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違反の罰金について教えてください。
私の車を、友達が運転していて左折禁止の所を誤って左折してしまい友達は、罰金7000円を払うことになりました。
その場合、違反車の持ち主、この場合私ですが、私も何か罰があるのでしょうか?
それから、罰金を期限以内に速やかに払った場合でも、違反の記録は警察署に残るのでしょうか???
できるだけ詳しく教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

これは「罰金」ではなく「反則金」です。



反則金対象の違反は「運転者のみ」罰せられます。


>それから、罰金を期限以内に速やかに払った場合でも、違反の記録は警察署に残るのでしょうか???

記録は残ります。
しかし1年間無事故無違反を経過したならば消えます。
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この回答へのお礼

とっても安心しました。
一年間ですか?けっこう長いんですね(>_<)
友達も不安がっていたので伝えておきます。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/01/12 22:23

現在では、交通違反は運転者のみに罰則が適用されていますが、駐車違反などの場合、車両の所有者に罰則を拡大して適用するような事が、違法駐車問題検討懇談会が検討をしています。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://response.jp/issue/2003/0605/article51469_ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
罰金はとってもイタイので本当に良かった。

お礼日時:2004/01/12 22:18

今のところ、車の所有者でなく運転者が罰金を払ったり点数を取られます。


車の所有者の記録は何も残りません。

なお、駐車違反などで車を運転していなかったと言い張って、罰金逃れをする人が多く、所有者にも罰則を与えるよう検討中とか聞きました。

参考URL:http://rules.rjq.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
これで安心しました。

お礼日時:2004/01/12 22:15

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