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”時効の援用” について教えてください。

 度々”時効の援用”に関するQ&Aがありますが簡単にできるものなのですか。

 例えばサラ金からの請求を無視して返済を5年以上しなかったら 『5年間サラ金からの郵便物はみないのでサラ金から請求が無かったので時効の援用をします』 と内容証明郵便で通知すれば無条件で時効になるのですか。大分前になりますが 『サラ金からの郵便物は全て受取拒否と朱書して郵便局ポストに投函する、電話は用件を言う前に切ると請求が無いことになる』 と見たような気がするのですが本当でしょうか。

 時々、『時効の援用の通知をすれば良い』 旨の回答がありますが、こんなに簡単に時効にできるのでしょうか。

 

A 回答 (6件)

>こんなに簡単に時効にできるのでしょうか。



 金額によります。数千円ほどで事務経費倒れするものは損金で処理しますがほとんどできません。時効の援用なるものを郵送するのは勝手ですが債権者側は対策しています。5年間息をひそめて隠れていたので喜び勇んで時効の援用なる通知でわざわざ新住所を知らせることになります。都市伝説です。
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> 簡単にできるものなのですか。


相手が認めるか、強制的に認めさせるかということですから、そんなに簡単ではありません。

> 郵便物はみないので
これは意味がないです。
通常の郵便で送られてくる請求書は、時効のときに問題とする請求とは認められていません。
受け取っても受け取らなくても、請求と認められるものではないので、関係ありません。
唯一、内容証明のみ、いくつかの条件がそろった場合に、時効を半年間延長する効果を持つ程度です。

時効で請求が有ったと認められるのは、裁判所の特別送達で送られてくるもの、たとえば「訴状」と「支払い督促」というようなものです。


ただ、夜逃げのように、相手が全く連絡がつかない場合でも、公示送達を使うことにより、時効を中断させる手段もありますから、郵便を受け取らないというのは、時効を考えるときには全く意味がないと思います。
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NO1です。



他人がポストの中身を持ち出したら「窃盗」です。
仮にどうでもよいダイレクトメールでも、他人の支配下にはいってる物だからです。

時効の中断行為のひとつに「請求」があります。
債務者が「請求を受けました」という必要はありません。
債権者が「請求をした」ことを証明できればよいわけです。

「お前は請求書を送ったというが、おれは開封もしないで捨てた。だから時効中断はされてない」
のではないのです。請求行為が時効を中断させます。

請求書をもらって「そうかそうか」と納得しても時効中断、「なんだこれ?知ったことではない、捨ててしまえ」としても時効は中断してるということです。

時効援用は意思表示をしないと時効消滅しませんので、通知したほうが良いですが、相手から時効の中断をさせてる証明がされ「まだ、時効消滅してませんよ」と対応されるのではないでしょうか。
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 請求などの遠隔地間の「意志表示」がいつ効果を発生したかということについて、「発信主義」と「受信主義」があります。



 発信主義は、簡単に言うと、手紙などをポストに入れた時に効果が発生するという考え方です。

 受信主義は、簡単に言うと、手紙などが相手の支配下(家の新聞受け・郵便受け、従業員・家族の手、などなど)に入った時に効果が発生するという考え方です。

 日本の民法の場合、どっちかには統一していないと記憶しますが、まあ、どっちにしても質問者さんがお尋ねの場合は、投函されたのはもちろん、すでに請求が到達しているので、アウト!です。

 概して違約金・遅延損害金は高率に定められているので、ためるだけためて、後日、元金にごっそりと高額の損害金が請求(訴訟)されることでしょう。

 今、スクーターで信号待ちしていた時追突してきた加害者と、向こうが作ってきた示談書にサインするまでカネは1円も支払わないと言い張ったJA共済を相手に訴訟を起こしていますが、私の前後に数組が裁判をやっています。

 偶然かもしれませんがすべて、金銭消費貸借訴訟で、銀行やサラリーマン金融vs債務者です。

 弁護士が来ているものと、時には誰も来ないケース(欠席裁判)もありますが、どっちにしても債務者には厳しいですね。

 「どうしようもありませんので、次回結審でお願いします」「被告側、それでいいですね」「けっこうです」的な話です。

 債務者側の弁護士はやる気無いみたいです。気はあっても事実では争えないから、そう見えるだけかも知れませんけど。

 『電話は用件を言う前に切ると請求が無いことになる』なんて話、まさか、債権者側がごっそりと遅延損害金を取るために流したガセネタなんてことはないのでしょうが、そんな簡単な話はないと思ったほうがいいですねぇ。

 今時、料金請求がおかしいとか言って請求すれば、通話記録なんて簡単に取り寄せられるんじゃないですか?

 すぐ切られた記録なんて出されたひには、裁判所にも債務者の悪質さがもろに見えてしまいます。

 リスクが大きすぎるでしょうね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

 私の質問文のような行動では時効の援用にはならないですね。当たり前のことですね。

お礼日時:2012/05/29 06:49

貸金業者を相手に時効の援用は、かなりハードルが高いと思いますよ。



法的手段で時効を止める方法もありますから。
業者じゃなくても、金の貸し借りになれた人なら知っていても不思議はありません。

また、サラ金からの郵便を無視したり突っ返したり、電話を切ったりしても、請求がなかったことになるのかどうか。
質問者が「一切の請求はなかった」と言い切れば、じゃあできるんじゃない? という回答もアリでしょう。

・・・不慣れな素人から借りた借金の踏み倒しを推奨しているわけではありませんので、為念。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>質問者が「一切の請求はなかった」と言い切れば、じゃあできるんじゃない?

 ご回答いただきましたが小生は債務はありません。質問した意図は以前から『あまりにも容易で無責任な時効ができる』はずがないと思っていたためです。

お礼日時:2012/05/29 06:45

郵便物は全て受取拒否と朱書して郵便局ポストに投函」という点が問題だと思いますよ。



受け取ってないから見てない、見てないから請求を受けてないという理屈でしょう。
郵便受けにはいった時点で、受取人のものです。
受け取った人がそのまま燃やしてしまおうが、熟読玩味して金庫に保管しようが自由なのです。
ポストにはいったものを、発送者に送り返すことも自由です。
「おれは、送り返してしまったから、見てない」と言われても「あなたのものだから、自由にして良いわけであって、知ったことではない」です。
請求書が本人管理の下に送達された時点で「請求した」のです。

嫌な言い方ですが、目が不自由な方は、郵便で請求書を送られても一切読むこと不能ですよね。
そういう方に、郵便で請求書を送ったら全部「その請求は時効の中断効がありません」となるでしょうか。
顰蹙を買うような例で、総攻撃を受けそうですが、答えは「時効の中断がされる」でしょう。
請求書を相手が実際に読むか読まないかは無関係で、管理下に入ればよいのです。
朱書きで受け取り拒否と記入することが「受け取りました」の証明になってしまってます。
返送をうけたサラ金は「ばかだね。受け取ったことを証明してやがる」とか言ってるかもしれません。

受け取り拒否と朱書きした時点で「これは俺のものだから、何をしてもよい」としてるわけです。
つまり、一度自分の所有物としてるのです。
時効の中断がされてると思いますよ。

それに、受け取り拒否をされた債権者は、それなりに法的手続きに入ると思います。
法的手続きにはいれば、時効の中断はたやすくされます。

お詫び
目の不自由な方を揶揄する、軽蔑する意図で述べておりませんが、お気に触られたら申し訳ありません。
お詫び申し上げます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

 お気遣いのある回答なので解ってもらえると思います。

お礼日時:2012/05/29 06:37

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