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私は、フィリピン女性とお付き合いをしています。
彼女はシングルビザ(3か月有効)で今年の1月に日本在住の姉(子持ち)を尋ねやってきました。
今年の7月迄ビザの延長が認められ、私と2月に知り合ったんですが、家族の都合上どうしても
5月初旬に帰らなければならないと言う事で、帰りました。
ビザが7月まであると言う事ですぐにでも日本に再入国出来るものだと、私たちは簡単に考えてました。
彼女が再度日本に来れるかどうか?来れるとしてどのようにすれば?

どなたかアドバイス下さい。 因みに彼女と結婚も考えています。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 彼女さんは、「親族訪問目的の短期滞在査証(VISA)」で、
 来日されたと思います。

 このVISAは、日本での滞在期間が残っていても、一度出国すれば
 再入国はできません。

 6か月程度の期間を置いて、同じ短期滞在査証の申請を、
 在比日本大使館へすれば、受付してくれますので、
 彼女さんの再来日は可能と思います。

 早く会いたいということであれば、
 結婚も考えているということですので、質問者様も、フィリピンに出向き
 フィリピンでの彼女の生活を見られることをお勧めします。

 私は、今の奥さん(フィリピン人)と結婚するまでに、2度ほど彼女を
 「友人訪問目的の短期滞在査証」で招聘し、また、
 何度もフィリピンへ会いに行き、理解を深めました。
 
 今は、LCC(格安航空会社)が多くありますので
 キャンペーン等を利用すれば、往復15000円位でも行くことができます。


  
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

すごく参考になりました。

お礼日時:2012/05/21 21:41

>彼女が再度日本に来れるかどうか?



違法な手は除外します。

有効な旅券と査証を持ち、日本に渡航し、入国審査により入国が許可されれば来られます。

旅券の取得は比国国内法、査証の発給申請は日本の外務省(在外領事館)、渡航は船舶会社との契約、入国審査は日本の法務省(入管)です。
「来られるかどうか?」と問われても誰も答えられないでしょう。

>来れるとしてどのようにすれば?

「有効な旅券」とは、真性(偽造、変造、改竄がない)な当人の旅券で、最低限入国日には有効期限があるものです。
「有効な査証」とは、在外日本領事館にて発給された査証です。同一種の査証は半年間発給しないというルールがあります。多分、11月初旬まで申請さえできません。
「日本に渡航」というのは、分りますね。切符を買って船舶に搭乗することです。
「入国審査により入国が許可」というのはいわゆる入国審査です。頻繁な渡航ということになりますので、査証申請時と同じく審査は厳しくなるでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2012/05/15 01:34

役所へ行って相談してください。

大いに役所を利用しましょう。
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