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僕は19才少年です。二月頃に学校の行きしなに、自転車と自転車で事故をおこしてしまいました。相手は60代おばあちゃんです。2人並んでいて、抜かして結構余裕があって曲がったけど、後ろタイヤにあたってこられて転けて腰が痛いと言っていました。僕はその場で物を拾ってすいません。といいました。通行人の人が相手の人の会社先に電話してくれて、会社の人が来て救急車とパトカーを呼んでくれました。そして、相手の人は救急車に乗って病院にいきました!僕は警察の人と現場検証等をしました。学校に行っていいよと言われたのでいきました。後日連絡があり、相手の方は全治二週間の打撲でした。僕もヘルニアを持っていて、病院にいき二週間の診断書を出しました。僕は保険屋さんに任していてて、五分五分の話なんでという話をしてもらうようにいいました。けど、相手の方は納得がいってないようで、弁護士を付けてきたそうです。その時に僕の家に家庭裁判所からの出頭の通知がきました。僕は二年半前くらいに共同危険行為で捕まって鑑別所にいき、保護観察で帰ってきました。無事保護観察も一年前くらいにとれました。今は学校も卒業して、仕事もしています。なのでこの場合どういう結果になりますか?説明が下手ですいません(~_~;)

A 回答 (5件)

あなたも弁護士をつけて、保険屋さんに証人になって


もらうのが1番でしょうね。
2月の出来事を今更裁判沙汰にするなんてイヤなばーさまですね。
普通は警察がどちらに過失があったのか判断して、
保険屋が対処するものですよ。
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この回答へのお礼

警察は五分五分やから、なんともいえないと言われました。民事の事なんでと言われました。だから保険屋に任したらこうなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/20 17:56

どうなるかは、家庭裁判所が判断するのでなんとも言えません。



20歳の誕生日まで近いと、審判中に成人を迎えてしまうため、検察庁に逆送されることもあります。
そうなると成人と同様の扱いとなり、罰金刑もありえます。
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この回答へのお礼

罰金ですか。わかりました!色々ありがとううございます(~_~;)

お礼日時:2012/05/20 17:54

警察は過失割合の素人ですので、


あなたに都合の良い5分5分という話を真に受けてはいけません。
相手を追い抜いて相手の進路を塞いで曲がったのなら、
あなたの方が分が悪いと感じます。
ヘルニアを持っていて腰が痛いとか何とか言って
医者に診断書を書かせる根性も悪いのですね。
性根を入れ替えないと、成人してからの
今後の人生は監獄を行ったり来たりする人生になってしまいますよ。
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歩道上の自転車通行は認められていません。



ですので、
例外的通行であり、
あなたの言うような事故の場合、
「双方違反であり、事故の刑事罰はあまり問われない」のです。

で、民事上の過失ですが・・・
警察では過失は出してくれません。
刑事上の過失がどちらにあるか明確にするだけ。
今回は歩道上なのでともに過失ありで5:5という
刑事罰の判断をしただけ。

状況。
>2人並んでいて、
おばあさんと君がですね。
>抜かして
君が抜かした
>結構余裕があって曲がったけど、
君はそう思った(思い込みで確認はしていないということ)
>後ろタイヤにあたってこられて転けて腰が痛い
つまり余裕がなかったのでぶつかったってことだよ?

これはつまり、
おばあちゃんからみりゃ、
追い越したあんちゃんが、
いきなり自分の前に突っ込んできたんです。

自動車事故でも
こういう場合、
追い越し割り込みによる衝突では基本
あなたが7割悪いです。
http://www.jiko-online.com/jiji6.htm
で、さらに、左折したのですね?
曲がる方向に寄らないでの右左折ですので
さらに8割あなたが悪いです。
http://www.jiko-online.com/jiji4.htm

つまり。100:0であなたが悪いです。
もしこれで、あなたが
50:50を言い貫けば、
そりゃ裁判まで行きますね。
私もおばあちゃんの見方ですわ。
納得いきません!

保護観察中?共同危険行為の
鑑別所で保護観察開けっていうのは、
仮解除なんでしょう?・・・
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%AD%B7% …
あなたは4号観察だったでしょう?
執行猶予付きの有罪判決で保護観察ってこと。
仮解除ですね・・・
心証悪いですね。

べつにそのせいで何かは起きませんけどね。
保護観察官に呼び出しがくる程度。一回だけ。
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正直、相談者の側に過失が大きくなります。



罪名ですが、業務上過失傷害罪となります。

今は、交通関係では未成年者でも家庭裁判所が逆送して罰金刑となる事例が増えています。

>僕もヘルニアを持っていて、病院にいき二週間の診断書を出しました
これは、事故による負傷ではありませんし、既往症とされますから持病のヘルニアでの診断書を出すことは犯罪となります。
これにより、相手から治療費等を請求し受け取れば詐欺罪になる場合があります。

>僕は保険屋さんに任していてて、五分五分の話なんでという話をしてもらうようにいいました。けど、相手の方は納
>得がいってないようで、弁護士を付けてきたそうです。
当然でしょう、相談者の無理な追い越し行為が事故の原因ですから、なぜ50%の過失になるか不思議です。
余裕があったとありますが、後ろを振り返り確認したのですが?
思い込みで走行し、事故を発生させていますから、被害者は納得できないでしょう。
このままでは、裁判になり未成年者ですから親権者も同時に被告として提訴されます。
この事態は、相談者の嘘(思い込み)が招いたのですから、自分の親と共同で責任を執ってください。
無茶な運転をして、責任すら感じないのでしたら、二度と自転車には乗らないでください!
自転車も、法律上は車両となっていますから、道路交通法での規制を受けています!
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