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質問させていただきます。 

アプラスとの取引で、最終取引 平成18年3月31日の未払い金があります。時効の援用をしようとしていた矢先、簡易裁判所から支払督促がきました。

一緒に同封されていた、督促異議申立書にて時効の援用を伝えようかと思っています。

そこで、あなたの言い分の欄にある、『その他』にレ点なのはわかるのですが、そこに『消滅時効が成立している為』など記載したほうがいいのでしょうか?それとも、レ点だけにしたほうがいいのでしょうか?

そうではなく、別紙にてしっかりしたものをつけたほうがいいのでしょうか?


また、郵送するときは、配達記録とかで発送すればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 別紙にてしっかりしたものをつけたほうがいいのでしょうか?


特に何もつける必要はありません。
支払督促ですから「異議あり」とすれば、通常の裁判に自動的に移行しますので、裁判で「時効の援用」と理由を裁判官に言えばいいと思います。


> 最終取引 平成18年3月31日
通常、返済は月に一回ですから、次の返済予定日は4月30日だったということで良いでしょうか。
であれば、時効の起算日はその翌日の5月1日ということになります。
たとえば、100万円を借りて、返済日を15年後の1月1日とした契約を考えれば分かること。
時効で返済する必要がが無いなどということにならないですよね。同じ理由です。

つまり、今受け取ったものでも、5月1日以前に簡易裁判所で支払督促の発想手続きが行われたものであれば、時効を援用しても無駄です。
また、5月1日以降の発送手続きであっても、この半年の間に内容証明で督促を受けていれば、時効の期限が延長されているので、やはり時効を援用しても無駄です。
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>時効の援用をしようとしていた矢先、簡易裁判所から支払督促がきました。



つまり、人間のクズとして「借金の踏み倒し」を考えている訳ですね。

>そこに『消滅時効が成立している為』など記載したほうがいいのでしょうか?

何も複雑に考える事はありません。
「借金は、踏み倒します。1円も返済する意志は無いです」と、一言書くだけです。
時効か否かは、事前に裁判所が確認済みです。

>別紙にてしっかりしたものをつけたほうがいいのでしょうか?

他には、何も要りません。
債権者側で、必要な書類は裁判所に提出済みです。

>郵送するときは、配達記録とかで発送すればいいのでしょうか?

裁判所の審議で、質問者さまの主張(借金は、踏み倒す。1円も返済する意志は無い)を確認します。
裁判所からの呼び出しがある時に備えて、内容証明・配達記録で返送した方が良いです。
郵便内容・配達記録は、裁判所でも(若しもの時)証拠採用となります。
頑張って、裁判所から「信用できない人間」と判決を貰いましよう。
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