友人Mが血相を変えて部屋に飛び込んできました。タンスから額面1500万円の小切手が出てきたというのです。受取人はMの父親で、振出人は近所に住んでいた電気屋のオヤジさんですが、この方は二年前に亡くなっています(Mと同級生の息子さんが現在は電気屋を継いでいる)。
小切手は、どうも以前にMの父親が電気屋のオヤジさんに貸した金の返済らしいのですが、なんと、その小切手の振出日が昭和53年4月26日なのです。Mの父親曰く「その当時、金を貸した日から間もなくこの小切手を受け取ったが、最初はこの紙切れが何だか分からなかった。だが銀行で換金できる証書のようなものだと聞いて、安心してタンスに入れたまんますっかり忘れとった」というのです。嘘みたいですが本当の話です(ボクなんか本物の小切手というのもこのときはじめて見ましたが)。という訳で、今現在、この小切手に一体どのような価値があるのか教えて頂きたいと思います。
(1)Mの父親の貸金債権は有効ですか?
電気屋のオヤジさんは返済したつもりかも知れませんが、実際に電気屋の当座預金から金銭の引き落としの事実はないはずです。それでも小切手を振り出した事で返済とみなすのですか?
(2)いつでも換金できる旨は詐欺では?
この小切手はもはや時効により無効と思いますが、生涯畑仕事しかしたことのないMの父親にとって「いつでも換金できる証書」と説明して受け取らせる電気屋(商人)のオヤジさんの行為は不知に乗じた詐欺ではないですか?
(3)仮に依然貸借関係があるとした場合、どうなりますか?
債権が依然有効、或いは債務が復活したときには、元金、利息、損害金の請求が可能になりますか? その場合の元金とはやはり額面の1500万円のみでしょうか?友人Mとしては、昭和53年当時の金銭価値は今なら倍以上だと思いますが、このような言いぶんは認められますか?
No.4
- 回答日時:
時効にもいつから時効が始まるかがありますが、知ったときからとしても、世の中には、物事は動いていますので、元に戻せないものもでてきます。
歴史を逆戻りさせることはできないですから、知っていても、知らなくても、ある一定のところで期限を切らなくては、なりません. 多分言ったた人も小切手の事をある程度は知っている思っているでしょうし、いつまでも大事にしているとは思わないでしょうね.だから、詐欺紛いの言葉とも言えません.わからなかったら、たずねられなかったこと、あるいは現金でほしいといわなかったことも落ち度になります.昔り諺に「聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥」を実行したら、良かったのです.と言うことで残念ですが、もし万一、払うと言う言葉が出れば、請求できるでしょが.口頭では、いつでも、言わないになります.書類で確認するしかないでしょうが、返事くるとは限りません.時効を主張しますね。あなたが逆の場合も同じでしょう.No.3ベストアンサー
- 回答日時:
小切手遡及権 6ヶ月(小切手法51条)
原因債権 5年(商法522条)
不法行為債権 20年(民法724条)
でいずれも時効にかかっていると思われます。当然、債務者が任意に払ったり、債務を承認すれば、話は別です。また、請求できる場合でも、元の金額に利息を乗じたものです。事情変更の原則は適用されません。
どなたのご回答も同じような趣旨のようですね。でも、商人同士の取引や消費貸借契約ならいざ知らず、かたや専ら農業しかしたことのない貸主に、いつでも換金ができるなどと、いわば詐欺紛いの言葉で安心させてその小切手をタンスに長期間放置させるような借主の言動は考慮しないんですか? お金の貸し借り自体は古い話ですが、その小切手が無効になっているのを知ったのはつい最近の事です。それでも時効成立には影響はないのでしょうか? 宜しければまた今度教えてくださいね。
ご回答、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
小切手の所持人から振出人への請求権は5年(小切手法51条)、商行為から発生した債権は5年(商法522条)、個人間の債権は10年(民法167条)で時効になり、相手が、時効を理由に支払いを拒否すれば、請求は出来ません。
この場合、10年以上経過していますから、いずれの時効も成立していますから、回収は無理でしょう。
ただ、相手が時効を主張しないで、返済に応じれば、回収は可能です。
念のため、相手に話してみられたらいかがでしょう。
相手が、誠意のある人間だったら、全額は無理でも、一部でもということが有るかもしれません。
あまり期待は出来ませんが。
No.1
- 回答日時:
10年以上も経っていますので.時効です.小切手も2年です.ただし,相手が,支払うといえば、可能ですが,それは無理でしょうね.
参考URL:http://www.saitama-np.co.jp/sodan/sihou/sihou28. …
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