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2年程前に住んでいた市で、市民税の未納があり去年頃に市役所に出向き「分割で月々払います」という誓約書に記入して払込用紙をもらいました。
(その中には月々の支払が確認出来ない場合は財産を差し押さえますという内容も含まれます)

5回程は支払いをしたのですが、勤め先が倒産し支払いが出来る状況ではなくなってしまいました。

それからは就職活動や新しい会社に入社する準備などがあり市役所には行けませんでした。

そして今月の頭に保険会社から「生命保険2件が市役所により解約されました」との通知が来ました。
2件というのは「貯蓄型生命保険」と「掛け捨て型生命保険」を指します

ポイントは

1:市役所によると通知は「以前に住んでいた」住所に送り続けていたそうです

2:以前の住所にはまだ父が住んでいますが、家にはほとんどおらず勤務先に寝泊まりしています

3:その父は私の扶養家族でもないですし、私は父の扶養家族でもないので、私が戸籍筆頭者です

4:住所の移転手続きは正規の方法で提出しています

5:生命保険の契約者は私で、払い戻し金は母が受け取り人になっています(両親は離婚しています)

6:私にも、母にも通知は来ていません

7:今の私の経済状況は、会社に勤務し、厚生年金も払い、給与も頂き、クレジットカードの滞納は一度も無し、借金もありません

8:滞納金を返す意思表示を市役所で行なっています。


詳しい方に質問です。

以上の件を踏まえて市役所の取立は正当であったかどうかという事と
貯蓄型生保なら財産的意味を持ちますが、掛け捨て型生保まで解約する意味があったのか、社会保障や文化的生活保障を著しく侵害していないかという事です。

週明けに市役所に質問文を提出しようと思っています。
その前にご助言いただければ有難いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

1:市役所によると通知は「以前に住んでいた」住所に送り続けていたそうです


住民票の所在地などがわかりませんが、しっかりと手続きを行い、役所側の不備で通知文書の受け取りができていないのであれば、争う余地はあるかもしれません。

2:以前の住所にはまだ父が住んでいますが、家にはほとんどおらず勤務先に寝泊まりしています
住民票の所在地が大きいと思います。あなた方の家庭の事情はあまり関係ないと思います。

3:その父は私の扶養家族でもないですし、私は父の扶養家族でもないので、私が戸籍筆頭者です
戸籍は血縁や婚姻関係を証明するものであり、扶養関係を証明するものではありません。戸籍は分籍すれば誰でも筆頭者になれます。税務上・社会保険上・民法上の扶養関係は、それぞれ異なります。
ただ、今回の未納があなた名義であれば、原則あなた以外の事情は関係ないでしょう。

4:住所の移転手続きは正規の方法で提出しています
旧住所から抜けるだけでなく、新住所への異動としてしっかりと手続きされているのでしょうかね?
住民票が現在の住所で取れればよいでしょう。ただ、役所側の言い分としては調査権限があったとしても、調査義務がなければ、住民票の届け出だけでなく、市民税担当にも届出が必要かもしれませんね。

5:生命保険の契約者は私で、払い戻し金は母が受け取り人になっています(両親は離婚しています)
6:私にも、母にも通知は来ていません
あくまでも契約者に代わって行われた手続きと同じでしょう。ですので保険会社は伝える義務はないのかもしれません。その代わりに市役所から通知があったのでしょう。差し押さえというのは、強制に事前通知がないから意味があるのです。あなたが行うかどうかは別として、悪意があれば、事前にわかれば自分で解約し解約金を得て隠すことも可能ですからね。

7:今の私の経済状況は、会社に勤務し、厚生年金も払い、給与も頂き、クレジットカードの滞納は一度も無し、借金もありません
8:滞納金を返す意思表示を市役所で行なっています。
支払いの優先順位はあなたの自由です。しかし、納税は国民の義務であり、義務を果たさないで自分の生活を優先したのでしょう。その中で相談や届出もなくさらに未納を行えば差し押さえされてもおかしくはないでしょう。
給与債権の差し押さえなどとなれば、未納状況が勤務先に知られることとなります。それで解雇となっても文句は言えません。差し押さえの順番は現金化しやすく、把握できたものからでしょうね。

市役所の差し押さえなどは、専門の担当者などがいると思います。顧問の弁護士などともマニュアル化もしていることでしょう。法令に即した取り扱いを原則として行動しているはずです。そのような相手と戦うことは難しいです。ただ、役所も間違えることはあります。タイミングは異なりますが、私は固定資産税の課税内容に不満があり異議申し立てを行ったことがありますが、半年ぐらいかけて確認したところ、役所側のミスを役所が認めたことがありますね。ただ、異議申し立ては過去5年以上受け付けたことはないと言われましたので、役所も大変だったと思いますがね。
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(1)まず、住所について。


誓約書に書いた住所は、どこになっているのでしょうか?

