
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
先ず、ご質問者様は病院へ通ったかどうかに関わらず、法律では国民健康保険への強制加入となりますので、早急に手続きを行う必要があります。
そして、上記の手続きを行ったかどうかは別にして、公的医療保険におけるどの保険者が治療費(一般に「7割」の部分)や法定給付を行うのかというと
◎健康保険の被保険者資格喪失日の前日までの治療等
健康保険
◎健康保険の被保険者資格喪失日以降の治療
今回のご質問内容の場合は国民健康保険
因みに
もしも当初の考えどおりに進まず、例えば今回のご質問で言えば5月19日に急な腹痛でかかりつけのA病院で診療を受け、ご質問者様は会計窓口画でした計算書に従い治療費の3割を支払った。でもその際に「16日から国民健康保険に代わりました」と申告しなかったためにA病院が健康保険[実際には社会保険診療報酬支払基金と言うところ]へ治療費の7割を請求した場合、健康保険は7割分を支払うと同時に、ご質問者様に対して同額の請求を行うこととなります。
そしてご質問者様は、健康保険に請求学を納めた後、健康保険から交付された「領収証」等を添付して、国民健康保険へ治療費の請求書類を提出。
この時、国民健康保険に加入手続きを行っていないと色々と面倒な事になります。
[参考]
http://help.e-kazoku.net/faq/disp.asp?Q=43
・健保の(任意継続)被保険者が資格喪失後に偶々返却していない保険証で治療を受けた場合
http://www.shakaihoken.org/sekisui/sinsei/sositu …
・国保の資格喪失後に国保と偽って治療を受けた場合
http://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/12honen/02h …
http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/32/34/007632. …
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/hokennenkin/kok …
・月中に変更があった場合のレセプト[医療機関が保険者に費用請求するための書類]の作り方
http://iryoujimu1.com/reseputo-sakusei.html
↑ ここの『保険証が変更となって、診療開始日を変更する場合』を読んでください
No.1
- 回答日時:
日本は国民皆保険と言って国民は必ず何かの健康保険に加入していなければなりません。
国民健康保険法
(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。
ただし
国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
5.健康保険法の規定による被扶養者。
上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。
国民健康保険法
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。
つまり日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです、ただし会社で被保険者になるかあるいは誰かの被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。
ですが被保険者でなくなったり収入等の扶養の条件を外れた為に被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。
>5/1~5/15までの病院での診察は、健康保険の有効期限は日単位で退社日までなので5/16~5/31まで病院に行かなければ5月分は手続きをせず支払わなくてもよいのですか?
ですから退職した翌日から国民健康保険に加入していることになります、ただ手続を怠って保険料を払っていないだけということになりますので支払う義務はあります。
>それともこのような事がおきないようどこか調べる機関があるのですか?
そのような機関はありません。
ただし同月得喪と言う例外があります。
同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。
この同月得喪は会社での健康保険(任意継続を含む)の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は多くの自治体では保険料は発生しないはずです。
例えば5月16日被保険者の資格取得で5月31日脱退(被保険者資格喪失日は翌日の6月1日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認すると、恐らく保険料は発生しないと言われると思います(ただしこれは自治体の条例に依るものなので例外の自治体もあるかもしれませんので必ず確認してください)。
つまり同月得喪の保険料については会社での健康保険では健康保険法で保険料はありと明確に決まっているので確実に発生しますが、国民健康保険法では規定されていないので自治体の条例に依るということです。
少なくとも今まで聞いたことのある自治体で同月得喪の保険料が発生したことは一度もありません、ですが日本全国の自治体を調べたわけではないので、そうでないところがある可能性はゼロではないと言うことです。
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