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学生チャットレディの確定申告(他のバイトもしている場合)について質問です。
23歳、大学生のチャットレディです。
チャットレディ歴は約1年です。
最近まで恥ずかしい事ながら税金、確定申告について意識しておりませんでした。

2011年12月末までの
チャットレディでの報酬 約36万円(源泉徴収されていない)
その他のアルバイトでの収入 約10万円(源泉徴収されている)

なのですが、確定申告の必要はあったのでしょうか?

所得税は38万を越えてからかかる、というのが
チャットレディでの雑所得(事業所得?)のみで計算するのか、
その他のアルバイトも含めて46万円で計算するのかがわかりません。

そして私は親の扶養で生活しています。
親は自営業です。(親にはチャットレディということは言っていません)

いままでの知恵袋、質問、webサイト等を読みましたが
きちんと理解することができず、不安に思っております。

ご回答宜しくお願い致します。


補足:2011年12月末では22歳でした。

A 回答 (5件)

長いですがよろしければご覧ください。



>確定申告の必要はあったのでしょうか?

ありませんでした。
しかし、年末調整されていないなら申告すれば税金が戻ってきます。

また、「住民税(地方税)」については「原則」申告の必要があります。

>所得税は38万を越えてからかかる、というのがチャットレディでの雑所得(事業所得?)のみで計算するのか、その他のアルバイトも含めて46万円で計算するのかがわかりません。

税金の考え方は実はとてもシンプルです。

[税金]=(【所得】-所得控除)×税率
【所得】=収入-必要経費

すべてはこの式の応用です。

「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことです。
給与収入から差し引く「給与所得控除」、所得から差し引く各種の「所得控除」など、税額から控除する場合もあります。(なるべく公平に課税するための仕組みです。)

「確定申告」は年間の所得を合算して(税額を求め)、源泉徴収や予定納税などで先払した税金との精算を行う(納めるべき税金を確定する)申告です。

※会社が行う「年末調整」では「【給与から】源泉徴収された税金」の精算(過不足調整)しか出来ません。

これを踏まえて昨年の税金を考えてみます。

チャットレディの所得
=チャットレディの収入-必要経費
=36万円-?
=「最大36万円」

アルバイトの所得
=「源泉徴収票の支払金額」-「給与所得控除」
=約10万円-65万円(収入によって変わります。)
=「0円」(マイナスという所得はありませんので0円です。)

合計所得
=「最大36万円」+「0円」
=「最大36万円」

税金
=所得-所得控除
=「最大36万円」-基礎控除38万円(+α)
=0円

というわけで「所得税(国税)」は申告不要です。(年末調整されていないなら源泉徴収分は納めすぎの状態。)

「住民税」については(会社から)「給与支払報告書」が提出されていない給与所得やその他の所得がある場合は「住民税申告」が必要です。

ただし、「住民税の非課税限度額」ギリギリですし、自治体によっては「控除対象扶養親族」は申告不要などとするところあるので直接確認が必要です。(チャットレディではなく事業収入か雑所得と言えばOKです。)
※「非課税限度額(非課税枠)」は自治体によって金額に違いがありますが、所得28万円なら(どの自治体でも)「均等割」まで非課税になります。(扶養(している)親族の数でも変わります。)

『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『収入と所得』
http://tax.xrea.jp/tax/
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』
http://tsundere-server.net/tax.php
※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。

『ひたちなか市|申告義務と納税の方法』
http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/soshiki/1 …
※確定申告は住民税申告も兼ねていますので「確定申告済み」なら申告不要です。
『住民税の非課税枠は?』
http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html

>私は親の扶養で生活しています。

「扶養する」とだけ言った場合は「生活の面倒を見る」という意味しかありません。

ですから、「税制上の扶養」、「保険の扶養」、「市区町村の行政サービス上の扶養」、「会社の扶養手当の扶養」など…、各制度で「何をもって扶養していると判断するか」という基準がそれぞれ設けられています。

---------
○「税制上の扶養」について、

「税制上の扶養」では【控除対象】扶養親族(あるいは配偶者)」かどうかがポイントになります。
「【控除対象】扶養親族」は年間の合計所得が「38万円以下」という条件があります。

そして「【控除対象】扶養親族」の基準を満たす親族を扶養している人(親御さん)は「扶養控除」が受けられます。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『生計を一にする親族(所得税)』
http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoit …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

○「保険の扶養」について、

「健康保険」のうち職場で入る健康保険には「被扶養者」という制度があります。
「被扶養者制度」とは「被保険者の家族(親族)が一定の条件を満たすと、月々の保険料の負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※被保険者の保険料が上がることもありません。)

『健康保険 家族の被扶養者』
http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm
※被扶養者の認定基準は健康保険の運営元によって厳格化(あるいは緩和)されていることが多いので必【加入している】健康保険の基準の確認が必要です。

また、「税金の扶養」とも関係がありませんので「収入」についても税制上の「収入・所得」とは違います。(非課税所得も含む場合が多いなど)

『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryo …

なお、「市区町村の【国民健康保険】」にはこの「被扶養者」の制度はありません。また、特定業種で作る「国民健康保険【組合】」も被扶養者制度はありません。(ただし、家族は収入によらず比較的安い保険料で加入できるところが多いです。

『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』
http://5kuho.com/html/fuyou.html

