
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補足ですが、仮にマンションを処分することが可能で、賃貸で生活した場合でも、例えば家賃が月5万円なら、単純計算ですが、一年で60万円、10年で600万円、20年で1200万円ですね。
人によって考え方は、さまざまだと思います。
No.7
- 回答日時:
今日、本屋さんに行ったついでに、相続税の本を立ち読みしました。
その本に「限定承認」の事が載っていましたのでお伝えします。「限定承認」は借金があるのか、ないのか不明の時に有効。と記載されていました。
今回のdip63さんの場合は、具体的な数字が判っていますので、「単純承認」を行うか、あるいは「相続の放棄」を行うか、どちらかだと思います。
今、確定申告の時期が近づいておりますので、本屋さんに行くと税金の本が沢山並んでます。
詳細は一度、税金に関する本を読まれたほうがいいと思いますが…。
何度もご丁寧にありがとうございます。
本屋さんに行って本を買ったのですが・・・。
難しい文字や内容と格闘中です。
なるべく分かり易く書いてある本を買った
つもりなのですが通常のケースではない為か
苦戦中です。
とりあえずマンションは放棄して、
中古住宅を検討しようかと思ってます。
無駄な家賃と利息は払いたくないですし。
いろいろありがとうございました。
また、分からないことがあったら
教えてください。
No.6
- 回答日時:
「限定承認」とは、相続財産の範囲内で債務を相続する方法です。
債務が相続財産を上回った場合、相続をすることによって相続人の自己の財産が侵害されることになるので、この方法が認められています。
実際、私のお客様には、この方法をとられた方が、今のところ、いらっしゃいませんので、これ以上の詳細は解りかねますが、税理士さんとかでも解ると思いますので一度、お尋ねになられたらいかがでしょうか。
No.4
- 回答日時:
団体信用生命の場合、一般の生命保険とは異なりますので、団信の窓口または、担当者と相談されることをお薦めします。
例えば、生命保険の1200万円の内、1000万円をマンションのローンの一部に充て、200万円は何かあった時のために残しておいて、残の1000万円を新たにローンが組めるなら、これが得策かもしれませんね。
参考までにURL入れておきます。
参考URL:http://www.18dejima.com/loan/hoken.html
この回答への補足
たびたびありがとうございます。
残1000万円のローンのコースか
他のマンションの購入を視野に入れて
検討しようと思ってます。
で、もう一つ質問なんですが、
この場合で言う限定承認とはどういう事になるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
生命保険も相続の財産として対象になりますが、相続の放棄をお考えということは、借金などの債務が相続財産より多いということなのでしょうか???
何故、相続を放棄したいのか、によってお話する内容も違ってきますが、この場合なら「相続の放棄」をしなくても防げる方法があります。
「相続の承認」には「単純承認」と「限定承認」とがあり、「単純承認」の場合は相続人の自己の財産から弁済しなければなりません。
「限定承認」の場合は、債務が相続財産を上回っても相続人の自己の財産から債務を弁済する必要はありません。
手続きは相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、全相続人が共同で家庭裁判所へ行くことが必要です。詳細は税理士や弁護士とかにお聞きになられてもいいかと思います。
余談ですが、死亡・高度障害で借金が返済できなくなった場合、民間の生保では保険金を差し押さえされる可能性もありますが、郵便局の簡保の場合は、差し押さえが禁止されています。但し、郵便局の年金については半額が差し押さえ禁止となっています。
これ以外の理由の相続の放棄につきましては#1さんの回答を参照して下さい。
この回答への補足
預貯金が40万円ほどと、
マンションのローンが2000万円ほど残っていて、
どうやら告知義務違反ということで住宅の保険は難しそうなんです。
ただ、生命保険に加入していた為、1200万円ほど入る予定なんですがどうするのが一番得策なのでしょう?
相続人は私しかいないので。
困っています。
No.1
- 回答日時:
生命保険で受け取る保険金というのは、契約者と受取人との間の契約に基づくものなので、民法上の相続財産とはなりません。
ですから、たとえ相続を放棄したとしても、生命保険金を受け取る権利は消滅しません。仮に、あなたが保険金受取人に指定されている場合は、相続を放棄をしていたとしても保険金を受け取ることができます。
ただし、相続を放棄するということは「はじめから相続人ではない」のと同様に取り扱われますから、相続を放棄した人が生命保険金を受け取った場合は「相続人以外の者が遺贈により取得した」ものとみなされます。
この場合の相続税の計算では、生命保険に係る非課税の特典(保険金の非課税限度額◇参照)はありません。
◇保険金の非課税限度額
500万円 × 法定相続人の数
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