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小額訴訟の訴状への金額の記載内容のことでお聞きします。

訴状の
請求の趣旨の
1、被告は原告に対して次の金員を支払え。

の箇所に記載する金額と、

紛争の要点
代金代○○円

の金額が違う場合があると聞きました。どのような場合に違って来るのでしょうか?

違った場合、訴状右下の、訴訟物の価格はどうなるのでしょうか?

皆さん詳しく答えられる方がいないようです。

精通されている方があられましたら宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

 請求の趣旨に記載する金額は,結論として支払いを求める金額を書きます。


 これに対し,紛争の要点は請求の根拠を説明するものであり,請求内容が売買代金+遅延損害金といったものであれば,代金額と請求の趣旨に記載する金額は一致しないことになります。
 訴訟物の価額は,果実,損害賠償,違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは,その価額は算入しないものと定められていますので,例えば売買代金50万円+違約金5万円を請求するという場合には,訴訟物の価額は50万円となります(注:細かい話ですが,法律用語としては「価格」ではなく「価額」が正しいです)。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

ベストアンサーです。

お礼日時:2012/05/26 09:10

>金額が違う場合があると聞きました。

どのような場合に違って来るのでしょうか?

 その話のソースが分からないので何とも言えませんが、例えば、売買代金は100万円であるが、請求の趣旨を「被告は原告に対して金100万円の金員を支払え。」としてしまうと少額訴訟によることができないので、「被告は原告に対して金60万円の金員を支払え。」とするということでしょうか。なお、売買代金100万円のうち一部請求として60万円の支払いを求める旨を訴状等で明示しておかないと、60万円の支払を命じる判決が確定すると後訴で残額40万円の請求をすることができなくなってしまいます。

>違った場合、訴状右下の、訴訟物の価格はどうなるのでしょうか?

 前述の例で言えば、訴額は60万円になります。
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この回答へのお礼

有り難うございます。解りました。

お礼日時:2012/05/25 18:45

訴因が「10万円分の代金の未払い」だったとき、10万円しか請求しないと、手数料とか延滞利息とか慰謝料とかの分が取れません。



なので、払って欲しい代金に、色々と上乗せするのです。

訴える手間が増えた分だけでも、余計に取らないとね。
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この回答へのお礼

なるほど。

ですがその場合、相談文にも書いていますが

訴状右下の、訴訟物の価格はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2012/05/25 18:43

>紛争の要点代金代○○円


は訴訟の元となるもの

>1、被告は原告に対して次の金員を支払え。
はそれ+金利や手数料等相手に払ってもらいたい物の合計

この回答への補足

それ+金利や手数料等相手に払ってもらいたい物の合計

これは別途、請求書を作成し、添付書類として提出が必要なんですかね。

補足日時:2012/05/25 18:47
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この回答へのお礼

有り難うございます。

解りやすいです。

お礼日時:2012/05/25 18:39

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