
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
納税証明書その3は未納のないことの証明です。
本税を納付し、延滞税が残っていると発行がされません。
納税証明書その2は納税証明書では、本税いくら、加算税いくら、延滞税いくらと納税した額を証明しますが、その3は「未納があるかないか」を証明するものですから、極論的には延滞税が1円残っていても発行がされません。
質問外ですが、おまけ。
消費税の滞納者が多くて手を焼いた政府が「少なくとも官公庁と取引をする者を決定する際には、未納がない証明をさせるよう指示をしました。そこでできたのがその3です。
消費税の滞納者を減らす目的だったのです。
国税他租税は、一般の債権に優先して徴収がされますので、金を貸す側はトリッパぐれる可能性が出ます。
返済をきちんとしてくれるかどうかの目安として滞納の有無も確認したいでしょう。
「あの人に金を貸しても、返してくれないよ。税金も払ってないんだってさ」という噂がある人に、人は積極的にお金を貸してあげようとは思わないでしょう。
No.1
- 回答日時:
金融機関などの融資では、義務である税金の支払いも計画的に行えない人に融資をしたがりません。
これは返済が滞る可能性が高く、金融機関側のリスクとも考えられるためです。
その融資審査で利用する納税証明書のその3は、未納がないことを証明させるのです。
未納があれば証明されるわけがありません。金融機関に未納があり証明が出ないことを伝えることになるでしょう。融資は受けられないか、希望額を下回る減額をされることでしょう。
どうしても未納がないという証明により融資を少しでも有利にということであれば、納税されることですね。
延滞税などは融資返済時の利息より高いものですから、しっかりと払いましょう。
場合によっては、高い金利のところで個人で借り入れを行い、個人から事業側へ貸付を行い、納税を行います。その後事業で融資が受けられたら、そこから個人が返済を受け、個人の返済もする。そうすれば一時的な金利を払うだけで、納税証明が受けられ、未納税額程度の上乗せを融資で上手に受けられれば、延滞税を払わずに、金利を払うことで分割が可能になるでしょう。
経営者で融資に注意している多くの人は、その事業内容による許認可や融資などのために、税金の滞納をしません。事業で運転資金借り入れをしてでも、事業で借り入れができなければ経営者自身が消費者金融などで借り入れをしてでも、納付を行うことでしょうね。
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