
社会保険の諸制度についてお尋ねいたします。
母が現在入院中(2週間経過しました)で、長期間にわたるかもしれない状況です。
父は60を過ぎていますが、現役で働き社会保険に加入しています。
このような状況で医療費負担を軽減するための諸制度にはどのようなものがあるでしょうか。
社会保険庁のHPを見ましたが今ひとつ、自分の望むような情報にはあたりません。
また、父の職場はこういった関係の事務処理を嫌いますのでできれば社会保険事務所で家族が直接手続きをできる方法がしりたいです。
場合によっては父が看護のために仕事を辞める状況になるかもしれないので
保険の種類が変更(社保→国保)になったために、~~の制度が受けられない、という状況を回避したいと思っています。
宜しくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
お住まいの社会保険事務所に電話をして、直接聞いてみるのがいいと思います。
区役所でも相談にのってくれると思うので、1度手間だとは思うのですが、電話をしてみるのが一番だと思います。
素人が知らないことも詳しく知っているので、その方が確実だと思いました。
No.2
- 回答日時:
高額な医療費がかかった場合、所得税の医療費控除と、健康保険や国民健康保険の高額療養費とが有ります。
所得税の医療費控除は、下記のように、1月から12月までの間に、一定額以上の医療費がかかった場合に、所得から控除出来る制度です。
(その年中に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)=(A)
(A)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円)
交通費については、バスや電車については領収書は必要が有りませんから、医療機関の領収書の余白などに「電車***円」などとかいておけばよろしいでしょう。
タクシーについては、原則として対象外ですが、緊急などの場合は対象となり領収書が必要です。
領収書がない場合は、家計簿のコピー等で代用します。
その他、医療費控除の詳細や、控除対象になるもについては、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
還付される額は、控除される医療費の8%(定率減税後)で、既に納めている所得税の範囲内です。
高額療養費とは、健康保険又は国民健康保険で病気やケガなどで医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、一定額を超えた分について申請すると、支給が受けられる制度です。
該当者には国保や健康保険の方から通知がくる場合と、こちらから申請しなくてはならない場合がありますから、問い合わせてみましょう。
詳細は、下記のページをご覧ください。
http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/3.05.htm
http://www.city.shizuoka.shizuoka.jp/deps/seikat …
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
No.1
- 回答日時:
退職されるかもしれないということなので、退職された場合のことについてお答えいたします。
退職後の健康保険制度については、二つの選択肢があります。
ひとつは国民健康保険で、ひとつは今までの健康保険制度を任意継続するという方法です。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は2,492円が上限となっています。
なお、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。
なお、任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
国民健康保険料と任意継続の保険料を比べてみて、安い方を選択するというのもひとつの手かもしれません。
ただ正直なところ、今現在の社会保険は国民健康保険とほとんど変わりがありません。
医療費の負担割合も同じ3割負担ですから。
医療費が高額となった場合の「高額療養費」も国民健康保険にも社会保険にもある制度ですので、これについても変わりません。
ただ、これについてはお父さんの保険証が社会保険事務所の健康保険証である場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、国民健康保険とほとんど変わらないという意味です。
お父さんの保険証が健康保険組合の健康保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合が独自でおこなっている「付加給付」がある可能性があります。
つまり、医療費の戻りが国民健康保険や社会保険の健康保険よりも多くなる場合があるということです。
この場合は「任意継続」をした方が良いでしょう。
いずれの健康保険制度を選択しても、退職後の手続は今まで勤務されていた会社は経由せずに手続をすることとなります。
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