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交通事故で被害者が打撲を負った場合
人身事故になるのでしょうか?

なお、医師の診断では「異常は無し」との事。

診断書はまだ正式には発行されていません。

A 回答 (2件)

 既に被害者側の診断書が警察署に提出されていれば「人身事故」として取り扱われていると思います。



 ですが、診断書に「自覚症状のみ」であるとか、「他覚所見なし」などのように記入されていれば、警察署で「人身事故」として受理しない可能性の方が高いですね。

 打撲であっても、普通は診断書に「○○日(週)程度の加療を要す」などのように書かれると思います。この場合はご質問の主旨である「人身事故」になりますので、診断書を事故届け出先の警察署へ持参して「人身事故」に切り替えましょう。
 警察署によっては当事者が一緒に出頭することを求める場合があります。相手と自分の都合が合わない場合には、別々に出頭してもよいかなどを予め確認しておけばよいでしょう。
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打撲であっても交通事故になります。


ただし、医師の診断書がなければ、事故とは認められません。

この回答への補足

事故と認められない とは どういうことでしょうか?
人身事故としてということでしょうか?

補足日時:2004/01/12 07:28
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