
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
補足を受けて回答したい
>政党チラシを手渡しすると戸別訪問になるので違法、
というのが、いまひとつ、よく分かりません。
小生も正直理解していない
単純にそう解釈されうるから・・という程度の話らしい
ちなみに、判例を総合的に勘案するに
戸別訪問とは
選挙に関し、投票を得る目的、投票を得させる目的または投票をさせない目的で、計画的に連続して戸別に選挙人の居宅を訪問すること
ちなみに、邸宅のみならず、事業所も戸別に該当する
実は、ポスティングでも、選挙活動であれば、戸別訪問に該当しえる解釈もある。判例はないがw
で、一日1回(一戸)はOK。
チラシ次第という回答も当然ありえるわけだが・・・
なお、立候補者・・・はNGで、予定者は、OKという怪しさもあるw
れっきとした、「依頼」になるからですか?
公職選挙法138条は以下の通り
第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
結局、人に会えば、”選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的”を達成できてしまう。
しかし、投函であれば、その書面が読まれる保障がないわけで、目的が達し得る保障もないから・・・という話もあるらしい
というか、訪問という言葉の意味で思慮すれば、逢えないなら訪問じゃなくね?というレベルの話もあるように思うが、厳然とした判例もないので、明確なことは言えない
>そもそも、戸別訪問が違法なのは、何故なのでしょうか?
最高裁判例から違法とする理由は以下のように指摘できるだろう
引用元:http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/77-3.h …
(原文まま)
戸別訪問の禁止は、(訪問者の)意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害、すなわち、戸別訪問が買収、利害誘導等の温床になり易く、選挙人の生活の平穏を害するほか、これが放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなるうえに多額の出費を余儀なくされ、投票も情実に支配され易くなるなどの弊害を防止し、もつて選挙の自由と公正を確保することを目的としている
ちなみに、問われていないが、小生は、戸別訪問は解禁するべき!という立場である
実は、戸別訪問に関しては選挙学会や憲法学学会などでも解禁派が多数を占めている
現行ではOECD諸国で選挙の戸別訪問を禁止している国は日本だけではある。
以上、甚だ簡単だが
何度も回答していただき、
ありがとうございました。
読みながら、目からうろこ、
の心持ちでした。
というか、意味も無く、
ワクワクさえしました。
なんというか、
実に、痛快な気分になりました。
質問して良かったです。
ほんとうに、
ありがとうございました!!
No.6
- 回答日時:
住居侵入の意味も理解できていない人間がいるので、回答しておこう
刑法130条
”(1)正当な理由がない”のに、 ”(2)人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船” に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
敷地と刑法130条で指摘される「の住居若しくは人の看守する邸宅」同じではない。
もっとも顕著な事例は、道路から伸びる私道である。私道は敷地であるが、上記した刑法130条の客体には該当しない。
なお、葛飾で起こった政党チラシの投函行為の判例は参考になりえるだろう
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2009113011173 …
上記した敷地であっても、刑法130条を構成しないであろう投函箇所であれば、刑法130条には該当しない、のは当然であろう
憲法訴訟としても、存在するポスティングに関する訴訟事例では、例えば共有部分の投函先のポスティングは違法とされているが、これは、共有部分の管理が、「関係者以外の立ち入り禁止」を明確に提示しているが故である
逆にいえば、看板などがなければ、共有部分への投函は、住居侵入にはなりえない。
ただし、集合住宅で見られる住居部分を為す設備(ドアポスト)投函は、住居侵入にはなりえるし、判例がある
さて、もう一方で重要な争点がある
刑法130条には『正当な理由がない』という文言がある
政治活動の自由が『正当な理由』たりえるか?という問題は、実に思慮する価値があるので、興味深いが、本件の質問の本旨ではないので、割愛する
なお、『戸別訪問』であって、個別訪問ではない
民主党の農業政策で、戸別所得補償政策でも指摘されているが、対象は、「戸」なのであって、個ではないし、