(2)市役所にいけなかったというのは、理由になりません。
電話や郵送という方法もありますから。

(2)郵便物が返送されてこない場合、受け取ったと見なされます。
それほどに、日本の郵便制度の信頼は厚いのです。

(3)払戻金の受取人
解約払戻金の受取人が御母堂様になっているというのは、
質問者様の誤解です。
契約者=解約払戻金の受取人 です。
死亡保険金の受取人は御母堂様など親族の方を指定しますが、
解約払戻金の受取人は、契約者本人でなければなりません。
なので、指定などできません。
なので、御母堂様に通知がないのは当然。

(4)現在の経済状況
支払う能力があるのに、支払いをしないというのは、
受け取る側(市側)にすれば、悪質と受け取られても仕方ありません。

(Q)市役所の取立は正当であったかどうか
(A)正当です。
支払いをしない場合、財産の差し押さえをすると明記をしてある
誓約書に署名・捺印をしてあるのですから、何をもって不当と言うのか、
理由がわかりません。
借金をしているのは、質問者様であって、
支払う意思があり、財産の差し押さえを免れたいならば、
質問者様が連絡するのが当然です。

質問者様がAさんにお金を貸していて、担保に通帳と印鑑を
預かっていたとします。
ある日、Aさんから連絡がなくなり、誓約書に書かれている住所に
手紙を送っても返事がない。返済もされない。
となれば、担保に取っていた通帳と印鑑で、預金をおろす……
という行為は、不当行為だと思いますか?
(だから、誓約書の住所が重要なのですよ)

(Q)掛け捨て型生保を解約した正当性
(A)実は、掛け捨て型生保と呼ばれている保険の中には、
保険期間終了時の解約払戻金がゼロでも、
中途解約払戻金がゼロではない保険もあるのですよ。
それが、たとえ、1円でもあれば、市役所が解約したことは
不当にはなりません。

さて、わからないことがあります。
市役所は、どうして、生命保険の存在を知ったのでしょうか?
銀行口座を調べたときの引き落としか、何かだと思いますが、
保険会社が情報を開示するには、通常、
「住所、氏名、生年月日」の3点が一致しないと公開しません。
市役所は、旧住所しか知らなかったことになっているので、
保険も旧住所で登録されているはずです。
そうでなければ、3点が一致しないので、情報を公開しません。
3点が一致したので、解約が強制実行されました。
保険会社は、契約者宛に、強制解約されたことを連絡します。
当然ですが、それは登録住所=旧住所に対して実行されます。
どうして、それを質問者様が知ることができたのでしょうか?

旧住所での、市役所からの支払い催促は受けっていないのに、
保険会社からの解約通知は受け取った……
というのは、論理的矛盾があります。

などなど、不明な点がたくさんあるので、何が本当なのかわかりません。

この回答への補足

>>旧住所での、市役所からの支払い催促は受けっていないのに、
保険会社からの解約通知は受け取った……
というのは、論理的矛盾があります。

この件は市役所に電話した時も同様に言われたのですが、通知は電話だったので旧住所に通知が届いているかどうかはわかりません。

補足日時:2012/06/04 20:00
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<2件というのは「貯蓄型生命保険」と「掛け捨て型生命保険」を指します


<ポイントは
保険料は支払えるのに税金は払えないという理由にはならないですよね
税金というのは種類にもよりますけど仮に収入がなくても都合は関係なく
きますよ ただ種類によっては低減させることも可能ですから 負担軽減
にはなります 全く払わくてもよいということには ならないんですよね
ですから 貴方は親族もいるし生活に困ったのなら親族に相談していたり
すれば滞納なんて事にはならないと思いますよ
 全てを独りで解決なんて できない世の中になったいることを自覚する
必要があると思いますよ。
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この回答へのお礼

なるほど、経済状況によって優先順位が決まっているという物でもなく、市役所のしたい方法での取立になるんですね。
ちなみに親族は経済力は全くと言っていいほど無いので助力は望めませんでした。

