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漠然とした質問なのですが、商人と会社の違いは
何でしょうか?
人か会社組織になってるかというだけの違いでしょうか?
もちろん、手続きの違い、例えば、登記によって、会社が成立する、
商人は登記は必要ないなどは、わかるのですが、
会社も商行為として、商法501条の絶対的商行為に該当しますし、
持分会社は、そもそも、基本は人がお金を出しあって事業を
しているという。根本は人。商人も根本は人。
と、同じような気がしてます。違いは、会社という名前が付くだけです。
それだけのことでしょうか?

A 回答 (6件)

通常、一定の法律効果を遂行できる人を、自然人と呼びます。


そして、法501条(絶対的商行為)と法502条(営業的商行為)を営業に関する財産行為としてます。

法人(会社)を動かす人も、商人も人、どちらも人が成したる法律効果(民法・商法など)です。

そして商行為を目的としない社団でも、会社(法52条)の規定によって設立した社団は会社として取り扱われます。

ここで、会社として取り扱われるとは、どういうことを具体的に言うのかを定義付けしておく必要があります。

法(54条)で会社ハ之ヲ法人トスとあります。
会社はすべて法人です。従って権利・義務の統一的帰属主体ですから、会社自体が取引主体となるわけです。

【答え】*違いは、会社という名前が付くだけです ←正解です。

【違い】”法律上の人格を与えたもの”であり、人格を与えたものには(1)法人と(2)自然人があるというだけです。

【答え】*それだけのことでしょうか? ←それだけのことです。
つまり、会社とは一般の商人(人)と同じように、権利・義務の統一的帰属主体として法によって認められたものを総じてそう呼びます。
そして法人は定款に掲げた業務を遂行するに至るわけです。
通常は定款に記載のない行為は、禁止行為とされています。
一方・自然人【商人】には免許・許可認可等・一定の資格によりその行動が限定される商取引もあります。
ようするに【会社】の商人としての法律効果を持たせた(付与)しただけの問題です。

参考URL:http://ameblo.jp/hou-tarou1/entry-10695786678.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ひとつずつ丁寧に答えをいただき、
よくわかりました。
私が考えていたことにズレが生じていない
ことに確認出来ました。

お礼日時:2012/06/06 10:35

 法律の世界で「人」という言葉が出てきた場合、それが自然人のみを指しているのか、それとも法人も含んでいるのか注意する必要があります。


 会社は、自己の名をもって商行為をすることを業とする者として、商法上の商人に該当するので(商法4条1項、「最判平成20年02月22日民集第62巻2号576頁」)、自然人である商人(いわゆる個人商人)と会社の違いについてのご質問ということでしょうか。もう一度、質問を整理してみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
商人は商法、会社は会社法と別れていることが、
しっくりきていませんでした。

他の方の説明で理解出来ました。

基準は商人(商法が該当する)けども、その中の
会社になるになると、会社法を
適用させるのですね。そして、会社法になければ、
商法、商法になければ、民法と考えていくんですね。
要は、大枠は商法で、その中に会社法があるかんじですね。

お礼日時:2012/06/06 12:18

こういう答えを求めているか分からないのですが、会社は法人として認められて初めて権利義務の主体になれます。


法人じゃなければただの人の集まりで、公園でサッカーをしている人達(同じ目的で集まって活動をする人達)となんら変わりはないわけです。その集合が会社として認められて法人となった場合に初めて自己の名で土地を所有したり、資産を蓄えたり出来るのです。

一方、商人は個人ですから、何もしなくても権利義務の主体になれます。商人の登記はしてもしなくても個人の自由ですよね。ただ商人が自己の商号を守れるように商号登記という制度ができたわけです。

ですので、同じ商行為をするというところは差異はありませんが、登記する目的が違うと言うのが答えかなと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
商人は商法、会社は会社法と別れていることが、
しっくりきていませんでした。

基準は商人(商法が該当する)けども、その中の
会社になるになると、会社法を
適用させるのですね。そして、会社法になければ、
商法、商法になければ、民法と考えていくんですね。

お礼日時:2012/06/06 11:53

商人の中に会社が含まれると考えるのが良いのではないでしょうか。


自己の名をもって商行為をすることを業とする者を言うと定められています(商4)
一方会社は会社法という法律に基づいて設立されますが、会社の事業としてする行為、事業のためにする行為は商行為とすると定められています(会社5)し、もともと会社法は商法会社編でしたしね。

登記がどうというのは設立の手続きであって、会社という形態についてくるものですから、商人にあたるかどうかという議論とはちょっと違う気がします。
強いて言えば、会社は定款に定められた目的の範囲でしか行動できませんので(緩やかには解されていますが)、その点が自然人である商人とは異なると言えるでしょうが、
ご質問の趣旨は、法人の権利能力の範囲や問題ではなく、商法の適用がある商人に該当するかどうかということだと思いますし、会社という形態や法人は共同出資による事業を行うための法技術ですから、冒頭のとおりかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
基準は商人(商法が該当する)けども、会社
になると、法技術的なところで、会社法を
適用させるのですね。

お礼日時:2012/06/06 10:29

まず会社などの法人組織は「人」そのものに依存していない為、永続性があるのが最大の特徴です。



商人という「人」に依存していると、その人が何らかの形で商売ができなくなると影響が大きいのです。
一例ですが、かつて東京に城南電気という家電量販店がありました。実際には有限会社だったのですが、創業者の宮路年雄氏がワンマンで取り仕切っていた為、氏の没後取引先が相次いで付き合いを断ったため、1ヶ月ぐらいで倒産廃業となってしまいました。

この例は(実際には法人ですが)「人」に依存しすぎる商売は、その人の事情によって、従業員や取引先、場合によっては銀行や顧客(製品保証問題など)にも影響がでる例です。

法人の場合は、組織をひとりの「人」と見立てて法的行為を実行します。店舗開業の為の不動産取得から各種手続きから始まり、場合によっては損賠賠償なども「法人」が行うことになります。

このように「人」に依存しない法人という形態を利用することで、その中の人が変わっても事業の継続性を担保しているのが、商人と会社の最大の違いです。

最近では中小企業の事業継承問題がよく話題に上ります(少なくとも経営者の集まりでは話題になります)

私の知り合いの企業でも元々個人商店だったのを、創業者の引退に合わせて法人化して対応したようです。つまり個人商店だった時の資産や取引先などに法人化をお知らせし、その後、しばらくたってから創業者社長が引退し、息子さんが後を継ぐことで、事業はスムーズに継承できるということです。

もちろん、法人であればスムーズに事業継承できるわけではありませんが、少なくとも個人で持っている資産と法人化した資産などを分けることにより、相続税払いのために倒産する、というようなことはなくなったといえます。

根本はどちらも人ですが、人への依存の度合いが違うというか「その人」じゃなければダメなのが商人、「代表(取締役)の交代も有り」なのが会社だといえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり、人か会社かというところ
だけですね。

お礼日時:2012/06/05 18:40

法人は法的に人と同じ様に税金を徴収しますよという仕組み


稼いだら所得税等取られますよね
法人も同じ様に税金納めます
構成されている人からも税金取りますよね
そういう事
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2012/06/05 18:35

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