アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

これはいわゆる書留でしょうか?

内容証明はどのように効果があり、どういう力を発揮するものでしょうか?

なぜ内容を証明しなくてはならないのでしょうか?

もし受け取らなかったらどうなるのでしょうか?

もし受け取ったらどうなるのでしょうか?

内容に書かれてあることに従わなかったらどうなるのでしょうか?

内容に書かれてあることに従ったらどうなるのでしょうか?

これは一体なんなのでしょうか?

本人限定受取郵便と何がちがうのでしょうか?

郵便関係の方も今日はお休みかとおもい、質問をしてみました。

A 回答 (7件)

 Aさん(あるいは会社A)が、あなたに確かに、これこれという内容の郵便をだしましたよという事実を法的に確認、保存するための郵便制度です。




 たとえば、会社Aが、あなたに「一か月以内に料金を納入しない場合、告訴しますよ」というようなことを伝えたい場合、一般郵便では、「請求した」、「いや請求はうけていない」という争点が発生します。

 A社としては、たしかにあなたに、これこれの内容を伝えましたよ、という公的証拠を残すために、内容証明郵便として送るのです。

 受け取って押印、署名した以上、あなたは「読んでない、受け取っていない」と言い逃れることはできません。

 一定期間、その文書は、証拠として郵便局に保管されて記録として残ります。


 日本はアメリカなどと違い<告訴社会>ではなく<話し合い社会>ですが、にもかかわらず<内容証明郵便>が届くということは、なんらかの<トラブル>に直面しているものと想像されます。


 あなたは内容証明郵便を受理した以上、その内容に関しては「伝えられていない」ということはできないということになります。
    • good
    • 0

内容証明郵便とは



そこに書かれている内容の書面を確かに送付したことを郵便局長が証明する郵便です

ただし、勘違いしやすいのは

そのような内容の文書を送ったことを証明するだけです(差し出した郵便局に写しが保管されています)
送られたことを知らない とは言わせない だけです

その内容が正しいか/真実であるか などは関係ありません  一方的な主張であっても何の問題もありません
(内容まで真実だと証明されている と勘違いさせようとする意図もあるでしょう)

受け取っても ただそれだけのことです
相手が、「受け取っていながら何の反論もしないのは、その内容が真実であることを認めたことだ」 などと主張してきたら反論することです

内容証明郵便について、納得いくまで調べることです

それを行わないとワンクリック詐欺へのひっかるのと同じようなことになります
    • good
    • 0

>もし受け取らなかったらどうなるのでしょうか?



配達員さんに受け取りを拒否する旨を伝えて持って帰って貰えばいいと思います。
受け取らない事そのものへの罰則は無いと思いますが、当然内容は分かりませんし、差出人には受け取りを拒否した事が分かってしまいます。印象が悪いですよね。

>もし受け取ったらどうなるのでしょうか?
受け取っても特段何もありません。普通に中身を読むだけです。
ただ、内容証明というと揉め事の匂いがします…。

本人限定は「宛名の者だけが受け取りの資格を有する」ものです。本人が留守で家族が在宅の場合、代わりに家族に引き渡す事が出来ません
    • good
    • 0

通告の文章(内容)を、一部郵便局に登録・保存して、以後の行動(裁判など)に備える為の「書留」の種です。



受け取りを「拒否」すれば、郵便局が発信者に「拒否」された事を通知します。

文章の内容が全く解りませんので、何とも云えませんが、貴方が発信者に対し、何か不都合な行為があったのでは無いかと思われます。

発信者に対して、話し合いをして下さい。
    • good
    • 0

書留でも、本人限定受取郵便でもありません。



あくまでも「郵便局が控え(郵便局・差出人)と同じ内容だと確認した郵便を送ったこと」を証明してくれる郵便ですから。

受取拒否すれば差出人に返されます。

内容に従うか従わないかでどうにかするのは、差出人でしょう。
(一般的には、期日までに約束を守らなかったら法的手段を執るとか、約束の内容に間違いないか返事を寄越せとか、あとで「そんな手紙受け取ってない」と言われないようにしたいものを送るときに使うものですから・・・)

【差出人が】第三者に内容を証明してもらう必要があると考えている手紙、ですね。


一般的には、借金の督促や残額・返済期限の念押し、契約の解除、家賃滞納の退去勧告など、あまりありがたくない内容の手紙が入っていることが多いものですが、受け取らなかったからといって、相手からの要求がなくなるものでもありませんから、まったく心当たりのない相手からでない限り、受け取っても「手紙見たけど、何か?」ってことも可能でしょう。
    • good
    • 0

Wikipediaの項目の中に、


『内容証明』のページもが含まれていますので、
其処の文面を御覧になって戴きますと、
蓋し御納得を頂けるだろうと思われますから、
其の検索を試してみて下さいませ。
    • good
    • 0

普通の郵便物って差出人と受取人だけがその内容を知りますが 内容証明の場合 第三者である日本郵便もこの文章の内容を知ることになります。


日本郵便が いつ だれが どこに どんな内容の文章を出したのか ってのを証明する制度です。
送った 送っていない そんな内容を書いた 書いていない って裁判等になった際水掛け論を無くすための証拠としての効力があります。

あくまで文章の内容を第三者が証明できるためだけのものなので その内容が法的に有効かどうかってのは関係ありません
たとえば私が あなたに 明日500万もってこい って書いて内容証明で送ってもかまいません。
っで内容証明は一般書留扱いで送らないとダメです。 つまりポストに投函しても無効です。

本人限定郵便はそこにその人が住んでいるってのを証明できれば受け取れます
よくあるのがクレジットカードとか申し込んで送られてくる奴ですね。
あれはあくまで書留と同じようなものなので受取人が確定されれば良いだけ
その文章の内容に関して日本郵便は一切関知していません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!