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ある施設がアイデア玩具を製作したところ、これが実に面白い!知る人ぞ知る傑作おもちゃになりました。ところが最近、これとそっくりなものが、ある会社から発売、大ヒットになりつつあります。でもこれって不正競争防止法違反では?特殊形状であり、これがそっくりなことは必然性がないため、同法の一文に該当すると思われます。しかしその前に、そもそもこの法律は、どういうものを守ってくれるのですか?訴えさえすれば全て守られるのですか?それとも特許などがある前提なのでしょうか?どなたか教えて下さい。

A 回答 (3件)

この法律は特許等がない場合を保護するのが主旨です。

特許取得には企業秘密を公にしなければならないので、コカコーラのようにあえて特許を取らない戦略もあるわけですが、その場合の不正競争を防止するのです。同法一文とはどれか不明ですが(二条一項三号あたりかな?)、要件を満たしていれば保護対象になります。ただし要件が複雑ですから注意も必要ですし、裁判をしてみないと判らないケースも多いようです。
ほとんどの場合刑事罰より民事的救済が用いられますが、それを受けるには当然、裁判を起こして勝訴しなければなりません。特許等を取得していれば、たとえ偶然でも類似性が認められれば差止対象になりますが、特許等がない場合には、類似性があるだけでは差止できません。当然相手は独自に作成したことを主張するでしょう(逆に訴えられるかもしれません)。不正や損害の立証責任は原告にありますから、「不正に真似た」ことを立証しなければならなりませんが、これが大変です。
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貴方が作品展などで発表した後の特許の出願は成立しないことになります。


そのような場合は特許の取り消しを求めることができます。
先願特許がなければ特許権の取り消しだけのことで貴方のアイデアを保護する規則はないようです。
その玩具の特許番号で特許謄本を取ることが出来ます。
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 不正競争防止法の前段として、まず特許、実用新案、意匠登録などの知的財産として争うことになるのではないでしょうか?


 大まかなわけ方ですが、画期的な発明は特許、改良策などは実用新案、形状については意匠登録により、知的財産を保護することができます。
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