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(1)所有権移転請求権仮登記に(2)付記でその移転請求権が仮登記されている場合、(1)の仮登記に基づく本登記をする時は(2)の登記名義人は利害関係人となり、承諾を証する情報が必要とされますが、これは何故でしょうか?

A 回答 (2件)

甲土地


1 所有権移転 年月日相続 所有者 A
2 所有権移転請求権仮登記 年月日売買予約 権利者B

2付記1号 2番所有権移転請求権の移転請求権仮登記 年月日売買予約 権利者C

 CがBに対して売買予約の完結権を行使した場合、Cが取得する権利は何ですか。
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この回答へのお礼

なるほど。
Bが本登記するとBの権利は所有権となり、Cの権利は目的を失って消滅する。それで承諾→職権抹消という登記手続きを経るわけですね。

お礼日時:2012/06/05 21:27

一般的には質問者の登記はしません。

 無駄な費用がかかる
自分で登記簿を書いてみてください。抹消しないとおかしな登記簿になる。


一般的には、2の仮登記の目的を 「何番所有権移転請求権の移転」として
2の権利者の名前で仮登記の本登記します。
1は申請人にならない。
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