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知ってる方がいたら教えてください。

4月になって突然、会社から通勤経路の見直しが行われたために交通費が
減額になったと言われました。
私は引越した訳ではなく今まで(6年以上)と同じ路線を申請したのに、突然の
ことでした。『最短徒歩距離1km以内で最も安い経路』という規定を見直した
ところ、該当したようです。
(1)ネットで検索してみると、その1kmという距離も微妙です。Gマップでは超えず、
Yマップでは超えないのです。会社に問い合わせたところ、あるサイトのマップ
と契約をしていてそれにより判定しているとのことでした。
(2)今回の変更は自宅最寄の地下鉄から、利用したことのないJRの駅への変更
です。生活圏外にある駅への変更です。
(3)子どもが保育園に通っていますが、うちの保育園は自宅と同じ西区内にあります。
会社に言われたJRの駅に向かう経路は他区に入り、入園出来る保育園は存在
しません。

・事前通知も猶予期間もない、最寄駅の変更は不当だと申立は出来るでしょうか?
(乗り換えなら分かりますが、最寄駅なので生活に支障が出ます…)
・(1)に関しては、会社が全社員の検索に利用しているマップ上の距離に従うしか
ないのでしょうか?(規定ではどこのマップで…という文言はありません)
・(3)に関しては、通勤経路を最も安い経路でなくてもいい規定上の「やむをえない
事情」は会社事情しか認めてもらえないものなのでしょうか?
・申立の余地があるならば、会社の労働組合に相談すればいいのでしょうか?
どこに相談に行けばいいのかも分かりません。

ご存知の方がいらっしゃれば、アドバイスをください。よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

まず、厳しい話ですが、会社が通勤費を支給しなければならないと言う法律的な根拠は一切ありません。



通勤費を払って居ない会社と言うのはいくらでも存在するのです。
通勤費は会社の福利厚生の一つで支給されているだけにすぎないものだ。と言う事を理解されて居ないといけないのです。

会社の福利厚生の中に残念ですがお子さんの通園通所の都合は全く関係ありません。
そもそも、幼稚園、保育園に入れて下さいと指示をしている会社はありません。
ですので、通勤経路上に幼稚園や保育園を通れる経路を設定しなければならないと言う事もないのです。

それが理解されれば、どうなるかは判ると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

通勤費は福利厚生の一つなのですね、とても参考になりました。

お礼日時:2012/05/16 04:49

はじめまして、よろしくお願い致します。



この不況下、会社も経費削減のために色々な見直しをどこの会社も
しています。

通勤ルートが変わっても、法では通勤労災が出るようです。

しかし、会社との約束?を破って変更した場合は通勤労災の手続きが難しいこと
があります。(会社と貴方の雇用契約も信用を失います)

では、今後どうするかです。

上司と相談して、通勤ルートは従来どうりで会社に申告をして
会社から支給されている交通費の差を自腹で支払うことがベストだと思われます。

会社の面子(立場上)、上司との関係(部下との信頼関係)を保つには
この方法しかないと思います。

労働組合に相談しても、両方の立場で物事を決めるので無駄な時間を費やすだけです。
今は、労働組合は御用組合が多いので経費削減の協力(会社の利益)の方を優先するでしょう。

とにかく、上司と相談してあまりこじれないで解決をしましょう。
今後のあなたの査定が心配です。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね、自分の会社の立場も考えて行動しないといけないですね。
確かに労働組合も、会社側のような気もします…。

とても参考になりました。
長い質問も読んで、さらにご回答もいただいてありがとうございました。

お礼日時:2012/05/16 04:55

>・事前通知も猶予期間もない、最寄駅の変更は不当だと申立は出来るでしょうか?



申し立て自体は何の問題もなくできます。
一般的に、通勤経路の決定は合理的かつ経済的な判断を第一とします。

質問者さんがJRのほうが近いのに、個人の都合で地下鉄を
第一と考えて申告していたのならともかく、
会社がJRのほうが安いじゃないか。少しくらい遠くても歩けよ。
というような理屈で変更したのであれば、それに関しては
堂々と疑義を呈したほうがよろしいです。


>申立の余地があるならば、会社の労働組合に相談すればいいのでしょうか?

とりあえず、担当の係なり、上司なりでよろしいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私の気持ちも汲んでいただいてありがとうございます。
あまり騒がずに解決しようと思います。

お礼日時:2012/05/16 05:00

総務担当経験者です。

やや厳しい回答になりますが、ご容赦ください。

通勤手当が減らされるという問題ですよね。6年間何の問題もなく支給されていたのに
突然減額されるという話ですよね。困惑されるお気持ちはよくわかります。

ただ、お断りしなければならないのは、労働法では通勤手当についてはなんの記載もさ
れていません。ですから通勤手当の支給基準も含めて会社の裁量の範囲なのです。
ですから、ご質問については次のようにお答えせざるをえません。

>・事前通知も猶予期間もない、最寄駅の変更は不当だと申立は出来るでしょうか?

事前通知がないことは手続き上問題があると思われますが、そのことをもって「不当」
だとはいえないでしょう。「不当」だと申し立てすることはご自由ですが・・・
就業規則については不利益変更は簡単にはできないのですが、今回のようなケースが
不利益変更とまではいえません。

>・(1)に関しては、会社が全社員の検索に利用しているマップ上の距離に従うしか
ないのでしょうか?(規定ではどこのマップで…という文言はありません)

どのような方法で決定しようが会社の裁量の範囲です。

・(3)に関しては、通勤経路を最も安い経路でなくてもいい規定上の「やむをえない
事情」は会社事情しか認めてもらえないものなのでしょうか?

「やむをえない事情」と認めるかどうかも会社の裁量の範囲です。

・申立の余地があるならば、会社の労働組合に相談すればいいのでしょうか?

会社の裁量によるものである以上、会社内でなければ解決できません。したがって
労働組合に相談されるのが一番と思われます。ただこの場合、お一人だけではなく
他の方で不利益を被っている方たちと一緒にご相談される方がよいかと思われます。
そうでなければ、一個人の問題と思われてしまいます。

なお、ご存じでしょうが一般的には通勤手当の認定通り通勤する必要はありません。
まあ、車なのに電車通勤として申請するなどは問題ですが、実質的に通勤手当以上
の経費を要している場合は、何ら問題はありません。
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この回答へのお礼

長い質問にも応えていただき、ありがとうございます。

総務経験者ということで会社側の考え方が、とても参考になりました。

お礼日時:2012/05/16 05:08

具体的なご説明がないので推察するしかないのですが、会社が明確な判定基準を示して経路を指定したのならそれは不当労働行為とは言えないでしょう。

保育園との位置関係は貴方の私的な事情であり、会社がそれを忖度する義務はありません。ただ差額を自己負担して経路を御自分の都合のよいものにするのは会社も交渉に応じてくれる筈ですから、それを掛け合って見られてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

長い質問にも応えていただき、ありがとうございます。

感情的にならず、解決していきたいと思います。

お礼日時:2012/05/16 05:03

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