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本人は薬剤師で調剤薬局に勤務し、薬剤師国保を使っていますが、勤務先の調剤薬局からは薬剤師国保では家族は加入不可と言われてます。現在は、家族は夫の会社の健康保険組合に加入していますが、夫が退職するとどうなりますか?夫と自分以外の家族はふつうの国保に加入可能でしょうか?

A 回答 (4件)

根拠法は国民健康保険法です。


http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM

第3章 国民健康保険組合
第19条 組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う
国民健康保険の被保険者とする。ただし、第6条各号(第10号を除く。)
のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の
被保険者は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、
組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる


国民健康保険組合は国民健康保険法の元に存在しているので、
原則は世帯全員が同じ国保に加入です。(同法第6条該当を除く)
但し上記第19条2項にある通り、組合の規定によってはこの限りでは
ありません。

多くの国保組合は世帯包括加入だと思うのですが(私の加入していた
医師国保は世帯包括加入でしたので、家族を市町村国保に加入させたい
従業員は世帯分離をするよう、組合・市町村国保から指示されました)、
質問者様の事業所の薬剤師国保に「家族は加入不可」の規定がある
ということでしょうかね。
であれば、ご質問のケースでは「夫」と「自分以外の家族」は市町村国保に
加入可能となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お陰さまで法律的なこともある程度理解できました。肝心な東京都の薬剤師国保の規約は書面では配布されていないので、東京都薬剤師国保組合に電話で規約について聞いてみようと思います。

お礼日時:2012/05/13 17:37

結論から先に書きます。


市町村国保に入ることになるのではなく、国保組合のほうに入ることになります。

ご家族(同一世帯)の中に、協会けんぽ又は健康保険組合(+ 厚生年金保険)、共済組合(公務員や私学教職員等)等の他の公的医療保険制度に加入する人がいるときは、その人は、国民健康保険組合(国保組合)の被保険者とはなれません。
国民健康保険法第6条による決まりです。
「薬剤師国保(国保組合の1つです)では家族は加入不可」と言われているそうですが、正しくは、こういう意味です(「被扶養者」という概念がないから)。

一方で、ご主人が退職されたようなときは、通常は市町村国保に加入しなければなりませんが、同一世帯内に「市町村国保に加入する者(ここではご家族のことです)」と「国保組合に加入する者(ここではあなた本人のことです)」がいる場合は、国保組合では市町村国保と同じ医療保障を受けられるので、市町村国保の適用除外(市町村国保には入れない)となり、国保組合のほうにまとめることになります。
一見すると「別物」のように誤認されるのですが、制度としては、市町村国保も国保組合もどちらも国民健康保険なのです。
国民健康保険法第19条第2項による決まりです。
したがって、ご主人が退職したときは、ご主人とご家族(ご主人の健康保険のほうで被扶養者となっていたようなご家族)は、国保組合の被保険者(「被扶養者」という概念がないので、ひとりひとりが被保険者)となります。
国民健康保険ですから、協会けんぽや健康保険組合などと違って、傷病手当金や出産手当金などといった医療保障の概念もありません(これらは受けられません)。
 

参考URL:http://www.saiyakukokuho.or.jp/main_qanda.html
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この回答へのお礼

丁寧な御説明ありがとうございます。「参考URL:http://www.saiyakukokuho.or.jp/main_qanda.html」は埼玉県のものですが、私は東京都なので規約が異なる可能性があります。埼玉県は立派なWEBがあるので良いですね、東京都のほうは残念ながら同様なURLが見当たらないので電話で問い合わせをしてみようと思います。

お礼日時:2012/05/13 17:31

>夫と自分以外の家族はふつうの国保に加入可能でしょうか?


もちろんです。
社会保険など他の健康保険に加入していない人は、だれでも国民健康保険に加入できます。
社会保険料の「資格喪失証明書」を持って、役所の国保の窓口に行けばいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。役所の窓口に行けばいろいろなことがわかりそうです。

お礼日時:2012/05/13 17:38

医療機関勤務の者です。



基本的に、薬剤師国保(国民健康保険組合)と、お住まいの地域の国民健康保険とは、別物です。
国保組合は、同種の業種・又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合(職域国保と呼ばれるもの)だそうです。

ゆえに、ご主人が退職なさった後は、お住まいの地域の国保(又は退職者国保)に加入が可能かと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに市役所の窓口に行けばいろいろなことがわかりそうなので、近い時期になれば問い合わせてみようとおもいます。

お礼日時:2012/05/13 17:40

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