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非常にくだらない質問ですが、大まかな考え方があっているかどうか判断をお願いします。


とある会社が決算でちょうど1000万円の税引前利益となるとします。
法人税を、わかりやすくちょうど40%とすると、税金は400万円で、残り600万円が会社に残ります。

では役員に賞与を計200万円出すことにした場合は、税引前利益が800万円になります。
法人税は800×0.4=320万円と、役員賞与200万円は損金不算入なので、200×0.4=80万円
合わせて、320+80=400万円の税金が引かれる。
よって1000万円-賞与200万円-税金400万円=400万円会社に残る。

何が聞きたいかというと、役員賞与を出す場合も出さない場合も法人税は同じですか?
ということです。

もちろん、役員賞与自体にも、これとは別に所得税その他が取られることは分かってます。

回答お願い致します。

A 回答 (3件)

結果的には質問に書かれたお考えでおおむね合っています



>法人税を、わかりやすくちょうど40%とすると

実効税率40%と言われることからそうしたのだとして、ここでは法人税率30%として

1)役員賞与200万を支給しない場合(税引き前利益1,000万)、所得額の加減事項なしと仮定

・所得金額 10,000,000   ・法人税額 10,000,000×30%=3,000,000

2)役員賞与200万を支給した場合(税引き前利益 800万)
  
  別表四というとこころで「役員賞与損金不算入」として200万円が加算され、
・所得金額 10,000,000   ・法人税額 10,000,000×30%=3,000,000

1)も2)も法人税額は300万円でかわりません。

 (ただし資本金額1億円以下の普通法人では所得1,000万に対する法人税額は204万円です)

あと、
・法人事業税は1)も2)も、所得金額1,000万円に対する税率で決まります。
・法人住民税(法人税割)は、1)も2)も法人税額300万に対する税率で決まります。均等割りは資本金などの額と従業員数によるものなので変わりなしです。

損金不算入の賞与200万を支給することで変わるのは会社に残る資産が200万円減ることだけと考えていいです(損益計算書や貸借対照表は変わります)。
法人にかかる税金が増えたりしません(税金を減らす方向には動きません)。

>もちろん、役員賞与自体にも、これとは別に所得税その他が取られることは分かってます。

それは法人には無関係で、個人の所得税や住民税が増えると理解されているものとします。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
大体の考え方はあっていたようですね。

私が求めていたことに詳しくお答えして頂いたので、ベストアンサーにさせていただきます。

どうもありがとうございました!

お礼日時:2012/05/22 21:03

法人税法の改正により、平成18年4月1日以降開始する事業年度から役員賞与も「事前確定届出給与」として条件付ながら損金算入されることになりました。



http://allabout.co.jp/gm/gc/14668/

この他にも参考サイトは多数あると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

せっかくご回答いただいたのですが、損金算入させる方法が知りたいと書いた覚えはないのです・・・・。

あくまでも質問通り。
損金不算入の時の、法人税に対する考え方があっているかどうかが知りたいのです。

お礼日時:2012/05/22 07:12

役員賞与自体は経費として認められないと知ってますか?法律的に。



よって受け取る役員賞与自体からは所得税とその他は

掛かりますが、法人税は変わりません。

ただし、これは経営者の場合です。

課長以下の場合は、損金となるため。でも金額が法外なときは上記のとおりです。

課長以下に関しての賞与は法人税は下がります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


>役員賞与自体は経費として認められないと知ってますか?

それくらいは知っています。損金だと自分で書いてますし。
事前に届け出れば経費として落ちることも(法外でなければ)知っています。

届出とかをしていない場合、他に何か税金が掛かってきたりとかないのか?が知りたかったのです。

お礼日時:2012/05/22 07:10

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