私の妹の件でのご相談です。
妹は10年前に離婚し、小学校6年生になる男の子がいますが、この度、数年前から交際していた男性と再婚することになりました。男性は初婚です。
幸い、妹の子供と相手の男性との関係は良好でよく懐いていますし、向こうもかわいがってくれているようです。
ただ、再婚に際して、子供が違う姓になることを非常に嫌がっており、せめて高校を出るくらいまで今の姓でいたいと言います。
妹と相手の男性が籍を入れて、男性側の姓を選択すれば、子供は自動的に男性側の姓になってしまうと思うのですが、子供の希望をかなえるようないい方法はありますでしょうか?
妹の子供に対しては、私も父親代わりのつもりでおりましたので、嫌がるのを無理強いするのがかわいそうに感じておりまして、何とかしてやりたいと考えています。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>妹と相手の男性が籍を入れて、男性側の姓を選択すれば、子供は自動的に男性側の姓になってしまうと思うのですが、
自動的には変わりません。1.子供が男性と養子縁組をした場合、あるいは、2.子供は男性と養子縁組はしないが、家庭裁判所で氏の変更の許可を得て、母の氏(男性との婚姻後の氏)を称する入籍の届出をした場合は、子供の氏が変わりますが、何もしなければ子供の氏はそのままです。
民法
(養子の氏)
第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
(子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
戸籍法
第九十八条 民法第七百九十一条第一項 から第三項 までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
2 民法第七百九十一条第二項 の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
No.4
- 回答日時:
子供の姓を変えない方法は、以下の2つ。
方法1・入籍しないで、事実婚を選択する。
但し、子供は、夫の相続人にはなれませんし、子としても認定されません。
新しい父親とは「法的に他人」になります。
もし、妻に何かあれば、子は離婚した前の夫(実の父親)に引き取られるなど、新しい父親と引き離される事になります。
方法2・婚姻時、妻の姓を選ぶ。
婚姻届には「どちらの姓を使用するか」の記入欄があります。
妻の姓を選べば、子も妻の姓のままになります。
但し、夫の姓が妻の姓に変わってしまいます。
なお、入籍しただけでは、子供は、夫の相続人にはなれません。相続人にするには、子を夫と養子縁組させないといけません。
No.3
- 回答日時:
?????????????????????????????????????
義父と、お子さんの苗字違うのいやなら
結婚するとき、今の苗字で夫婦の新戸籍作ればいいだけですが、
・妹と相手の男性が籍を入れて、男性側の姓を選択
しても
妹さんの子供さんが結婚したわけでないので、
妹さんの子供さんは、現在と同じ戸籍・苗字です
改めて妹さんの子供さんの入籍届を出さなければ、
結婚するか養子に行かなければ、永遠に
今の苗字です
子供さんが、同じ苗字にしたいと思うまで
なにもしないで、いいのです\(^^;)...マァマ
No.1
- 回答日時:
ご質問拝見しました。
妹さんが、再婚されても子供さんの姓は
今のままで変わりません。
子連れの姓 wikiより
連れ子の姓 義親とは、実親は子供との籍を離れて新しい夫婦間で
戸籍を作成するので、子供の戸籍はそのままで、連れ子は、別の戸籍になり
姓はそのままで変わない。
連れ子の戸籍(姓)を同一にするためには、義親との間で養子縁組をする必要がある。
また養子縁組をしない場合には義親の遺産相続権もない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E8%A6%AA
失礼しました。
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