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裁判所が不倫した有責配偶者からの離婚請求を認めるケースもあるとききました。近年はその判決が増加傾向にあるとか。
それはどういう場合ですか?
5年以上の別居?夫婦関係の破綻?慰謝料の増額?
ちなみに我が家は、夫が不倫中。子供2人(2歳と0歳)、とりあえず夫婦関係は良好です。
夫が不倫した理由は妊娠中の夫婦生活の拒否だそうで私にも原因があります。
夫が離婚したいと裁判を起こしたら離婚されてしまいますか?
やっぱり不倫の原因を作ったのは私なので裁判所は離婚を認めるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

認めないでしょう。


理由も無いのに一方的に夫婦関係を拒否すれば、それは正当な離婚事由に当たりますが、浮気して良いと言う理由には絶対になりえません。
ましてや、あなたの場合、妊娠という精神的に不安定な状態ですから、拒否しても全く問題ありません。
他の方法で処理するとか夫婦で話し合うべきではありますけどね。
なので、あなたに非は全くありません。
その時期に拒否される夫なんかごまんといますから、それで浮気して良いわけ無いでしょうw

浮気されても「夫婦関係は良好」ってどういう意味でしょう?
浮気は自由なの?愛情なんか無くても平気って事??
不倫中って、相手と結婚するから離婚されるって事でしょうかね?
ならば、この場合は認めないですよ。
あなたから慰謝料(両者に)・養育費請求して離婚した方が良いです。
この先幸せは(あなたと子供にとって)無いですから。
裁判起こされたら弁護士付けて応戦すれば良いです。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
2人目の子供も生まれたばかりだしこれからも家族4人で生活したいから、不倫されて辛いけど毎日家事・育児をこなしています。
そして楽しい家庭を作れば不倫中の夫もいつかは不倫相手と別れて家庭に戻ってくれると思っています。
そんなことを私が考えている事を知らない夫は、夫婦関係も良好ですし普段は笑顔で過ごしています。
ところが不倫の問題で私とケンカになるとすぐに「離婚だ!」と逆ギレします。
要は、夫は「家庭も不倫相手もどっちも手放せない」ということでしょうか。
もし夫が裁判で離婚請求をしたら、不倫の原因は私にあるのだし、裁判所も認めてしまうのかな?と不安になり質問させていただきました。

補足日時:2012/06/06 17:43
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このお問い合わせの件について、テレビでさる弁護士さんが解説しておりました。



結論は、有責配偶者であっても、2年も3年も別居状態であるような場合など、婚姻関係が事実上破綻している場合は離婚が認められるということでした。

質問者さまの場合は、「とりあえず夫婦関係は良好です」とのことですから、問題とはならないでしょう。

それよりも、妊娠中の夫婦生活の拒否が理由で自分に責任があるというような自責の念にかられないように気をつけてください。
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”近年はその判決が増加傾向にあるとか”


    ↑
はい、その通りです。かつては有責配偶者からの
離婚請求は認められない傾向が強かったのですが、
昭和62年の最高裁判決を境に、変わりました。

”それはどういう場合ですか?”
    ↑
過去の例から言えば、7~8年別居が続き「かつ」
無責配偶者の生活が離婚により過酷にならない
場合に認められています。

”夫が不倫した理由は妊娠中の夫婦生活の拒否だそうで私にも原因があります。”
    ↑
確かに質問者さんに原因はありますが、それは正当な
ものですから、責任はありません。原因と責任はわけて
考えるべきです。

”夫が離婚したいと裁判を起こしたら離婚されてしまいますか?”
    ↑
説明したような条件が満たされれば、離婚が
認められる可能性は高いです。
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一番肝心なのは、


>不倫の原因を作ったのは私なので
・・・これは、全く根拠のないものです。ご主人の不倫の原因を、奥様の拒否(しかも妊娠中)にするなんて、ありえません。どこの家裁に行ってもこんなこと認められる訳ないです。安心してください。

次に、有責配偶者からの離婚請求ですが、家裁に調停申立することはもちろん出来ます。
それが認められる条件には、
1)夫婦関係の破綻(5年以上の別居がこれに相当する)
2)有責者が、相手方の生活を支えてきたか。(婚費の分担などがこれに相当する)
3)離婚後に、相手が困窮することがないか。
4)子供が両親の離婚によって健やかな成長を阻害されるような恐れのない成熟年齢に達しているか。
以上の項目を満たすことが有責配偶者には、要求されます。
だから、確かに昔と違って、何十年も別居しながら離婚できないというようなことはなくなりましたが、決してお手軽に離婚できるものではないのです。不倫してる人は、こんな知識ないですよね。目先の欲しか考えないおバカだから。
夫婦関係は、他では計り知れないと思います。だから、あなた様が、不倫している夫を許してまでも、離婚したくないと思うのも有りかな・・・と思いますが、不倫をこのまま許し続けたら、あなた様が夫の浮気を公認したということになって、3年以上経つと、夫や不倫相手に慰謝料請求することができなくなることも知っておいてください。
今なら、夫や相手に慰謝料請求することができますよ。(離婚しなくてもです。)
夫が、万が一離婚を請求してきたら、別居して(夫に出て行って貰い)婚費・慰謝料・財産分与を請求されることをお勧めします。(家裁に申立)
これをして、6年ぐらいゆっくり生活を立て直すことが出来ます(私は実践者です。^^)。財産のほとんどは手に入れることが出来ますからね。焦って離婚することもないです。

