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私の知人が4月18日付け解雇となりました。労基署には申告済で現在解雇予告手当を支払わない状況なので労基署からの回答待ちです(1ヶ月が経過しそうです)。毎月月給制で月初め~末日〆、当月末日払いの給与です。4月18日に言われ給与が振り込まれたのが5月10日、内容証明も受取拒絶したので労基署からの呼び出しがあり焦って振り込んだ様子です。ですが、金額毎月20万との事でしたが振り込まれた金額は12万との事でした。この件に関しては「解雇月は日割りで計算したので」と労基署でも言い、労基署は「就業規則がない為強くは請求できない」と言っていたそうです。とりあえずは解雇予告手当の支払い回答を待つとの事だったようです。そこで質問です。この様な場合、給与は日割り給与でも良いのでしょうか?就業規則がないので強くは言えなくても就業規則がないから月給分の請求も可能じゃないかと思ってしまうのですが。請求は不可能でしょうか。後、解雇予告手当を支払わない場合は少額提訴の方が早く済むのでしょうか。あっせんはしかとされそうなので・・・。

A 回答 (5件)

No.4です。


即日解雇とのことですので、解雇予告手当は絶対に貰えます。
但し、少額訴訟をやると、他の方も仰っている様に相手側の都合で通常の訴訟に切り替えられてしまう事がある為、単に支払督促をするべきかと思います。
http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/siharat …

また、先にも申しました通り19日以降分の給料はこれとは別の話になるので、こちらは裁判でもしない限り請求は難しいかと思いますので、口頭で言ってもダメなのであれば諦めるしかないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少額提訴にして裁判になるのもどうかと思います。やっぱし・・・。解雇予告手当は支払う義務の賃金なのでどうにか頑張るようです。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/24 13:54

解雇予告手当との文言が出ておりますが、解雇予告は一月前にあったのでしょうか。


もし予告なく、4月18日に突然解雇されたのであれば、一月分の給与が別途支払われるはずです。
この場合は労基署にこの旨を必ず申し出て下さい。

日割りに関しては、4月19日以降出社せず、4月末日付での解雇であれば支払われるべきですが、
18日付での解雇であったのであれば日割りでも法律上問題は無いかと思います。
但し、契約上月単位での契約であったのであれば、最終月の解雇勧告時に、最終月だけ別契約の形態を取る旨を通知されていない限り、月額満額を受け取る権利があると考えるのが妥当でしょう。
金額的には裁判するうまみは全くありませんけども。

この回答への補足

回答有難うございます。
解雇は即日解雇で労基署は違法解雇との判断で解雇予告手当を請求する状況です。ですが期日が来てもその社長は「忙しくて税理士と連絡も取れてなくて」との事。解雇予告手当とは労基法で定められてるとの事ですが、どの様になると処罰の対象になるのでしょうか?・・・。
解雇予告手当は少額提訴だと難しいのでしょうか?後、裁判所からの督促状の様な請求はどうんなもんなんでしょうか?・・長々とすみません。

補足日時:2012/05/23 16:29
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就業規則や雇用契約書などで明文化されていないようなことは、法律上の最低限の権利と慣例によるものとなるでしょう。



ですので、特別なことがない限り、働いていない日の分の給与は支給されません。その代わりに解雇予告手当が支給される権利が発生するでしょう。
また、解雇や解雇予告は書面で通知しなければならないと思います。

少額訴訟でもよいですが、相手が小額訴訟を嫌がれば通常裁判となることでしょうね。それが簡易裁判の少額訴訟制度ですからね。

この回答への補足

かいとうありがとうございます。解雇に関しては その会社が給与から雇用保険料を引いていたにも関わらずハローワークへ言ったら未加入で今までの分をハローワークが請求し、失業保険の手続きは出来たようです。その書類には解雇と明記されていたそうです。なので解雇には違いはないのですが。少額提訴とは一日で判決がおりるとか?・・・。その提訴に対して反論?してくると裁判になってしまうと言う事ですか?。

補足日時:2012/05/23 16:35
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>就業規則が無く、かつ法律にかからない内容は、会社が自由に決められます。



有り得ません。
あくまで雇用契約であり、明文化されなくとも実態や慣例などで決定されます。

ただ、今どき完全月給制の会社などほとんど皆無です。公務員かよほどの優良企業だけです。
過去の支払い実績からある程度推測できると思いますが、通常は日給月給で、欠勤した日の賃金は出ません。
同様に、退職、解雇等で中途で労務から外れていますから、日割りであっても仕方ないように思います。

そんな細かい数字よりも、解雇に正当性があるのですか?
予告手当さえ払わないようじゃ、色々問題ありそうですけど。
はっきり不当解雇と言えるような状況なら、最低でも半年分ぐらいは取りますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
解雇通知書等何度か催促し、現在は失業保険の手続きも解雇扱いで提出されたとの事です。労基署にも再三足を運び、不当解雇との事で労基署は言ってますが、その社長がいつ支払うか・・・。そこが現在一番の難関のようです。

お礼日時:2012/05/23 16:39

就業規則が無く、かつ法律にかからない内容は、会社が自由に決められます。


社員が自由に規則を解釈出来る会社なんてありませんから、労基署の解釈でよいかと思います。

請求は自由なので、(もらえるかどうかは別にして)自由にやってください。
裁判をお考えのようですが、今回の事例のように争う内容があると
普通訴訟になってしまう可能性があるので、事前に法律相談を受けておくと良いと思います。
(法人は裁判を受けて立つなら「どうせ費用がかかるなら普通訴訟で」となる確立が高いです)

労基署や労働局が及び腰な案件の場合、十分な法律知識がないと勝てないこともあるので、注意してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。残りの給与は仕方なくても解雇予告手当は支払わなきゃいけないのに「税理士が・・・今忙しくて」と理由づけ状況の様です。後2~3日待ってみるとは言ってましたが。労基署では強制的にお金を請求できなくてもなんかしらで処罰をして欲しいものです。行政書士さん等にも相談する予定らいしいです。

お礼日時:2012/05/23 16:43

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