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先日、子供を病院へ連れて行ったときに診てくださった先生は、乙武さん(五体不満足を書いた方)が乗っているような車椅子に乗っていて、手も何本かの指がやっと動くような先生でした。
その時にふと疑問に思ったのですが、このような方でも医者になれるんでしょうか?目の前に先生としていらっしゃったのだからなれるんでしょうが、医者になれる障害のライン、なれないラインみたいのがあるんでしょうか。

子供はのどを診て、聴診器をあてて、問診で終わって特に問題はありませんでした。
けど、友人の子供はその先生に診てもらったときに採血をすることとなり、その先生が採血したそうです。
両手の指がまったく自由に使えるわけではないので、動く指とあごを使って採血したそうですが、なかなか上手に血がとれず、10回ぐらい針を入れたり抜いたりされたそうです。横に他の小児科の先生がいらっしゃって「こっちのほうがよく取れるんじゃないか。」と言っていたりして、その友人は「だったらあんたがとってくれ!」と思ったそうです。
うちの子のように軽い診察ぐらいなら、そのような先生でも問題ないと思うのですが、採血などとなったときにそのような先生だとやっぱり不安になると思うのですが・・・。

まとまりのない文章ですみません。
障害者の方でも医者になれるボーダーラインみたいなのをご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



以下に医師法の免許のところを抜粋してみました。


第2章 免許:一定の要件を満たしているもののみが取得できる。
○積極的要件:国家試験合格 (第2条)
○消極的要件 (欠格事由):

*絶対的欠格事由 (第3条、医師免許は与えない)
 ;未成年者、成年被後見人、被補佐人
*相対的欠格事由 (第4条、与えないことがある)
 :麻薬中毒、罰金以上の刑、その他医事に関し犯罪・不正のあった者

法律では医師国家試験を受けて合格することが大前提ですが、その国家試験の受験資格の中では特に障害の有無に関しては記載がありません。

晴れて医師国家試験に合格すると医師免許を申請します。これに必要な書類がいろいろありますが、その中に「成年後見登記制度における登記されていないことの証明書」というものを取り寄せる必要があります。

医師法でいう欠格事由、絶対的欠格事由に「未成年者、成年被後見人、被補佐人」とありますが、これに該当しないことを証明するものです。
(「成年被後見人」にの説明ついては割愛させてください。)

四肢あるいは視覚や聴覚といった障害についてですが、大学6年間の医学教育で、他の学生同様所定の単位を習得すれば問題ありません。

あとは、医師の業務が可能であるか、そうでないかがボーダーラインですが、これは本人の希望や、周囲の環境、理解によると思います。

参考までに
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この回答へのお礼

cuedaさん、回答ありがとうございます。

四肢、視覚、聴覚などの障害では医師になれるということなのですね。
未成年者、成年被後見人、被保佐人がなれないのは納得いきますが、これでいうと被補助人は医師になれるのですね・・・。程度が軽いからということなのでしょうかね。

やっぱり患者の側としては、障害のある先生が診てくださるときには周りにフォローできる先生がいらっしゃらないと不安ですよね。。。

大変、勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/16 15:28

最近の医師法の改変で欠格条項からそういうのなくなったところだったと思いますです。



四肢の不自由はまだしも、精神疾患とかもなにも問題にならなくなったんですよね。

統合失調症を持った医師とかちょっと怖いんですが・・
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この回答へのお礼

acacia7さん、回答ありがとうございます。
最近の医師法改変で変わったんですか・・・。全く知りませんでした。
この改変でよかったのかどうなのか、患者の側からすると難しいですね・・・。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/16 15:21

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