ちなみに、離婚は、いきなり裁判にはなりません。調停数回→審判→裁判 と進みます。

この回答への補足

詳細を教えてくださりありがとうございました。

夫の不倫の原因は夫婦生活の拒否以外にも、産後数ヶ月は夫をあまり相手に出来なかった(子育てで精一杯で)というのもあります。言い訳になってしまいますが。それで夫は寂しさを感じて不倫に走ったのではないかと思っています。
夫に不倫に走らせてしまった駄目な妻だから離婚されても仕方ないのかと落ち込んでいます。

不倫をこのまま許し続けたら、あなた様が夫の浮気を公認したということになって、3年以上経つと、夫や不倫相手に慰謝料請求することができなくなることも知っておいてください。
>不倫は許していません。夫に不倫は止めて更正してもらおうと手段を模索中です。
といことは、私が不倫を許さずに夫に「女性とは別れて。」と言い続ければ不倫を公認はしていないのでまだ慰謝料請求までの時効3年のカウントダウン始まってませんよね?
再度教えていただけると幸いです。

補足日時:2012/06/06 18:11
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あなたが離婚を望まないのであれば相当年数離婚は出来ません。



有責配偶者からの離婚が認められるのは大まかに三つの条件をクリアしてなくてはなりません。もちろん他にもありますが。

1、別居年数が婚姻年数と比較しても相当に長いこと。(五年と決まってるわけではない)

2、未成熟子の不存在(未成年、学生、障害がある場合は成年でも)

3、苛酷状況の不存在(離婚後に相手が過酷な状況に陥る可能性がない事)

などをクリアして何とか離婚できる判例が昔に比べて増えてきただけです。高いハードルであることにはかわりはありません。

出産後や0歳2歳の子がいて、夫を拒否したとかかまえなくてさみしい思いをさせた責任があなたにあるから不倫された原因をつくったなどという考えは辞めてください。

乳児を抱えての妊娠期や乳児と幼児を二人育てるのは肉体的にも精神的にも大変です。調停においても裁判においてもこのような理由を旦那さんが言ってるのならとんだ笑いものです。世間で明確な離婚自由には当たりませんし、あなたにも責任がありません。

さみしいから不倫なんて理由にはならないし、そんなにさみしいなら積極的に子育てにかかわり時間を共有し、絆を深めていけばいいのにね。ただのかまってちゃんの上、常識のない大きな子供です。三人も子育てとは大変ですね。

0歳、二歳の子がいて定職も収入もない、あなたに離婚の意思がないこの場合離婚が裁判で認められる可能性はありません。
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no4です。



【補足】拝見しました。
>夫に不倫に走らせてしまった駄目な妻だから離婚されても仕方ないのかと落ち込んでいます。
・・・これは、まったく思いすぎですよ!産後すぐにはどれだけ子供の養育に神経注ぐものか、出産したことのある人なら、みんなよく分かっていることです。調停員も、男女1人ずつ必ずいますから。夫が「出産後妻がかまってくれなかったから、浮気した。」なんて万が一にも言ったら、むしろ「わがままで、自己制御出来ない人格」と思われることになりかねません。だから、何度も言いますが、あなたの責任では全くないです。

>私が不倫を許さずに夫に「女性とは別れて。」と言い続ければ不倫を公認はしていないのでまだ慰謝料請求までの時効3年のカウントダウン始まってませんよね?
・・・これについては、確実なこと残念ながら私にも分かりません。浮気している夫・「やめて」と言いながらも同居を続ける妻。これを、家裁に出した場合どのような判断が下されるか。出してみないことには、何とも言えません。多分、夫のほうからも、「やめてと言われてない」とか、「口では言っても許してた」など、申立られそうな気がします。ずるずる、このままいくのはあなたの精神的にも良くないのではないですか?一度、相手女性に内容証明郵便なりで、夫との関係をこのまま続けるようなら慰謝料請求も辞さないということを知らせたらどうでしょうか?あなたは、両者から甘く見られていると思いますよ。無料の相談も役場に行けば教えてくれます。ちょっと行動を起こす時期に来ていませんか?
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随分時間が経ってしまいましたが、回答させて頂きます。



不貞行為の慰謝料請求は、不貞行為を最後に知ってから三年です。
でも、不貞行為が続いているなら、それはまた時効が延びます。

また、有責配偶者からの離婚が認められるケースは、非常に稀で、認められたケースは皆、相当な慰謝料を払っての離婚になっています。

あなたの場合は、全く非がないので、ご主人からの離婚は、たとえ何年別居しても、認められることはまずないでしょう。

今は、一刻も早く相手とご主人を別れさせる事が大切です。
離婚の不受理届けを出して、不倫相手に内容証明を送り、ご主人と別居してるなら、婚費の請求を。
同時に、もし社内不倫なら、人事か監査室等に不貞の相談に行って下さい。
不倫するような自己中な人は、それだけで不倫をやめるはずです。
お金払ったり会社を首になっても不倫続けたい人は、滅多にいませんから。

頑張って下さいね!
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