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この略はスチールベントキャップのことでしょうか?
それともシャッター付きベントキャップのことでしょうか?
あと防火指定地域でも100φ以下であればFDでなくてもこちらでいいようですが
その規定はどこで確認できますか?

A 回答 (1件)

建築基準法第2条第9項の2 ロに防火設備の構造についての記載が有り、


施行令第109条に法第2条第9号の2ロ と 法第64条の防火設備について記載が有ります。
また、施行令第112条第1項に特定防火設備についての記載があり、
平成12年建設省告示第1369号にとびます。

平成12年5月25日 建設省告示第1369号
これの第二号と第七号に記載が有ります。

「二 鉄製で鉄板の厚さが一・五ミリメートル以上の防火戸又は防火ダンパーとすること。」

「七 開口面積が百平方センチメートル以内の換気孔に設ける鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆い又は地面からの高さが一メートル以下の換気孔に設ける網目二ミリメートル以下の金網とすること。」

併せて100平方センチメートル以内の構造を述べています。

あくまで延焼ラインに掛かる場合若しくは、準耐火、耐火建築物の場合に掛かりますね。
防火・準防火地域以外の地域には防火設備の要求が出ないので。

FD付きでなくてもいいですが、上記の規定を満たす覆いは必要ですので、
SVC(スチールベントキャップ)と記載しているんですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

まず、呼び方はシャッターのSではなくスチールのSなんですね。

で、規定根拠が100φ以下ではなく百平方センチメートル以内の換気孔と言うことで
逆から計算するとφ=√4×100/πで数値上は113φ以上だと百平方センチメートルを超えてしまうので
それを満たせる製品サイズが100φ(≒78.5cm^2)と言うことなんですね。

お礼日時:2012/06/01 09:58

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