プロが教えるわが家の防犯対策術!

今回実家が空家とないました。(私は近郊のマイホームに住んでおり、当面本物件は、「空家」状態となるだろうと考えています。)
 近所の方から、放火やその類焼が心配なので、対策を考えて欲しい、
と言われました。
 また、県民共済の契約継続に際して、空家は共済の火災保険には入れない(継続できない)、と言われました。

上記2点について「goo」でしらべてみました。

(1)まず類焼の場合の出火元責任については、「出火法」により出火元に
 「故意または重過失」がなければ不法行為による損害賠償は成立しない、
との事のようですが、「空家状態」は、放火されることについて、「重過失」
に該当しないのでしょうか?
(私は、「空家」と「雑草の生えた更地」、或いは「所有者が近隣に住んでない林」等は、
管理面でそう変わらないような気がするのですが。勿論、実家の見回りや、草刈、
整理整頓は随時するつもりでいますが。また、損害賠償責任が発生するなら、警備会社との見回りの契約等が必要になるのではと考えてしまいます。)

(2) (1)で仮に法的責任を問われない場合でも、道義的に「出火見舞い金」として、
近隣にお見舞金を渡すべきでしょうか?

(3)火災保険については、県民共済や全労災は、「住んでなければだめ」のようでうすが、
民間の損保会社の火災保険では「住宅物件」ではだめでも「一般物件」として契約できるように聞いたのですが、その変いかがでしょうか?
(4)また、本ケースで、放火された場合、保険の「出火見舞金」は給付されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

(1)ごく一般的な常識程度の注意を払えば、放火されることがなかったと見なされれば、重過失になりますが、普通に空家を管理しているのであれば、そのようなことはありません。


そもそも放火は重大な犯罪であり、放火犯が圧倒的に悪いのであって、建物の所有者は通常の管理を行っていれば、法的には問題がありません。

(2)法的には問題がないとはいえ、道義的にどうするかはケースバイケースでしょう。
私の自治会では、空家の所有者からも少額ですが自治会費を徴収しています。自治会での防火・防犯活動の対象となりますし、万一の際には自治消防活動も行うからという理由です。
ですから、所有者が原因の「失火」であれば、道義的な見舞金を支払うのが昔からの慣習ですが、所有者に責任のない「放火」であれば、道義的な見舞金は受け取らないというのが自治会の考え方です。

(3)ご質問のようなもともと住居であったが、住む人がなくなって空家となった個人所有の建物であれば、一般物件として契約できます。また、常時住居として使用できるようメンテナンスされている空家であれば、併用住宅物件で契約できます。別荘などのように季節的に使用される建物は専用住宅物件になります。
一般的に保険料は専用住宅物件→併用住宅物件→一般物件の順で高くなります。
ただし、保険会社によっては空家の火災保険の引き受けを断っているケースもあります。

(4)出火見舞費用保険金ではなく「失火見舞費用保険金」ですから、放火の場合は支払われません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
また機会がございましたら、
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2012/06/04 22:58

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