お礼日時:2012/06/04 20:04

市が強制徴収する条件は、1納期限後に本人に督促状を送達していること。

 2督促状の発送後10日を経過しても、本税延滞税の全額が納付されていないこと、です。
ただし本人の事情を知って納税の猶予をしてる場合には、差押をした財産を換価(お金にかえること。物なら公売する、債権なら取り立てる)が制限されます。差押そのものは制限されません。

質問文を読む限り「書類の送達が有効にされてるのだろうか?」疑問を持ちました。

2:以前の住所にはまだ父が住んでいますが、家にはほとんどおらず勤務先に寝泊まりしています
 以前の家にあなたの父が住んでるのはわかります。
 勤務先に寝泊りしててほとんど家にいないのは「父」ですか「あなた」ですか。
 嫌らしい質問ですが、上の文ではどちらでも正解になる言い方です。
 書類の送達が有効かどうかが問題になるときに、このような曖昧な言い方をすると、当局に反対に質問をされていまいます。
 常に「誰が」という主語をつけることが、事実の伝達には不可欠です。
 「誰が泊まり込みで勤務先にいってるのでしょうか?」とい質問をされて「俺に決まってるだろ!」という返答をするわけですが、それはあなたが俺に決まってると思い込んでるだけで、父が職場に泊まり込んでるという解釈もできる言い方をした方に落ち度があるわけです。
 このような会話を市とすると疲れますが、原因は「市の人間がアホ」なのでなく、こちらの言い方も曖昧だということになります。時間が無駄にすぎますので、ご注意されるとよいでしょう。

3:その父は私の扶養家族でもないですし、私は父の扶養家族でもないので、私が戸籍筆頭者です
 書類の送達が有効かどうかには、直接関係ありません。
 このようなことを市当局に述べても「無関係です」と言われ、優位にたたれてしまいますので、よしましょう。

1:市役所によると通知は「以前に住んでいた」住所に送り続けていたそうです。
4:住所の移転手続きは正規の方法で提出しています。

書類の送達は「住所または居所」です。それ以外の場所に送達されても送達による法的効果は発生しません。
住民票の移動手続きが済んだ時点で、相手の市は「住所が変更されてる」ことを知る立場です。
AからBに住民票が移動した段階で、市当局は住所がBであると知り得る立場です。
そのうえでAに書類を郵送し、返戻がされなかったとしても、無効です。

本例では、いつ住民票の移動をしたかを明確にしましょう。
そして、その日の翌日以後にされた、以前住んでいた市からの書類の送達先(要は郵便の宛名です)はどこだったのかを確認しましょう。
移動先への送達でないなら「すべて無効」です。
滞納処分の効力の発生はほとんどが「送達すべき住所に書類を送達してる」ことが条件で発生します。
このことで争うのが一番良いと思います。

住所が変わるまえに生命保険金の差押がされていた場合には、やっかいです。
差し押さえ後に、滞納額の納税がないなら「納税する気がある、ない」は無関係で「現在滞納が存在する」だけで差し押さえされてる財産が換価されます。
生命保険の換価といっても、契約者を殺して保険金をもらうわけにはいきませんので、ほとんどが「保険契約を解約しての、解約返戻金の受取」です。
これは、本人に予告しないでできます。
しかしこの換価は問題点があります。

生命保険金の解約をするのは本人しか持っていない権利です。
銀行の預金の払い戻しも本人の権利ですが、解約するという行為は本人が選択すべきことなので、これを徴収職員が代位することができるのか、できないのかという問題があるのです。
そこで、徴収職員が債権者代位権で解約をして、解約返戻金を受け取るという流れを作って現金にします。
債権者代位権を使用する要件に「債務者(滞納者です、あなたです)が無資力であること」があり、これを債権者が証明する必要があります。
問題は「滞納者が無資力である」と差し押さえしてる当局が言い出すことです。
あなたは、実際には収入があってこの滞納以外の借金はないのですから「無資力」というには少し無理があるでしょう。
つまり「生命保険契約から発生するなんらかを差し押さえした」ことはしょうがないが、生命保険契約を解約されたことに対して法的な権限はあるのかという点が問題になります。
私見ですが、あなたがどこかに勤めてるという状態で無資力と言い切って解約権を行使するのは横暴ですし違法でしょう。

書類の送達先については、住民票の移動がされてるなら、文句なしに「その後の全住所への送達は無効」です。

滞納自体をよくやったと褒めたり後押しする気はありませんし、あなたもそうでしょう。
要は「やり方が法的に合ってるのか」です。
滞納処分は財産権を徴税官吏が奪うので、手続きが無効ですと、行為が無効になります。

