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京都で無免許で居眠り運転のクソガキが死亡事故起こしましたが、免許を一度も取ったこともない無免許運転で死亡事故起こしてるのに何故か危険運転罪が適用されないそうです。

免許無しで死亡事故起こしてるのに何故危険運転罪にはならないのでしょうか。
免許が無いのに運転しても危険運転ではないのですか。

A 回答 (10件)

>免許無しで死亡事故起こしてるのに何故危険運転罪にはならないのでしょうか。



そもそも飲酒死亡ひき逃げ事故が当たり前の様にされていた時が数年前にあり、危険運転罪は飲酒運転を狙い撃ちした制度だからです。

単にそれだけ。

親を罰して責任取らしても、何の意味も無いでしょ、苦しむのは親だけで、子供に手付けられず放置してる親も多いですからね、未成年だからと言って親を処罰すれば、未成年は処罰されないんだ~ってなって、更にやり易くなるよね。
もう、少年法なんて撤廃して良いんじゃないかな、未成年だからと言って守っても良い事何一つないよ。


義務教育終われば、少年法適応すべきじゃないんじゃないかな、中学生でもやって良い事と悪い事ぐらい解かるよ。

このクソガキには、殺人罪適応して欲しいぐらいですよ、遺族じゃなくてもそう思うんじゃないかな。
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この回答へのお礼

今回の事故をきっかけとして今後今回の事故と今回同様の事故は危険運転罪適用すればいいのですよ。

以前、遺族が騒いだから殺人事件の時効が無くなったし悪質な酒飲み運転は危険運転罪適用されるようになりました。
今回も泣き寝入りしないでもっと騒げば国会で法改正してもらえるかもしれません。
今のままの法律では今後も何も変わらずクソガキが喜ぶだけです。
見せしめの為にでももっと厳しく法改正するべきでしょう。


>このクソガキには、殺人罪適応して欲しいぐらいですよ、遺族じゃなくてもそう思うんじゃないかな。
その通りですね。

お礼日時:2012/05/15 18:36

法律なんてものは、文章で表わされているので、言ってみれば大まかな分類しかされていません。

しかし事故は一つ一つ千差万別なので、検察官がどう解釈するか次第でしょうし、たいていは過去の近い事例の判例に準ずるのが慣例になっています。今回の場合、無免許というところが焦点になると思います。免許がある人が運転して居眠りで事故したなら過失になるかもしれませんが、無免許という時点で意図的に法律を犯しており、当然運転を許されていない人が運転すれば、事故を起こすことは想定されるべきことなので、道路交通法以外の法律で裁くべきだと考えます。また未成年ということで裁判も非公開になるでしょうし、検察や裁判官は公務員で「ことなかれ主義」で、判例に反することは、先輩の判断を否定することになるらしく、結果事務的に処理するだけなので、昔の大岡越前のような名裁きはできないでしょう。
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この回答へのお礼

今回の事故をきっかけとして今後今回の事故と今回同様の事故は危険運転罪適用すればいいのですよ。

以前、遺族が騒いだから殺人事件の時効が無くなったし悪質な酒飲み運転は危険運転罪適用されるようになりました。
今回も泣き寝入りしないでもっと騒げば国会で法改正してもらえるかもしれません。
今のままの法律では今後も何も変わらずクソガキが喜ぶだけです。
見せしめの為にでももっと厳しく法改正するべきでしょう。

お礼日時:2012/05/15 18:34

未成年で処置するのなら 親 保護者を代りに処罰しないと 何時までも続きます


未成年であるから罰は 軽いと言う 悪がきが多い事実
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この回答へのお礼

今回の事故をきっかけとして今後今回の事故と今回同様の事故は危険運転罪適用すればいいのですよ。

以前、遺族が騒いだから殺人事件の時効が無くなったし悪質な酒飲み運転は危険運転罪適用されるようになりました。
今回も泣き寝入りしないでもっと騒げば国会で法改正してもらえるかもしれません。
今のままの法律では今後も何も変わらずクソガキが喜ぶだけです。
見せしめの為にでももっと厳しく法改正するべきでしょう。

お礼日時:2012/05/15 18:33

危険運転致死罪には5つのハードルがあります。


これを1つも超えられなかったということです。
あっさり言ってますが私もこんなんなら法律変えろよと憤ってます。
これに適用されないなら何のための法律化ワカラナイですよね。
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この回答へのお礼

今回の事故をきっかけとして今後今回の事故と今回同様の事故は危険運転罪適用すればいいのですよ。

以前、遺族が騒いだから殺人事件の時効が無くなったし悪質な酒飲み運転は危険運転罪適用されるようになりました。
今回も泣き寝入りしないでもっと騒げば国会で法改正してもらえるかもしれません。
今のままの法律では今後も何も変わらずクソガキが喜ぶだけです。
見せしめの為にでももっと厳しく法改正するべきでしょう。

お礼日時:2012/05/15 18:31

民主党は関係ないでしょ。



こんな事例はずっと前からある事だし。


それよりも少年法をいい加減何とかして欲しい。

こんな事件を起こしてまで素性を明かされないなんて甚だしい。

古き良き少年法ですよ???

