が違うのか、わからなかったため質問させて頂きました。

お礼日時:2012/05/09 00:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!