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東日本大震災被災法人ですが、例えば、平成23年度に100万円の償却資産を取得し、補助金72万円の交付を受けました。
これにより、圧縮記帳処理し最終簿価が28万円となりましたので、中小企業者等の少額減価償却資産の取得資産の損金算入の特例をうけようと単年度費用処理しようと考えいますが、下記の注意事項が目に留まり対応に困っております。注意事項の意味を教えてください。

国税庁ホームページ「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
の注意事項に「この特例は、研究開発税制を除き、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。」
とありますが、この中の圧縮記帳との重複適用はできませんという注記の意味が理解できておりません。

A 回答 (1件)

「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」は法人税法(42条)に規定されています。



一方、この注記で重複適用できないとされているのは、租税特別措置法上の圧縮記帳です。

ご質問のケースは租税特別措置法ではなく、法人税法上の圧縮記帳ですから、少額減価償却資産の損金算入の特例との重複適用は可能です。
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この回答へのお礼

大変、遅れてのお礼になりましたが、本回答により適正に処理できました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/23 10:01

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