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アイフルへの過払い金返還請求で、3月に裁判所に訴状を提出しました。
4月末にアイフルから以下の内容の答弁書(A4で3枚)が届いたのですが、事前に調べて予想していたものとかなり内容が異なっており、これに対してどうしてよいものかわからず困っております。

1.答弁書には「追って提出する」や「主張する予定である」ばかりで、現時点で具体的に反論できそうなのは「利息を付すべき始期は訴状伝達の翌日とするべき」という部分だけのように思うのですが、第1回口頭弁論期日までに準備書面を用意したほうがよいでしょうか?
2.現時点で準備書面を用意する場合、ポイントなどがあればアドバイスをお願いします。
3.「原告作成取引計算書のその余の部分については争う」とはどういう意味でしょうか?
4.その他今回の訴訟についてのアドバイスなどがありましたらお願いします。

尚、私の場合、平成20年の9月に一括返済して完済しており、その時点ではじめて過払金が発生しています。

「この程度の知識で本人訴訟するな」や「あきらめろ」などの回答は勘弁して下さい。訴訟は初めての経験で、甘く見ていたことは十分自覚し反省しています。
今後のためにも(今後もう1社控えているのです)前向きなアドバイスを頂ければ幸いです。

▼以下、アイフルからの答弁書の本文(一部省略)

1.原告の請求を棄却する。
2.訴訟費用は原告の負担とする。なお、仮執行の宣言を付することは相当ではないが、仮にその宣言が付される場合には、仮執行免脱の宣言及びその執行開始時期を判決が被告に送達されたあと14日を経過した時とすることを求める
との判決を求める。

■請求の原因に対する否認

 原被告間の取引内容について原告作成取引計算書のうち、取引年月日・貸付額・返済額については、追って認否する。原告作成取引計算書のその余の部分については争う。

■不当利得について

 過払い金については、争う。

■悪意の受益者について

 被告が悪意の受益者であるとの主張は争う。仮に被告が悪意の受益者と評価されたとしても、民法第704条の利息を付すべき始期は訴状伝達の翌日とするべきである。

 尚、この度の最高裁判決(平成23年12月1日)では~~~省略~~~特段の事情があるとは言えないと判示された。
 また、確定的な返済期間、返済金額などの記載に準ずる記載がされた以降であっても~~~省略~~~当然に「悪意の受益者」であると判示された。
 しかしながら、被告会社と上記最高裁判決にかかる当事者たる貸金業者では業務体制は相違しており、17条書面の記載内容、17条書面に確定的な返済期間・返済金額などの記載に準ずる記載をした時期、個別事案毎の取引状況も相違していることから、本件について、直ちに上記最高裁判決を当てはめることはできない。
 むしろ、その判旨からいえば、原告被告間の取引内容(返済方式)や被告会社における17条書面の記載内容においては、被告会社は「悪意の受益者」ではなく、善意であったと認められる判決であると考える。
 よって、被告は、次回以降に民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情が存在したことを主張する予定である。

■被告(アイフル株式会社)の主張

 主張は追って準備書面にて提出する。

■擬似陳述

 第1回口頭弁論期日には出頭できませんので、本答弁書をもって擬似陳述とさせて頂きます。
 なお、被告は、現在本件について調査中であり、特に、原告の過払金返還訴訟に対する抗弁として提出を予定している、過払い金の存否についての被告の主張及び過払金の金額についての被告の主張を反映した取引計算書の作成に一定の時間が必要なことから次回期日の設定をお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。


初めてで色々不安だと思います。

実は私も同じような書面をもらいました。(金額・日付以外はほぼ同じ)

内容について:
「不当利得について」と「悪意の受益者について」の云々以外は第1回口頭弁論が終了してから準備書面を出すと言っているので、内容は無視して大丈夫。

・悪意の受益者について
 この文章の中で引用している判決等、判旨(判決の趣旨)を歪曲してこじつけた内容です。

反論を出すかどうかの可否について:
このこじつけの内容について反論を出したほうがいいかどうかは、担当書記官に電話して相談したほうが良いです。
担当書記官が反論を出したほうが良いというのなら、出しましょう。出さなくてよいという場合は出さなくても良いのですが、私の場合は知り合いの弁護士に相談したところ、和解する気が無い(判決を希望する)のであれば、反論したほうが良いと言われたので、反論しました。

反論したところでアイフルからはそれに対する反論は来ませんので、裁判所にアイフルの不誠実さをアピールするという意味でも出したほうが良いと思います。

準備書面について:
第1回口頭弁論が終わると、20ページほどのテキストのような準備書面が届きます。
テキストと言っても書いてある内容が驚くほど出鱈目なので、頑張って読んでおかしいところを一つ一つ添削してあげるようなつもりで反論してあげてください。
しかも、アイフルは口頭弁論をズルズルと引き延ばして、こちらが諦めるまで屁理屈を捏ねてきます。
余り相手にせずに、せいぜい3回ぐらいで結審してもらえるように裁判官へアピールしましょう。
反論する時の文章などはネットで検索したらザクザク出てくるので、参考にするといいと思います。
参考にするときは弁護士/司法書士が掲載している内容を参照されたほうが間違いが少ないです。

最後に:
いきなりボスキャラ(アイフル)に挑む勇者な主さん、ここがイケたら他社は楽勝(ザコ)です。

がんばってください^^b
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。
相談したところ、「アイフル側が追ってといっているので今回は特に必要ない」との事でしたのでひとまずそのまま第一回の口頭弁論に行って来ました。
和解の話はされましたか?程度の内容で次回期日を決めて終了でした。2分ぐらいでした。
20ページほどの準備書面ですか。。。
気が重いですががんばります!
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/22 10:42

> 1.第1回口頭弁論期日までに準備書面を用意したほうがよいでしょうか?


準備するのもしないのも、自由です。

> 答弁書には「追って提出する」や「主張する予定である」
裁判では、非常によく見る一般的な書式です。

> 2.
特になし。

> 3.
「取引年月日・貸付額・返済額」以外の部分。
特に、「悪意の受益者」の部分でしょう。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。
参考人させていただきました
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/22 10:43

返済した記録は全て保管してありますか?借り入れ日がわからないので過払いが発生しているのかわかりかねますが、裁判所に委ねてしまって大丈夫ですよ。

裁判所もアイフルもプロですから。
金融業者から言えば、そんだけの金利払ってでも借りたいんでしょ?なんですけどね…

17条がでてるならアイフル側は裁判所には来ないし、過払い金額全て認めてもらえるかもしれませんね。…アイフル側は過払い金額の減額を主張する書面を出してくるだけですよ、きっと。弁護士や裁判所が入ると金融業者は弱いんです。

この回答への補足

返済した記録というのは、ATMのレシートのことでしょうか?これは保管していません。
過払い金は発生しています。

補足日時:2012/05/17 01:58
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。
参考人させていただきました
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/22 10:44

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