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旧借地権契約の更新でその期間を10年とする更新契約は有効ですか?

貸主です。現在、旧法上の借地権(居住用)で期間20年の契約を締結しています。

更新時に借主側より年齢的、経済的事情から10年で再契約(更新料は20年契約の半額)を

締結したい旨の申し出がありました。

旧法の場合、10年での更新契約は有効でしょうか?

A 回答 (2件)

旧法の場合、10年での更新契約は有効でしょうか?


先の回答にあるように、期間の定めの無い契約とされますので無効です。

現実的な着地点として、今、更新料の50%、10年後に50%という内容とすれば良いでしょう。50%を10年後にする見返りとして、総額を少し上げるなり、10年後の50%を少し上げる、または逆に今もらう50%を少し増やす等の調整を行えば良いでしょう。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/07 18:00

全く無意味な申し出です。


本人が10年後に借地の意思がないなら、借地権を売却すればすむ話です。
貸主が10年にしてくれと言ってきたとしても10年の契約をしても
これは「期間の定めのない契約」とみなされ自動的に20年の期間とされます。
ですから、更新料だけ勝手に半額にまけさせられて損するだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/07 17:59

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