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 知り合いの話なんですが、その人はある会社が経営するコンビニの雇われ店長を
しています、最近店のタバコの売上と仕入れに差額がしょうじて約80万円の損害金を会社から請求されています、会社との雇用契約を書面では交わしていないそうです。
 店長と言っても月給取りですからサラリーマンですよね、会社に出た損金を一従業員に払えだなんてこんなこと支払い義務はあるのでしょうか?

・会社は有限会社
・会社との雇用契約は書面では一切交わしていない
・店長と言っても月給として賃金をもらっている
 私の聞いている範囲の関係ありそうな情報は以上です、だれか支払い義務があるかどうか教えてください、本人困っています、お願いします。

A 回答 (2件)

店に生じた損害がどのような経緯で、現実にいくら発生しているのか詳しいことはわかりませんが、一般論としては知り合いの店長さんに損害の全額を賠償する義務はなく、従って会社からの請求は不当なものと思われます。



ただし、店長さんに、故意または過失があり、損害と因果関係が認められる場合(その場合でも立証責任は会社側にあります)、賠償責任が生じることはありえますが、本件での約80万円もの請求は、雇われ店長の一般的な職責や地位と照らし合わせても過大と思われます。

また、仮に店長さんに賠償責任があるとしても、会社側から損害賠償債権と給料債権を相殺すること(損害分を給料から差し引いて支給すること)は許されませんので、念のため、付け加えておきます。

会社側と再度、話し合ってみる必要がありますし、それでも会社側が一方的に損害賠償請求してくる場合は、弁護士など専門家に相談されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます,自分自身も払ういわれが無いんじゃないかと知り合いに言ってはみたもののなにぶん素人考えなもので法律的な裏付け込みで相談にのつてやりたかったので助かりました、早速教えてやる事にします。

お礼日時:2001/05/12 20:43

 店長が不正行為、あるいは過失で損害が発生したという確実な証拠があるのでしたら、責任内容により、全部または一部の損害賠償責任はあります。

挙証責任(証拠を提出する責任)は会社側です。また、責任があっても、給料から、勝手に差っぴくことはできません(労働基準法24条)。
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この回答へのお礼

 労働基準法、挙証責任、など大変的をえた回答ありがとうございます、教えてもらった事をふまえて会社との交渉にあたるよう伝えますありがとうございました。

お礼日時:2001/05/12 20:48

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