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絶縁状態の母の生存を確認したいのですが、方法はありますか?
住民票がとれればわかりそうなんですけど、実の親子関係が証明出来れば住民票は取得できますか?また、その方法で住民票がとれるなら 親子関係はどうやったら証明できますか?

A 回答 (4件)

戸籍をとりましょう。

親子関係は戸籍(もしくは改製原戸籍、除籍など)が証明してくれます。

まずは、moscomule(質問者)さんの本籍及び筆頭者を調べる必要があるので、moscomule(質問者)さんの「住民票(本籍記載有)」を取得してください。

それから、moscomule(質問者)さんの現在戸籍をとります。moscomule(質問者)さんの本籍地の市区町村に戸籍の謄本を請求してください。もし、その戸籍謄本にお母様まで載っていれば、それをみたら生死の確認はできます(お亡くなりになっていたら、いつ死亡したかもわかります)。

載っていなければ、戸籍をたどります。moscomule(質問者)さんが生まれた時は、お母様と一緒の戸籍なので、たどっていけば最後には、お母様が載っている戸籍にたどりつきます。

戸籍のたどり方は、
(1)moscomule(質問者)さんの記載事項に「(前本籍地A市町村B番地)(筆頭者X)から入籍」という文言があれば、ひとつ前の戸籍の本籍地はA市町村B番地、筆頭者はXとなります。
(2)記載事項に「~入籍」という文言がない場合、
(2)-ア、戸籍そのものの記載事項に「~改製」とあれば、同じ住所(本籍地)・同じ筆頭者で改製原戸籍というのがありますので、それがひとつ前の戸籍になります。
(2)-イ、戸籍そのものの記載事項に「(前本籍C市町村D番地)(筆頭者Y)から分籍」とあれば、ひとつ前の戸籍の本籍地はC市町村D番地、筆頭者はYとなります。
(2)-ウ、戸籍そのものの記載事項に「(前本籍地C市町村D番地)から転籍」とあれば、ひとつ前の戸籍の本籍地はC市町村D番地、筆頭者はたどる前の戸籍と同じ人になります。

こうやって順番にたどっていけば、そのうちにmoscomule(質問者)さんとお母様のお二人が載っている戸籍がでてくるはずです。

ただ、戸籍一通取得するのに手数料が450円、除籍一通取得するのに手数料が750円かかり、なおかつ本籍地が遠ければいちいち出向くか郵便で請求する必要がありますので、費用と時間はかかります。
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すでに回答があるように「法律的な生死」ならば戸籍で確認することができます。


住民票だと居住実態がなくなると生存していても抹消されることがありますので、住民票では生死を確認できません。
ただし、身元不明で死亡、あるいは何らかの理由で死亡届がされていない時、失踪宣告などがされている時などは生死の確認は戸籍ではできないこともあります。
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>親子関係はどうやったら証明できますか?


日本人なら戸籍謄本(記載事項証明書)で親子関係を証明します。

実母の戸籍なら、問題なく取得できます。
その戸籍が死亡により除籍されいなければ生存しているし、戸籍附票を見れば、現在に住民登録地が判ります。
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戸籍は?

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