戦後の生きるか死ぬかと言う時代の生きる為にしでかした子供を保護する法律。
当時の時代背景を考えれば「盗人にも三分の理」も分かるが、今は21世紀。
少年法の改正は必要でしょ。
子供だってバカじゃないんですよ。
悪さするのは二十歳までって分かっているんだから。
国は子供にさえナメられているんです。

何でネットで素性を調べなきゃいけないんだかね・・・。

可笑しい話ですよ。
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この回答へのお礼

今回の事故をきっかけとして今後今回の事故と今回同様の事故は危険運転罪適用すればいいのですよ。

以前、遺族が騒いだから殺人事件の時効が無くなったし悪質な酒飲み運転は危険運転罪適用されるようになりました。
今回も泣き寝入りしないでもっと騒げば国会で法改正してもらえるかもしれません。
今のままの法律では今後も何も変わらずクソガキが喜ぶだけです。
見せしめの為にでももっと厳しく法改正するべきでしょう。

お礼日時:2012/05/15 18:30

他の方々の回答にもあるとおり、これは、クソな民主政権の為でしょう。

 
これは、間違いない事実だとおもいます。
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この回答へのお礼

民主党のスローガンは国民の生活が第一なんて言ってますが、そんなのは実は嘘で本音は自分等の生活が第一と考えていることがわかりました。

ねじれ国会になっている現在、今後民主党には何も期待出来ず、政権が無くなるのも時間の問題ですね。
国民の生活どころか自分等の生活自体が既に危うい状態なので他を見る余裕なんて無いのでしょう。

お礼日時:2012/05/15 18:29

>何故危険運転罪にはならないのでしょうか。



要件に当たらない。という解釈のようですが、

>免許が無いのに運転しても危険運転ではないのですか。

故意じゃなければ無免許で居眠りしても
過失で済むのだそうです。

はっきり言って、この国の司法、立法が病んでいるのだと思います。
社会正義に照らし合わせて・・という態度が決定的に欠けています。
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この回答へのお礼

今回の事故をきっかけとして今後今回の事故と今回同様の事故は危険運転罪適用すればいいのですよ。

以前、遺族が騒いだから殺人事件の時効が無くなったし悪質な酒飲み運転は危険運転罪適用されるようになりました。
今回も泣き寝入りしないでもっと騒げば国会で法改正してもらえるかもしれません。
今のままの法律では今後も何も変わらずクソガキが喜ぶだけです。
見せしめの為にでももっと厳しく法改正するべきでしょう。

お礼日時:2012/05/15 18:17

政府解釈が国会答弁があるから・・・それが原因ですよ



 http://blog.goo.ne.jp/GB3616125/e/5fd1234f6601cf …


 国会答弁変更しろ・・糞政権 民主党
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この回答へのお礼

わかりました。

糞政権の民主党が悪いのですね。
それは否定しません。
同意します。

お礼日時:2012/05/14 23:41

すんごい微妙な判断になったのは



曲がりなりにも、事故を起こす前の24時間以上
それなりに運転をすることができ、かつ以前から運転をしていることから
免許はないなりに、それなりの技量があるから
未熟な運転とはいえない

そういう判断になったから、通常の過失運転致死になったという報道です

ええ、当然無免許は厳罰に処するべきです
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この回答へのお礼

免許は無くてもそれなりの技能があれば免罪ですか。

普通は、無免許=無技能、ってみなしませんか。

それなりの技能ってのもあやふやだし、おかしいと思うのですが。
どれぐらいならそれなりの技能なのでしょうね。
小学生だって教え込めばそれなりに運転出来るんじゃないのかな。

免許無いなりにそれ以前から公道を運転していてそれなりの技術が有ったって、本来は公道を走ってはいけないんじゃないの。
無免許で繰り返し公道走ってうまくなったから免罪にするって本末転倒なんじゃないの。
馬鹿げてるとしか思えませんね。

お礼日時:2012/05/14 23:35

ネットでは法律の条文が簡単に出てきますので検索すると自分で答えを得ることができますよ。




(危険運転致死傷)
刑法第208条の2
1、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2、人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。


以上のように免許の有無の記載はなく、速度を制御できない技能が対象です。
この事故では速度を制御できなかったのではなく、居眠りでしたから該当しません。
つまり法律の条文ですと裁判では無罪になってしまいます、みすみす無罪になる起訴はしません。
ご希望の通りにするには法の改正が必要です。
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この回答へのお礼

>免許の有無の記載はなく、速度を制御できない技能が対象です。
つまり、免許の有無なんて関係無くてブレーキ踏んで速度を落とせる者が運転していれば危険運転にはならないのですか。

ブレーキ踏んで速度落とすだけなら猿でも調教すれば出来そうですね。
でも、とりあえず人類じゃないといけませんよね。

お礼日時:2012/05/14 23:24

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