都道府県穴埋めゲーム

先日http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7509248.htmlで、質問をさせていただきましたものです。障害厚生年金3級をうけることになりましたが、その受給額から住民税・所得税等の税金はひかれるのでしょうか?またパート勤めをしたいと考えていますが、収入の制限などはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

いいえ。


その全額が、課税の対象となる収入とはなりません。
したがって、所得税や住民税の対象ともなりません。確定申告なども不要です。
また、収入制限(厳密には所得制限)の対象にもなりませんので、働いて収入が増えたとしても、障害厚生年金が減額されたりすることもありません。
(所得制限があるのは、20歳前初診による障害基礎年金[年金証書の年金コード番号が「6350」と「2650」]のときのみ)

なお、障害厚生年金3級は「労働に何らかの制約を伴う」という場合に支給される、という前提になっています。
特に、精神の障害による障害年金の場合には、障害認定基準の定め上、そのことを厳しく見ます。
そのため、働いたことによる収入の多い・少ないとは関係なく、働き方いかんによっては、次回診断書提出年月の際の再認定時に障害軽減による支給停止に至る場合もあり得る、ということは、あらかじめご承知おき下さい。
 
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。受給期間が2年ですので、それまでには双極性障害が回復してフルタイムでお仕事ができるようになっていたらいいなと考えております。

お礼日時:2012/06/03 22:25

一部、書き漏らしてしまいました。


少し補足させていただきます。

障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)や遺族年金からは、税が天引きされることはありません。
これは、これらの年金が非課税であるためです。
一方、老齢年金の場合は課税の対象となりますから、そのときには「税が天引きされた後の残りの額が、実際の手取り年金額になる」といったイメージになります。

いずれにしても、税についてはご心配におよびません。大丈夫です。
 
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この回答へのお礼

昨日に引き続き詳しい回答をありがとうございました。とても助かりました。感謝しています。

お礼日時:2012/06/03 21:36

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