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結婚してから、数年後にご主人が婿養子になりました。
その後、友人の親が亡くなり相続するときに友人はご主人名義に変えました。
最近、夫婦喧嘩のもつれからご主人が「荷物まとめて出ていってくれ」と言うそうです。
実際、彼女は離婚する気はないと言っていますが・・・。

質問、もし離婚するとして
彼女の親からの財産をご主人名義にしているので出ていくのは彼女なのでしょうか?
そして、ご主人名義になった財産も彼女には戻してもらえないのでしょうか?

法律のこと知りませんので、わかりやすく教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>友人の親が亡くなり相続するときに友人はご主人名義に変えました。



これは、おそらく不動産(建物)をさしているんですね?


>質問、もし離婚するとして
彼女の親からの財産をご主人名義にしているので出ていくのは彼女なのでしょうか?

まず、ご主人名義になっているなら、それはご主人のものです。

ただし、出て行くのはご主人でも奥さんでもどっちでも構いません。ご主人が『この家は俺のものだから、お前(妻)がでていけ。』というのもありですし、逆に妻が『もともと私の親の家だったんだから、あんた(主人)がでていけ』というのもありです。


>そして、ご主人名義になった財産も彼女には戻してもらえないのでしょうか?

これはまた別の問題です。ご主人側に離婚の責任があるなら、慰謝料の一部(あるいは全部)として。家の名義を奥さんにすることもできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり名義が変わってしまったら、ご主人の物になるんですね分かりました。

先程の方も財産分離があると書かれていましたので、彼女が自分の荷物だけで出ていかなくても良いことが分かりました。

離婚の理由は、不倫とかではなくて専業主婦の奥さんがちょっとぐうたらなだけで、ご主人が今までの鬱憤が溜まったかららしいです。結局お金の問題みたいです。

お礼日時:2012/05/14 07:52

”彼女の親からの財産をご主人名義にしているので出ていくのは彼女なのでしょうか?”


      ↑
基本的にはそうなります。ご主人のモノなんですから。


”そして、ご主人名義になった財産も彼女には戻してもらえないのでしょうか?”
      ↑
ご主人のモノにしたのは、贈与ですか。
そうなら、忘恩行為による取り消し、という
ことは可能です。


なお、離婚するとなれば、そのときには、財産分離など
の問題が起こります。
その財産分離の手続きにおいて、奥さんがその家をとる、
ということは十分可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
友人は、親が亡くなった時に財産放棄しました、ご主人が養子になってくれたからという理由で。
ですから、贈与ではなくて相続だったと思います。

それから、財産分離ということがあるんですね、早速彼女に伝えます。

お礼日時:2012/05/14 07:46

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