ちなみに、「国保」は世帯単位で加入します。保険料の納付書も「世帯主」だけに送られてきます
ただし、職場の健康保険に加入している者(家族)については(保険料の算定から)除外されます。

『国民健康保険の計算・算出方法』
http://sky-tree.net/ins/calc.htm
※自治体によって保険料率は大きく違います。

○「市区町村の行政サービス上の扶養」、「会社の扶養手当の扶養」について、

これはそれぞれ「自治体」「会社」の規定によります。

>親は自営業です。

以上のことから「自営業かどうか?」ではなく、「所得はいくらか?」、「健康保険は国保かそれ以外か?」などが重要になることがお分かりいただけると思います。

(参考)

『チャットレディの税金&確定申告ガイド【決定版】』
http://www.chatlady-tax.com/
『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/
『国民年金は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『年金の第3号被保険者とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04 …
※3号の保険料は「厚生(共済)年金制度」から拠出されますので夫婦共に保険料負担はありません。
『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm
『パートタイマー等と社会保険の適用』
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakai …

※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
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この回答へのお礼

大変丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。
順を追って説明いただいたので、とてもわかりやすかったです。
住民税については自治体ホームページで調べた所、非課税枠に入るようです。
私の保険は国保以外の保険で、健保でした。
健康保険の基準の確認も行いました。
保険が重要であるということなど、今まで知りもしなかったのでとても勉強になりました。

大変詳しく、リンクなども貼っていただいて理解しやすかったので、ベストアンサーに選ばせていただきました。
ご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/05/25 00:47

ANo.3です。


ベストアンサーをいただきありがとうございます。
なお、少し補足がありましたので回答を追加して頂きました。

>住民税については自治体ホームページで調べた所、非課税枠に入るようです。

じつは、明確に「非課税限度額以下は申告不要」と記載している自治体は少ないです。(逆に「収入の有無にかかわらず申告が必要」と明記しているところもあります。)

なぜなら、「国民健康保険」や「介護保険」などの行政サービスを行う際に住民の所得状況のデータが必要になるので、「給与支払報告書」も「確定申告書のデータ」もなく、さらに同居親族の「配偶者控除・扶養控除」の対象にもなっていない、つまり自治体に「その人の所得に関するデータが何もない」場合は「(無収入でも)住民税申告して下さい」という通知が来ることがあります。

candysinamonさんの場合はおそらく「控除対象扶養親族」として(親御さんの)所得のデータから(所得38万円以下と)判断が可能なので、「通知」が来る可能性は高くないと思います。

なお、「自治体にその人の所得に関するデータが何もない」場合は「課税証明書(所得・収入証明書)」「非課税証明書」などが必要になっても発行ができません。(※そういう場合は確定申告もしていないでしょうから税務署でも証明できません。)

「直接確認が必要です。」としたのはこのような事情があるからです。

(参考)

『個人住民税(市民税・都民税)の申告について|多摩市』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
『市民税・県民税Q&A|都城市』
http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/kurashi/s …
『課税証明書とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-kazeisyoumei.htm
『納税証明書の交付請求手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shome …
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確定申告義務は「ありません」。


理由
チャットレディ収入は事業所得です。経費がまったくないとして事業所得が36万円。
アルバイトは給与所得です。給与の年間総額から給与所得控除額65万円をひいて、給与所得はゼロ。
36万円+0=36万円
基礎控除額が38万円ありますので、確定申告書を出した場合の所得税額はゼロ円。
確定申告書を出した場合に納付する税額がない場合には申告する義務がありません。

申告する義務がないだけで、確定申告書を提出すれば、源泉徴収されてる所得税が還付されます。
所得税の還付など要らないというなら申告しなければいいだけです。

根拠条文は所得税法第120条です。
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この回答へのお礼

簡潔な回答ありがとうございます。
そういっていただき安心しました。

お礼日時:2012/05/25 00:31

しなくてもいいんじゃないでしょうか?

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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
不安におもっていたのでそういっていただけるとすこし安心しました。

お礼日時:2012/05/24 14:33

>チャットレディでの雑所得(事業所得?)のみで計算するのか、その他のアルバイトも含めて46万円で計算するのか…



「合計所得金額」で判断します。

>チャットレディでの報酬 約36万円…

仕入はないかも知れませんが、経費はいくらほどでしょうか。
1万円としても「事業所得」は 35万円。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>アルバイトでの収入 約10万円…

「給与所得」は 0円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

よって、「合計所得金額」は 35万円。

>所得税は38万を越えてからかかる、というのが…

ちょっと不正確ですが、38万に達しないのでまあ良いでしょう。

>そして私は親の扶養で生活しています…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>親は自営業です…

それなら 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は全く関係なく、1. 税法のみですが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年初めの確定申告で、それぞれ当年分の判断をするということです。

「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>確定申告の必要はあったのでしょうか…

10万円のバイトから前払い (源泉徴収) させられた所得税を返してほしかったら、確定申告が必要。
そんな端金など要らないというなら、申告無用。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても詳しくお答えいただき、ありがとうございました。
確定申告の時期をすぎてしまっていたので、当方とても不安に思っていた所を、
わかりやすく説明いただいたことで不安も解消されました。
私が税金についてとても無知だということを改めて気づかされましたので、
これから少しずつでも理解できるようつとめたいと思います。

お礼日時:2012/05/24 14:33

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