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別れた妻に父からの遺品が出てきました。所在が判らず除籍証明をとりに行きましたが、今は他人なので、取れませんと言われました。本人の委任状か裁判所の申し立て書が在れば取れるらしいのですが、本人の委任状は当然の事ながら取れません。裁判所の申し立て書というのは、どういう物なのでしょうか?取りかたをご存知の方がいらっしゃれば、お教え願えると有難いです。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(1)


除籍では、現在の変更後の住所はわかからないと思われます。

(2)
そのため、住所の遍歴が記載されている、戸籍の附票か
住民票の除票を取得すればいいと思われます。


(3)
裁判所の申し立て書についてですが、通常他人は、本人の委任状が無ければ、
住民票などを請求できません。
しかしながら、正当な住所を知るべき理由があれば、請求することが可能です。

その正当な請求理由の1つに裁判を起こすことがあります。
それを提示することにより、請求を行うことが可能とのことです。

以上、お役に立てれば、幸いです。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明有難う御座います。充分理解できました。有難う御座いました。

お礼日時:2012/06/08 12:16

必用なのは、除籍ではなく、現戸籍まで辿って附票を取ることではないのですか(住所を確認するために)



出発点は質問者の戸籍です、離婚により作成された戸籍の本籍地です

その次は、もと配偶者のその戸籍です
相続人の確認が理由ならば取得できるはずですが、頭の固い担当者だと杓子定規で拒否されることもあるでしょう

司法書士か弁護士に依頼すれば可能です
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この回答へのお礼

私も取れると思い役所に行きましたが、今は他人なので取れませんという事でした。専門の方に依頼することも考えて見ます。有難う御座いました。

お礼日時:2012/06/07 15:11

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