アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、配偶者扶養になっています。パート、FX収入があったので今年確定申告をしました。

税金を支払うことで終わったと思い込んでいましたが、合計で年収200万円を超えているために扶養では無いことに気がつきました。
現在、通院中で配偶者の社会保険を使用しています。
なるべく、配偶者に収入は内緒にしたいのですが扶養から外れる手続きはやはり配偶者を通さないといけませんか?
また、私だけで行える方法はありませんか?
扶養から抜けるのは問題ありません。

A 回答 (5件)

おどかすわけではないのですが、一気に支出が増える可能性がありますので注意事項を中心に回答してみます。


長いですがよろしければご覧ください。

>現在、通院中で配偶者の社会保険を使用しています。

「扶養から外れる手続き」=「扶養削除の手続き」を行うと、削除の条件に当てはまる時点までさかのぼって削除となる場合があります。
そうなると以下のような支払いが発生することになります。

・健康保険が支払った医療費(7割負担分)の返還
・削除月からの【国民】健康保険料
・削除月からの「国民年金」保険料
(・会社の○○手当などへの影響の可能性もあり)

※ちなみに「被扶養者の月々の保険料」はもともと負担の必要はありませんので、さかのぼって削除となっても(被保険者=ご主人)への返還はありません。(国民年金保険料も同様です。)

もちろん、申請受理日=削除日となれば何も問題ありませんので、あくまで【参考情報】です。

-------------
(詳しい理由)

○健康保険

通常、扶養削除は被保険者(ご主人)の申告(申請)があって初めて行われますので、申告が遅れると、さかのぼって医療費の返還を求められる場合があるということです。

以下のリンクはあくまで参考です。

『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
≫「●扶養削除日」の項参照
『被扶養者からはずすとき』(リクルート健康保険組合の場合)
http://kempo.recruit.co.jp/life/20501.html

被扶養者の認定(削除)基準は「協会けんぽ」という健康保険の基準に準じてはいますが、各健康保険ごとに基準の厳格化(あるいは緩和)が可能なので、どのタイミングで扶養削除となるのかはその健康保険に直接確認しないとわかりません。

また、削除の申告(申請)が遅れた時にどの程度厳しく対処するのかもその健康保険の運営元(や担当者)の裁量次第です。

※「健康保険の被扶養者基準」の「年収」は税制で規定する年収とも違いますので注意が必要です。1月~12月とは限りませんし、交通費(など)を含む場合もあります。
※さらに、「恒常的な収入」という裁量の余地の大きい規定もありますので、もし、FXの利益が「一時的な収入」と判断されればパート収入が基準内なら扶養のままでいられる可能性もあるということです。

『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き(事業主向けの情報)』(協会けんぽの場合)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

「【国民】健康保険」について

会社の健康保険の被扶養者でなくなると、(法律上は)市区町村運営の「【国民】健康保険」に加入しているとみなされ、その月から国民健康保険の保険料支払の義務が生じます。

しかし、市区町村は住民の申請があるまではその事実を把握できませんので、14日以内に自分自身で加入手続きを行わず放置していると無保険状態(全額自己負担)になってしまいます。

保険料は時効にならない限りさかのぼって支払い義務がありますが、医療費の7割負担(さかのぼっての支給)は加入手続きが行われる以前の分は行わない市区町村が多いので注意が必要です。

※「国保加入手続き」に必要な書類は事前に【お住まいの自治体へ】確認されておくことをお勧めします。加入していた健康保険の資格喪失確認の書類がなくても(電話確認などで)加入できる場合もあります。

『目黒区|会社を退職、または社会保険の扶養からはずれて、国民健康保険に加入するときに必要なものは何ですか』
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shitsumon/kokuho …

○国民年金

superdry-eyeさんは現在「国民年金の3号被保険者」ですが、3号の資格を失うと「1号」となり保険料の納付義務が生じます。

3号でなくなるタイミングは「協会けんぽ」の場合は「被扶養者削除」と同じです。(削除月からの保険料が未納とみなされることになります。)

「協会けんぽ」以外の健康保険の場合は厳密には同じタイミングにならないこともありますが、どちらもセットで手続きを行う場合がほとんどだと思います。(国保の手続きのために役所に行けば「1号への切り替えも必要」と言われる可能性が高いです。)

『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
※3号の保険料は「厚生(共済)年金制度」から拠出されています。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『国民年金保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

>なるべく、配偶者に収入は内緒にしたいのですが扶養から外れる手続きはやはり配偶者を通さないといけませんか?
>また、私だけで行える方法はありませんか?

