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義理の両親が小さな株式会社を経営しており、二人で1000株ずつ持っています(ほかに株主なし)。このたび、父が母に1000株を譲り渡し、母だけが株主となることになりました。この場合はどのような手続きを踏めばいいのでしょうか。

定款に 譲渡制限の項目があったので、取締役会の承認が必要なことは
わかったのですが、その他の手続きがよくわかりません。

また、まだ株券を発行したことはないそうです。
株券を発行しないといけないようでしたら、その手続きも
教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

株式の譲渡には「株式譲渡契約書」を作成します。


書式は下記のURLに見本が有ります。
http://www.b-post.com/f_format/syosiki_index.html

あるいは、株式会社日本法令の販売店で販売しています。大きな文具店などに有ります。
日本法令のURLは下記の通りです。
http://www.horei.co.jp/

株券は正式には発行しなくてはなりませんが、会社と株主間で合意が有れば、発行しなくても良い場合も有るようです。
下記URLを参照してください。
http://www.law.okayama-u.ac.jp/~ryusuzu/2a11.htm

発行する場合は、印刷会社に依頼することになります。
下記URLを参照してください。
http://www.tctv.ne.jp/members/hirao/k100.htm

上記の日本法令でも、株券の印刷を扱っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早速 参考URLを見てみます。

お礼日時:2001/05/12 19:27

 株式を譲渡するためには、株券を交付することになっていますので、株券が必要です。

この株券については、商法235条所定の記載があれば、用紙、形式について制限がないので、ワープロで作成しても構いません(文房具屋で売っているかもしれません)。
 また、譲渡契約書は、金額の記載は要りませんが、譲渡されているとはっきり、わかるものにすることが必要です(後でお互いにもめないため)。なお、外部にわからずに株券が移転されますので、確定日付(公証人役場でスタンプを押してもらう)をとっておかれるほうがいいと思います(理由は考えてください)。

参考URL:http://salesgroup.fujitsu.com/cl/ms/manage/manag …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確定日付ももらっておきます。
理由はなんとなくわかりました。
ご親切にありがとうございます。

お礼日時:2001/05/12 19:28

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