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民法第千十五条  遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。

とありますが、遺留分減殺請求訴訟が結審した後、税務調査によって隠された遺産が発覚した場合、遺言執行者の作成した遺産目録は虚偽なものになると思いますが、その段階で、不法行為による損害賠償請求は可能でしょうか?

もし、可能だとしたら、損害とは隠された遺産の遺留分は含まれますでしょうか?
それとも、増額した相続税分だけでしょうか?

A 回答 (1件)

遺言執行者は、強制調査する権限もありません。


法定相続人から、相続財産を聞く程度。
相続人が隠されれば、調べようがありません。

税務署は、被相続人の名義でない物も、相続財産と認定することもあります。
これは遺言執行者は絶対に調べようがない。

通常は遺言執行者に責任追求はできない物と考えます。

この回答への補足

遺言執行者は相続人であり、遺言執行者が遺産を隠しているのです。
その証拠は、あります。
それでも、遺言執行者の責任を問えませんか?

補足日時:2012/05/29 12:46
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