公職選挙法138条でも、明確に「戸別」と明記されている。
発音が同じでも、対象物が異なるのだから、正しく理解されるのがいいだろう
まぁ、保守系論陣が戸別と個別の区別が出来ないことは想定内だが、そのような表現の思慮の足りなさは、法律で明示すれば解決するのが多い
さて、基礎的刑法に戻れば、共有地侵入の加(可)罰性の余地の問題がある
仮に単なる集合住宅の集合ポストへの投函であればどうなるか?という問題がある
これに関しては傍論が回答しているが、傍論でしかないので、その程度で理解するしかない
しかし、社会通念というモラルからすれば、これを違法とすることの整合性は問われるだろうし
”住居権者等の意思に反する立入り”を構成要件とする判示がある
これまで違法とされたポスティング事例は、上記した”居住者などの意志に反する”ものであるから成立したものであって、その意志が明確であることを必要とする意見もある
もっとも、”訪問セールスお断り”という表札があったとして、「政治活動は断っていないから」という判断の妥当性は思慮するべきだろうが、明確な判示を知らないので、なんとも言わない
ケースバイケースなのであって、刑法の構成要件を理解できない回答者では、適切な回答が出来るわけがない・・という事例でもありえよう
以上
この回答への補足
ポスティングという行為が
違法になる場合とならない場合がある、
ということは、理解できたように思います。
ただ、今回のように、
政党チラシを手渡しすると戸別訪問になるので違法、
というのが、いまひとつ、よく分かりません。
れっきとした、「依頼」になるからですか?
そもそも、戸別訪問が違法なのは、何故なのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
> チラシのポスティングは、選挙違反にはならないのでしょうか?
選挙の近い時期などの時期的なものやチラシの内容にもよりますが、基本的には選挙違反にはなりません。
既に回答がありますが、現行制度上「政治活動」とされているからです。
手渡しだと個別訪問に該当するため、というのも既に回答が出ていますね。
それから
> 許可なしに他人の敷地内に入った時点で不法侵入です。
と言っている人がいますが、敷地内に入った時点では違法性がありません。不法侵入は刑法130条ですが、
===
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
===
となっているので、「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」が対象であり、敷地に入っただけでは成立しません。
> 戸建てなど前面道路に面してるポストに投函するのは不法侵入ではありませんが 家主の許可なく投函してる為 これも犯罪です。
これも軽犯罪法の規定にはないようです。したがって罪にはなりません。
回答、ありがとうございます。
住居と敷地とは、
解釈がちがうのですね……。
なかなか、ややこしい法律ですね……。
勉強になります。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
再です(笑)
許可なしに他人の敷地内に入った時点で不法侵入です。
どこが募集しようが 誰がポスティングしようが。
戸建てなど前面道路に面してるポストに投函するのは不法侵入ではありませんが 家主の許可なく投函してる為 これも犯罪です。
結局 通報者がいないと警察は動きません。
ポスティング自体違法です。
以上。
再度、ありがとうございました。
厳密に解釈すると、
そういう言い分が通る場合も、
あるかも知れませんね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
政党のチラシの内容にもよる
回答者にはポスティングは軽犯罪だと指摘するが、住居侵入にならないポスティングは存在するのであってそれを想定できないのは、明らかに稚拙であろう
>友人の話では、選挙運動ではなく、政治活動になるから、大丈夫だと言います。
政治活動と選挙活動の区分は不明瞭であることは事実であろう
しかし、政治活動のポスティングだから大丈夫・・・というのは適切ではない
ポスティング行為の途上で生じる違法・不法行為を想定しえるのは言うまでもないだろう
>でも、ポスティングしようとした時に、その家の人が中から出て来ても、決して手渡ししてはいけない、と注意されているそうです。
ポスティングが良くて、手渡しがいけないのは、何が違うのでしょうか?教えて下さい。
手渡しは、戸別訪問になりえるから
ポスティングは戸別訪問になりえない・・これも解釈としては強引な話ではある
以上
回答、ありがとうございます。
政治活動と選挙活動の区分は、
やはり、明確ではないのでしょうか……。
戸別訪問の解釈も、なかなか、難しいですね……。
ありがとうございました!
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