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逮捕されて20日勾留の後、再逮捕でまた10日勾留になり接見禁止です。最初の20日の間に彼宛てに手紙を送っていました(接見禁止でもその時には本人には渡らないのを聞いていましたが接見禁止がとれるとその時に渡す事も聞いていたので)で再逮捕された日に留置課から電話があり、「いつも手紙送ってくれてるよね、再逮捕の前に前までの手紙は本人に渡したよ。でもまた接見禁止ついたから手紙送ってもらっても彼にはわたせないんだょ。ほんとだったら貴女に送り返さないと行けないから、手紙は送らないでね。」と言われました。 接見禁止でも留置所の方で保管?してくれて、接禁がとれてから、本人に渡るんじゃないのでしょうか?最初の20日の場合は何も言われなかったのに、再逮捕になってから、突然、そんな電話してくるのが意味不明なんですが…もう送らない方がいいのでしょうか?弁護士とも頻繁に連絡取ってるんですが、再逮捕の前でも「前の20日間の時の手紙、再逮捕の前に本人に渡ってますからね」だけしか言われなかったし…もし、留置所にわたしが手紙を書いてるのがダメだったら、弁護士も「手紙は送らない方がいいですよ」とかいいますよね…ただ、後でまとめてでも彼に手紙が届けばと思い送っていたのですが…

長々とした質問になりましたが、回答お願いします。

A 回答 (2件)

○接見禁止については、非常にルーズな運用がなされており、大変問題だと思っています。

弁護人にあなたを接見禁止の対象から外すよう接見禁止の一部解除の申し立てをしてもらったらいかがでしょうか。配偶者でないので認めてもらえない可能性もありますが、抗議の意味もこめてこれをやっていかないと実務の改善はありません。
○弁護人に手紙を渡して、弁護士接見の際に読ませてもらう方法もあります。弁護人は証拠隠滅のおそれのある記載がなければ見せてくれるとおもいます。接見禁止の命令は弁護人には及ばないからです。
弁護人のから差し入れてもらうことも可能ですが、これは弁護人の考え方にもよります。
被告人が弁護人に手紙を書き、家族への伝言を依頼することも普通に行われています。
繰り返しになりますが、証拠隠滅のおそれ等の有無については、弁護人が判断します。不穏当なことが書かれていたり、暗号、隠語、外国語などが使われていて弁護人が内容を理解できないようなものは伝達を断られると思います。
弁護人とよく相談してください。
○留置管理がそのように言うのは預かるのが面倒なだけだと思います。まとめて渡すにしても、全部内容を検閲するので面倒くさいんでしょうかね。
○いずれにしても、通信の自由に対する過剰な制約はあらためさせなければいけないと常々感じます。お辛いですがくじけないでください。ではお大事に。
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この回答へのお礼

大変よい回答ありがとうございました。今さらわざわざ電話までかかってきて留置所の人に言われたので動揺してしまいました。月曜日に弁護士に言ってみます。留置課の仕事(検閲や保管)しっかりせーよ!!って感じですよね…!!

お礼日時:2012/05/12 14:48

別段、規則にもありません。



禁止中は、本人には渡らないだけで保管しています。

ですから、規則上は問題がありません。

保管手続きが、警察官が面倒なだけでしょう。

気にすることはありませんし、再度警察官が同じことをした場合は弁護士から警告してもらえば十分でしょう。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりすみません。やっぱり警察側がめんどくさいだけなんでしょうね。明日、月曜日に朝一番に弁護士に電話して、金曜日の留置課からの電話の件を話してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/13 23:35

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