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マンションの売買契約をしました、自営業で年収が少ないのですが営業さんが大丈夫ですと言う事で申し込みをしましたが結局ローンが無理でした、手付金(申込金)70万を支払っていますが 返せませんとのこと、理由が虚偽の申告があつたというのです、申し込みに必要な書類に確定申告書、その1その2、納税証明、その中に延滞税が載っていると言う事でローンがダメだったと言うのです、2年前に修正申告をしたのですが年度遅れで延滞税が発生しました、¥3960です こんなことが理由で70万円もの大金を放棄できません、何とか取り返せないものでしょうか?

A 回答 (3件)

補足拝見しました。



繰り返しになりますが、売買契約書に、
「住宅ローンを借りることができなければ売買契約を白紙解約できる」という 、
「住宅ローン特約」あるいは「融資利用の特約」はあるのかがポイントです?
万一ローンがNGだった場合購入者にリスク発生しないよう、普通は特約を入れることが多いです。
一般的な売買契約書だと以下のように書かれてます。
http://www.homenavi.or.jp/frk/standard_format/b0 …

「契約時に借入に関する延滞や事故、破産(親族を含む)等過去の履歴を申告していない場合」って、住宅ローンの申込書と勘違いをされてませんか?
もし、マンションの売買契約書にそのようにしか書いていないなら、
「住宅ローン特約」はない契約ということで、ローンがNGであっても白紙解約はできない
(解約する場合は手付没収)ということになります。

推測ですが、
・ローンの事前審査がOKだったので、営業は「大丈夫です」と判断し、
「ローン特約なし」で売買契約した。(悪気はなく、そうしたのかもしれません。)
・納税証明(延滞税が記載)等を添えて本審査したらNGになった。
・売買契約上、手付没収しなければいけなくなったので、
営業が「税滞納があるなら事前審査の時に言ってくれなくちゃダメ」と言い出した、
という感じなのでは?
(または、納税証明も事前審査のときに提出してたのに事前審査OK・本審査NGだった?)

納税証明の提出時期にもよりますが、「納税証明を提出したんだから申告はしている」、
「ローン特約なし売買契約で買主が負うリスクを、なぜ説明しなかったのか」というようなことが、
相談者としての今後の攻めどころ?なのでしょう。

似たような事例があるのでご参考にどうぞ。
http://allabout.co.jp/gm/gc/25790/

  
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書かれていることだけでは不明の点がありますが、


まずは売買契約書・重要事項説明書を精緻にチェックしましょう。

住宅ローンを借りることができなければ売買契約を白紙解除できるという
「住宅ローン特約」の条項はあるでしょうか?

ローン特約がある場合
・普通、金融機関はローン審査に通らなかった理由を開示しないものです。
「虚偽の申告があった」と金融機関が言うはずはないので、それが理由というのはおかしいです。
 それともローンがNGだったこと以外に、虚偽の申告があったということでしょうか?
 修正申告したことは、提出した確定申告・納税証明資料で出しているのでしょう?
 どこが「虚偽」なのか、誰がそう判断したのか、よくわかりません。

ローン特約がない場合
・この場合は、ローンがNGでも売買契約は自動的には白紙解除にならず、
 他の方法で契約通りにお金を払えればよし、払えなければ買主の債務不履行による
 契約解除となって、手付は没収になります。
 でも、この場合も解除の理由は「期日までにお金が用意できなかった」ということで、
 「虚偽の申告があった」ということにはなりません。
 なぜ、「虚偽の申告」が理由とされるのかわかりません。

月並みな言い方で申し訳ないですが、何が虚偽の申告で、何故手付没収になるのか、
よく確認されたうえで、それでも納得できなければ、
都道府県庁の不動産業の所管部門あるいは、消費生活センターにご相談されるのが良いと思います。

この回答への補足

納税証明に延滞税が記載されている旨の報告がされていないと言うのが問題ということで返せませんと理由らしく、
 
契約書には契約の解除等の項目に契約時に借入に関する延滞や事故、破産
(親族を含む)等過去の履歴を申告していない場合とあります、
納税の延滞税が理由になるのでしょうか?

補足日時:2012/05/18 22:47
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専門家じゃないのでリンク貼っておきます。



まず悪い情報。
http://ie.user-infomation.com/motiie_okane/o_03. …
http://allabout.co.jp/gm/gc/25988/
http://allabout.co.jp/gm/gc/25990/

これだけ見れば、かえって来ませんね・・・

良い情報。
http://maehara.blog.ocn.ne.jp/masami/2006/11/pos …

この時点(手付金を払った時点)で金融機関より住宅ローンの承認が得られていない場合は、ローン特約として契約書と
重要事項説明書に「一定期間内に融資の全部又は一部につき、金融機関より承認が得られなかった
場合、期日内であれば買主は売買契約を解除することができる」旨を記載して買主に説明しなければ
なりません。

とあるので、契約書に「ローン特約」が入っているかじゃないでしょうか?
入っていなければ泣き寝入りかもしれませんね・・・


まぁ自分に言えることは、
契約書を読み直して、
弁護士か行政書士さんに相談したほうがいいと思います。

あとこんなのもありました。
http://profile.allabout.co.jp/ask/q-112632/
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