国税徴収法に詳しい税理士でしたら、おそらく「処分がすべて無効」として市と渡り合うと思いますよ。
解約された生命保険契約を市の責任で元に戻してもらいましょう。
万一の保険でしたら「ごめんね」と謝罪されてすむ問題ではありません。
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1~4について…


以前住んでいたとこが、その滞納があった市役所なら転居・転出してるのはわかるはずなので、徴収側にちょっとミスがあるかも知れませんね。
しかし、分割して払うようになったときの住所が、その市外なら滞納があった市役所は、調査をしない限り住所が変わったことはわかりませんので、郵便物が届けばそのまま送付し続けます。
なので、その差押&解約について不備があると思うなら、その市役所に不服申立をし、その結果に不満があれば裁判してください。

5について…
受取人は、まったく関係ありません。

6について…
実務的には「差押をしました」という事後の通知が行くだけです。

7について…
何を差押するかは、市役所の判断によります。
あなたの経済状況がどうこうは、収入が少なく資産がないとき以外は考慮されません。
給与差押の方が良かったですか?

8について…
連絡もなく分割納付が滞った段階で、納付意思はないと見なされます。

最後に…
生命保険は任意なので、社会保障うんぬんには関係ないです。
同様に文化的生活については、どうにもならなかったら生活保護で対応します。
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最初の市役所の通知文書の送達に不備がありますね。



住所の移転手続きは正規の方法で提出していますとのことですが、差し押さえをした市から父の住んでいる家に転居、そして、転居届のないまま又別の所に引っ越しされたとかではないですよね?


それでなければ、この差押えは無効となる可能性が大です。

そして、厳しいことを言いますが。

もし、質問者様が転居しておられなかった場合であれば。

差し押さえ自体は、滞納金を返す意思表示を市役所で行なっていますとのことですが、五回支払った後は未納状態が続いていたのですよね、これでは分割納付の意思がなくなったとみなされても仕方ありません。

貯蓄型生保なら財産的意味を持ちますが、掛け捨て型生保まで解約する意味があったのかについては、滞納金額が貯蓄型生保解約では足りず、そのため掛け捨て型生保まで解約することとなっただけです。

社会保障や文化的生活保障を著しく侵害していないかという事については、著しくとまではいかないです。

納税について勘違いしていると思いますが、自身の社会保障や文化的生活保障を優先して、その生活の中からの余剰金を納税に回すとの考えからこのような、社会保障や文化的生活保障の侵害と言っているようにしか思えませんでした、今の生活の中から何とか税金分を算出して納めていたのに、っていうのなら侵害とも言えますが・・・


一応、市役所には文書送達自体が無効として、話し合ってください。

しかし、損害賠償とかは取るのは難しく、この件で税金分を無くすとかも無理です。
あるのは、担当者と上司からの誤りの言葉位です。

市役所は税法にのっとって動いており、その税法には損害賠償っていうのはありませんので、請求は難しいです。
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支払ってないのですから、当然差し押さえされるのは当然です。


kurokokurotoraさんは、>7で
今の私の経済状況は、会社に勤務し、厚生年金も払い、給与も頂き、クレジットカードの滞納は一度も無し、借金もありません
というのなら、税金を払う意思がないとみなされたのではないですか?
税金は何よりも最優先です。
後回しにしたのが問題でした。

以前済んでいた住所に住んでいて、お父様が受け取ったのなら問題ないのではないですか?
文句を言うのは税金を払ってからのほうがいいでしょう。
役所は淡々と業務をこなします。
なぜ、払えなくなった時点で連絡をしなかったのか。
払う意思があるといいながらそう向こうはみえないです。
連絡も取れなかったのでしょう。

役所の正当な判断でしょう。
>貯蓄型生保なら財産的意味を持ちますが、掛け捨て型生保まで解約する意味があったのか、社会保障や文化的生活保障を著しく侵害していないかという事です。

では文句があるのなら、そういってみてはどうでしょうか。
向こうはそれに対抗する答えを予め持っています。

貴方は払えない状態ではなく、税金を後回しにした。
これが答えです。

僕もしたことがあります。
そして差し押さえをされましたよ。
払う意思は言葉だけではいけません。
密な連絡、入金が払う意思です。
残念ですが、今回は残金をまず支払ってからにしてはどうですか?
無意味な争いです。
納税は国民の義務ですから。
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