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マイナリ容疑者の再審が開始されるようですが、一方で、彼は不法滞在で
国外退去となるらしい。流れとしては、彼は無罪になるみたいですが、
有罪となる可能性もあるわけですよね。そんな人を国外退去にしたら、
もし有罪になったときに、収監することに困難があると思うのですが、
それでも、国外退去になるのですか?

A 回答 (3件)

高裁で再審ですから、検察の異議申し立てで再審開始が取り消されないと、拘留は無理でしょう。

新証拠が証拠たりえないと検察が証明するか、高裁が拘置を認めるか、どちらも読みとしては薄いです。

となると、残るは入管法の違反、資格外就労やら在留期限を越えて残留したやらと色々あるでしょうが、入管としては粛々と退去強制手続きに乗せることになります。

日本の裁判手続きにおいては、地裁は無罪、高裁は色々あったものの、「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」と認めています。要は再審したら地裁と同じく無罪判決になるよ、と認めているわけです。ここまで来ると「やった」、「やってない」もありますが、「捜査、訴訟手続きの不備があったら、そりゃ無罪だよ」という原則論に立つわけです。

再審の結果、有罪もしくは有罪が強く疑われるとあったとしたら、在ネパール日本大使館経由で訴状は届けられます。届かなくても、日本とネパールの広報に告示されることにより、届いたことになります。その後、本当に日本に向かうかどうかは分りません。

でも、15年間拘束し、当初の捜査時から無罪を主張し、当時証言した同居ネパール人は既に退去強制となり、証拠を吟味したところ「犯人と思える合理的理由がない」となったら、既に抵触している入管法の罰として追い出すのは適当ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。有罪になる可能性のある被告人を
国外に出すのはマズイんじゃないかなと思ったもので。。

お礼日時:2012/06/08 01:10

最高裁判決は、疑わしきは被告人の利益にの推定無罪で、


警察・検察が犯人としたのは信憑性があり、気の毒な判決。

「検察官が主張する被告と犯人との結びつきを推認させる
事実を総合しても反対解釈の余地がなお残る。被告以外の
者が犯行時に空き室内に存在した可能性が払しょくしきれな
い上、被告が犯人だとすると矛盾し、合理的に説明できない
事実が存在する」

1日4人の客をとるまでは絶対に家に帰らないというノルマを
自ら課した娼婦が、複数の客を取ってからアパートへ行った
なら、容疑者以外の体毛と体液があっても不自然ではない。
それだけで、容疑者意外が犯人の可能性とするのは極端。

でも、再審で検察が有罪にする為には、「被告人以外の者が
犯行時に空き室内に存在しない」事を証明しなければならず、
「ない」事を証明するのは「悪魔の証明」で、不可能です。
なので、もはや有罪にできない。

ただ、無期懲役なら20年以上服役しないと仮釈放されませんが、
いとこの長男の小学2年生を金槌で殴り殺したフィリピン女性が
懲役10年なので、もっと虐性な殺人からすると量刑が重いかも?

未決拘留日数を刑期から差し引いて釈放される事が多いので、
逮捕から15年経過しているので、再審で有罪判決が絶望なら、
これ以上拘留して食べさせるのは税金の無駄、と思うしかないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まだ有罪かもしれない程度に疑義があれば、
釈放するにしても、外国にはいけないようにするけど、
裁判所としては、それをしないほどに無罪を確証してる
ということなんですね。

お礼日時:2012/06/10 08:07

元々一審で無罪になったのですが、そのとき既に入管法違反だったので、粛々と国外追放処分になりそれで終わり、になると思っていたようです。

東電OL殺人事件を書いた佐野眞一氏もそうなるもんだと思ったら、無理やり上告手続きで国外追放処分がストップし、その後二審で有罪となって確定しちゃったのでそのまま刑務所行き、となってしまいましたね。

「東電OL殺人事件」も読みましたけど、まあまともに考えればどう見てもマイナリ氏は真犯人ではないですよ。なんだか陰謀めいた話もありますけどね。単なるOL殺人事件にしか過ぎないのに陰謀?と思うのですが、確かに本を読むと陰謀が見え隠れするんです。彼女の顧客リストに東電の重役がいたとかまことしやかに噂になっていますよね。

みんなそれを分かっているから、さっさと国外退去にしちゃえと思っているんじゃないんですかね。そんな気さえします。この事件は最初から最後まで「まず結論ありき」に終始したような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり、裁判官としては、もう無罪だよ、
と言ってるわけですね。

お礼日時:2012/06/10 08:04

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