お気持ちは分かりますが、被扶養者削除は会社を通して行う必要があります。

なお、削除の基準・タイミングの確認だけならば直接健康保険の運営元に確認可能な場合もあります。
「協会けんぽ」なら年金事務所で聞けるはずですが、どの健康保険も「会社を通してください」という対応になる可能性はあります。

『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html

○会社の「○○手当」について

配偶者の収入条件などがあるのかどうか?あるなら返還が必要なのか?などは会社に確認しないとわかりません。

------------
(補足)

税金は健康保険とは無関係ですが、ご主人が(昨年分の納税で)「配偶者控除」を使っていた場合は、税務署にその旨を伝えるよう助言しておくべきではあります。しかし、superdry-eyeさんが確定申告しているならばそのままにしていてもいずれご主人に「おたずね」があるはずです。

なお、superdry-eyeさんが今後「国保保険料」「国民年金保険料」を支払うことになった場合は保険料は全額「社会保険料控除」の対象となります。

『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

(参考)

『(国民年金)保険料の免除等について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『国民健康保険―保険料が安くなる制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。すごく怖いです。

保険組合のHP確認しましたが「恒常的な収入」という文言はありませんでした。アウトでしょうね;;

とりあえず、扶養から抜ける手続きはとって貰うことにします。

お礼日時:2012/06/01 17:15

ANo.4です。


ベストアンサーをいただきありがとうございます。

>保険組合のHP確認しましたが「恒常的な収入」という文言はありませんでした。アウトでしょうね;;

「恒常的な収入」という文言はなくても、同じような意味合いで収入を規定しているところが多いはずです。

もし、【パート収入が基準内に収まるなら】「FXの利益は収入にあたるのか?」について事前に確認して、「その結果ダメなら削除申請する」ということで良いかと思います。

たとえば、ご紹介した「リクルート健康保険組合」の場合の収入の範囲は以下のように規定されています。

※収入とは、恒久的(現在から将来に続いて)であり、生活費に充当されるもので、所得税など他法の課税非課税を問いません。…なお、一時的なものは収入とみなしません。

収入とみなすもの
・給与(通勤交通費ほか各種手当・税金含む総支給額)
・自営業や業務受託などの事業収入
・資産運用による収入(不動産・利子・配当金など、経費控除後の金額)
・年金(老齢、遺族、障害など種類を問わず、税引き前の金額)
・失業給付・傷病手当金など休業補償金
・奨学金(学費を除く)
・被保険者以外からの仕送りなど

FXや株などの売買益は「恒久的」とは言いがたいですし、かと言って「一時的」とも言い切れません。
つまり、直接確認すべき収入ということになります。

※スワップによる金利収入なら恒久的ですが、その辺は担当者のFXの知識次第で判断は変わるでしょう。

一方の「三菱電機健保組合」の場合は、収入の範囲に「(10)その他継続性のある収入」という項目があるものの「(7)雑収入(原稿料・印税・講演料等)」という項目もあるのでFXも「一時的」とは認められない可能性があります。

いずれにしても「健康保険」側の判断次第です。
ダメもとで確認されてみても良いかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当にありがとうございます。

少し希望の光が見えたような気もします。「報酬」の定義としては労務の対象となるものとHPにありましたが、扶養者の年収とは意味合いが違うかも知れません。

先に保険組合に直接確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/02 15:15

離婚するなら自動的に扶養から抜けますから、無理に手続きしなくとも、そのうち書類が出ると思いますけど?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

不安になってしまって質問させて頂きました。

お礼日時:2012/06/01 17:12

>現在、配偶者扶養になっています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>税金を支払うことで終わったと思い込んでいましたが、合計で年収200万円を超えているために扶養では無いことに…

1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>現在、通院中で配偶者の社会保険を…

2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
特にお書きのように恒常的でない収入の扱いについては、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>配偶者に収入は内緒にしたいのですが扶養から外れる手続きはやはり配偶者を…

1. 税法に関して俗にいう「扶養」戸は、夫の税金に関わるだけであって、妻には何の関係もありません。
夫にだまっていても、夫が脱税を問われるだけであなたには何の影響もありません。

2. 社保に関しては、あなたが国保に入るには、夫の健保から抜けたことを使用する資料の提示が必用です。
夫の内緒というのは無理です。

3. 給与 (家族手当) については、内緒でなどは論外であることはいうまでもありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
心配しているのは年金と保険のみです。
勝手に国保に入るわけにはいかないんですね。社保から抜けたという証明が必要になりそれを役所に出さなければ手続きは完了しないのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/01 08:25

夫に、不要の額から外れましたとカイシャニイッテモラエバイイノデハ、130万くらいだったかな。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
やはり、夫に言うしかないんですね。現在、夫婦関係最悪で離婚も視野に入れています。
今年、1月に私は手術をし高額な医療費(保険を使った)が発生しました。
1月から6月の医療費の計算は再計算されるのかどうか、払いすぎた分は構わないと思っています。

離婚を考えたときに年金、保険を思い出したというお粗末な話なんですが。。

反省しきりです。

補足日時:2012/06/01 06:32
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり言って貰うしかないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/01 08:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!